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数十万の相続なので相続税はないと思いますが、収入として確定申告をして所得税等が課せられるものですか?

A 回答 (5件)

>数十万の相続なので相続税はないと…



あなた一人分でなく、相続人全員で数十万の現金だけですか。
宝石金属書画骨董類や土地建物、株券などは一切なかったのですか。
相続税は、相続人の一人一人で判断するものでもなく、遺産の一つ一つで判断するのでもありません。

あらゆる遺産を合計して、
3,000万 + 600万 × 法定相続人数
を上回る遺産があれば、原則として相続税が発生します。

まあそれはお分かりになった上でのご質問だとして、日本の税制度は、一つの事案に対して一つの課税主体から複数の税が課せられることはないようになっています。

相続税が基礎控除以下で納税無用だからといって、代わりに贈与税が課せられたり所得税が課せられることはないのです。

したがって、所得税の確定申告に含める必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
母の口座の200万くらいの現金だけです。父と3人の子での相続です。
葬儀とその後の法要のためにとっておくという考えは全員で一致していますが、相続したことになってそれぞれに課税されることにならないか心配になりまして。よかったです。

お礼日時:2019/01/09 20:35

こんにちは。



 結論から言いますと、今回のケースでは所得税はかかりませんので、所得税の確定申告は不要です。

(理由)
 所得税の確定申告はその個人に属する収入に関わるもので、相続のように何の対価もなく他人からもらった場合には、また別の税金がかかります。それが、贈与税や相続税という税金です。
 つまり手元に入ってきたお金の性質により、所得税、贈与税、相続税などのいずれが課せられるかが決まる訳で、ある税目の対象ならないから別の税目の対象になるということはありません。

 なお、今回は現金の相続ですから所得税はかかりませんが、そのもの自体から収入を生む遺産(賃貸アパートや駐車場など)を相続した場合には、その収入に対しては、当然、所得税の確定申告の必要があります。(収入額によっては非課税のこともありますが)
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この回答へのお礼

ありがとうございます
No.5の方にお礼詳細をかいております

お礼日時:2019/01/09 20:44

一人3000万円まで基礎控除(3000万円+法定相続人の人数×600万円まで)があります。



土地家屋などはありませんか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
No.5の方にお礼詳細をかいております

お礼日時:2019/01/09 20:43

現金の贈与でも110万以下は無申告でOK。


従って何もしなくても大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
No.5の方にお礼詳細をかいております

お礼日時:2019/01/09 20:42

現金を相続した場合には、相続税がかかりますが、基礎控除額以下なら相続税は発生しません。


その場合でも、相続した現金に所得税は課税されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
No.5の方にお礼詳細をかいております。

お礼日時:2019/01/09 20:40

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