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生前に夫名義のマンションを妻の名義に変更する場合、相続ではなく
生前贈与になり登記手続きに必要な登録免許税が評価額の2%かかる
ところまでは分かりました。

ここから質問が3つあります。

1、贈与の場合は不動産取得税が原則課税されるそうなのですが
  上記変更の場合、どの位課税されますか?

2、贈与による所有権移転登記にかかる登録免許税などの費用が
  発生するとありますが、これもどのくらいかかるものですか?

3、結婚20年以上でご自宅の土地・建物を配偶者に贈与する場合は、
  配偶者控除の利用が可能です。とあったのですが、事実婚は
  配偶者控除に適応しませんか?
  (同居当初から住所はいっしょです。事実婚16年+入籍して4年です)

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>1、贈与の場合は不動産取得税が原則課税…



固定資産税評価額の 4% が基本です。
状況により、これより軽減されることがあります。
(某県の例)
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/zeimu/type/fudou …

>必要な登録免許税が評価額の2%かかる…
>2、贈与による所有権移転登記にかかる登録免許税などの費用が…

ご自分で答えを出しているんじゃないですか。
司法書士等に依頼する場合の費用を聞いているのなら、法令類で価格統制されているわけではありませんので、ピンからキリまでとしかいえません。

>事実婚16年+入籍して4年です…

それを婚姻期間20年とは言いません。
法律上の婚姻とは、あくまでも婚姻届を出したあることです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

勘違いしました。2番の質問は失礼しました
事実婚は公的な場での許容範囲が広がっているように
思いましたが、まだまだですね。
早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/10 10:13

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