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学生です。飲食店でのアルバイトと、キャバクラでのバイトを掛け持ちでしようと考えています。飲食店(給与)だけなら年収が103万を超えなければ扶養から外れませんが、キャバなどの水商売でのお給料は所得が38万円を超えると扶養から外れるという事を知りました。所得の意味はわかっています。
・私のように掛け持ちをする場合、 所得が38万円以内の上で、飲食店との合計が103万を超えなければ親の扶養から外れることはありませんか?それとも、飲食店で103万、キャバクラで38万をそれぞれ越さなければ合計で103万を超えても扶養から外れないのですか?
・キャバクラでのお給料が年間38万を超えていて、確定申告を出さないでいてバレる事はありますか?大抵のキャバ嬢さんやホステスさんは確定申告などしていないものなんでしょうか。
・ネットで調べてみると正直確定申告しなくても大丈夫だという記事も沢山見かけます。実際どちらが良いのかご意見をお聞かせください。

A 回答 (4件)

誤解している部分は、


★あなたの年間の『全ての所得』が、
★38万以下が、扶養の条件
ということです。

キャバクラの報酬だけで38万以下
ではないということです。

アルバイトの給与収入には、
給与所得控除65万があり、
それを引いた金額が所得です。

103万から65万引いて『所得38万』
だから、『103万以下』なのです。

キャバクラの報酬は、
必要経費を引いた金額が
『所得』です。

ですから、例えば、
アルバイトの給与収入が90万なら、
90万-65万=25万が所得…①。
キャバクラの報酬が、50万で、
必要経費(交通費や衣装代)が20万
あるとしたら、
50万-20万=30万が所得…②。

この2つを合計した
★①25万+②30万=55万が
★あなたの年間の合計所得となり、
38万以下からはずれるので、
扶養条件からはずれる。

ということなのです。

>大丈夫だという記事も沢山
>見かけます。
そうした脱税を見逃さないように
するための『マイナンバー制度』です。
お勤め先に提出しましたか?
していれば、支払われたお金は確実に
把握されますし、
していないければ、税務署にマーク
されることになります。

よくマイナンバーを提出している
していないで、差別はされないから
出さなくてよいなどとデマが聞かれ
ますが、法を犯す人に差別も何も
ありません。
脱税の疑いがかかれば、とことん
調べられるし、マイナンバーの
届けのない『支払い』などは、
まず『疑いの目』で見られることは
自明の理なのです。

>どちらが良いのか
合わせて所得38万を超えたら、
扶養から外れるし、
確定申告をして納税をする義務も
あります。

キャバクラで100万も200万も稼ぎ、
それを黙っていたら、
脱税で税務署からお尋ねがきて、
無申告加算税、延滞税といった余計な
追徴課税を課せられることになるし、
親御さんにも追徴課税されることに
なりかねないのです。

そのあたり、くれぐれもご留意下さい。
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この回答へのお礼

わかりやすく詳しいご説明をありがとうございます!!とてもよくわかりました!!
お店からはマイナンバーの提出を求められなかったので、一度確認してみようと思います。

お礼日時:2019/01/06 10:39

>所得の意味はわかっています…



分かっていない、分かっていない。
そもそも、

>年収が103万を超えなければ扶養から外れませんが…

扶養から“外れなければ”あなたに何かメリットがあるとでも思っているの?

税金でいう扶養控除や配偶者控除とは、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
しかも、しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではない、外れたり外れなかったりするものではありません。

さらに、「年収 103万」などという文言はどこにも書いてありません。
親が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>・私のように掛け持ちをする場合…

【給与所得】・・・俗にいうパートやバイト
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・水商売系
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

この 2つの「所得」を足して 38万円を超えれば、親はその年の所得税で扶養控除を取れません。
くどいようですが、あなたが「扶養から外れる」わけでは決してありません。

>・ネットで調べてみると正直確定申告しなくても大丈夫だという…

車が来ていなかったら赤信号でも渡って良いというのと同じ論理。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>>所得の意味はわかっています。



質問を見ていると、判ってないように思えますね。

>>ネットで調べてみると正直確定申告しなくても大丈夫だという記事も沢山見かけます。実際どちらが良いのかご意見をお聞かせください。

「スーパーで万引きしても、従業員の動きと、防犯カメラの位置をチェックしておけば、捕まりません。大丈夫!!」
っていう意見に賛同するようなものですね。
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今時、脱税してる無申告で商売してる店は無いでしょ

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。もちろん脱税しているお店は殆ど無いと思いますが、確定申告をしていないキャストさんは沢山いると思います。しかし確定申告をしないと損をしてしまうという記事も沢山あるので、詳しい方の意見をお聞きしたいです。宜しくお願いします。

お礼日時:2019/01/06 04:16

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