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10月からダブルワークをしています。
本業(正社員)も副業(アルバイト、週一)もどちらも全く別の職業で
4月からは副業を本業(正社員採用予定)にしようと思っています。
副業は給与20万円を越さないようにしようと思っています。確定申告もしない予定です。


副業先から本職の30年度の源泉徴収票を提出するようにいわれました。

副業先では平成30年12月31日で契約が切れています。 更新の有無は【更新する場合があり得る】とされています。
が何も言われずにいます。

①これは会社が4月以降も今の副業先で勤務するということで、源泉徴収票を提出をいわれてるのでしょうか。

②また、1月~3月の契約内容は10月~12月と同じという事でしょうか。その場合は契約書を交わさなくても問題はないのでしょうか。


色々文面が下手で、ご迷惑おかけします。何卒、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • mukaiyama様、o24hi様ありがとうございます。

    副業の会社に源泉徴収票を提出しなければならないのでしょうか。

      補足日時:2019/01/09 20:34

A 回答 (3件)

>副業の会社に源泉徴収票を提出しなければならないのでしょうか。



 源泉徴収票は、例えば保育園の申し込みなどで提出書類の一つになっていることも多く、人によってはあちこち提出されていると思います。
 会社ですから悪用されることはないと思いますが、そもそも源泉徴収票だけで何かできる(借入とかですね)ものでもありません。
 何に使われるのか確認して、提出されたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね!
税理士に聞いてと言われ、連絡先も提示されてるので聞いてみます。お付き合い頂きありがとうございました!

お礼日時:2019/01/09 22:51

こんにちは。



 No.1さんが詳細にお答えですので、補足としてお読みください。(大部分が重複していると思いますので。)

>副業は給与20万円を越さないようにしようと思っています。確定申告もしない予定です。

 副業が給与所得のみで20万円以下でしたら確定申告は不要です。(下記の(6)の方です。)
 ただし、副業で源泉徴収がされていない、確定申告でしかできない控除(医療費控除など)を申告する場合は、申告が必要です。(下記の(7)(9)の方です。)

 なお、住民税の申告ですが、「前年中の所得が給与所得だけで,給与支払者から給与支払報告書が提出されている方」は住民税の申告は不要です。そうでなければ、申告が必要です。
 簡単に書きますと、本業、副業とも源泉徴収(徴収額が0円の場合もあります。)がされている方は申告が不要ということです。この場合は、勤務先がお住いの市町村に、給与を支払った方全員について「給与支払報告書」を提出しますので、それに基づき住民税の計算がされます。(下記の(11)の方です。)

>副業先から本職の30年度の源泉徴収票を提出するようにいわれました。

 税金は「年度」ではなく暦年(1月~12月)で計算しますから、「30年」が正しいです。

>副業先では平成30年12月31日で契約が切れています。 更新の有無は【更新する場合があり得る】とされています。が何も言われずにいます。
①これは会社が4月以降も今の副業先で勤務するということで、源泉徴収票を提出をいわれてるのでしょうか。

 30年の源泉徴収票は、30年1月1日~30年12月31日までの収入を対象にしています。副業先は「4月からは副業を本業(正社員採用予定)」とのことですから、必要性がよく分からないのですが(少なくとも法的な提出義務はないと思われます。)、推測として、採用に当たり質問者さんの前職の給与水準を参考にしたいのではないでしょうか。

>②また、1月~3月の契約内容は10月~12月と同じという事でしょうか。その場合は契約書を交わさなくても問題はないのでしょうか。

 これまで契約書を交わしておられたのですから、1月~3月の契約書があるのが普通だとは思います。ただ、雇用契約は口頭でも成立はしますし、雇用契約書は雇用者側に作成の義務はなく法律にも明記されていません。
 これも推測として、これから前年と同じ条件で事後契約がされる、4月から正社員に採用するので契約書を省略しているなどが考えられますね。

 ①②とも会社に聞かないと正確なことは分からないと思います。

………

以下参考です。(必要な所だけお読みください。)

◇年末調整

・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。

・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。

◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方)

〇必要がある方
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
 ※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(7)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方

〇出来る方
(8)源泉徴収されたが「年末調整」を受けられない方
(9)「確定申告」でしか受けられない控除がある方(医療控除など)
 ※ただし、この場合は(5)(6)の「20万円を超える方」の適用はありません。つまり「医療費控除」は申告するが「20万円以下の所得」は申告しないということはできません。 

◇住民税の申告

 次の方は住民税の申告義務はありません。

(10)所得税の確定申告をした方
(11)前年中の所得が給与所得だけで,給与支払者から給与支払報告書が提出されている方
(12)前年中の所得が公的年金等に係る雑所得だけで,公的年金等の支払者から公的年金等支払報告書が提出されている方
(13)前年中の総所得金額等の合計額が基礎控除額,配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下の方
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この回答へのお礼

返信頂きありがとうございます。
とてもわかりやすい説明をありがとうございます!✴️

お礼日時:2019/01/09 21:30

>20万円を越さないようにしようと思っています。

確定申告もしない予定…

20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>副業先から本職の30年度の…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>源泉徴収票を提出するようにいわれ…

法的根拠がありません。
理由をきちんと聞いて納得できたら対処します。

>①これは会社が4月以降も今の副業先で勤務すると…

全く理由になりません。
百歩譲って、翌年の勤務が決まっていたとしても、単なる興味本位で他社の給与額を知りたいだけとしか考えられません。

>②また、1月~3月の契約内容は10月~12月と同じという…

それは相互の協議次第で、必ずしも紙文書としての契約書が必須なわけではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

20万以下で申告無用です!
曖昧なオーナーなので聞いても、税理士に聞いてくださいといわれました。
税理士が周りにいないので。。
ありがとうございました!

お礼日時:2019/01/09 21:34

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