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現在1歳の娘を子育て中のママです。
昨年の11月より在宅ワーク(業務委託)を始めました。
娘は週3の定期保育(一時保育のようなもの)を利用し保育園に通っています。
在宅ワークを始めた月に開業届と青色申告書の手続きをしました。
昨年の年収は6万(11月~12月分)。
色んなサイトを見ると私の年収では申告は必要ないと書かれておりますが、
来年4月~娘の保育園申請の関係で仕事をしている証拠(どれくらいの収入があったか)が必要です。
保育園申請をする場合は、年収6万でも青色申告した方がよいですよね?
他にも何か方法はあるのでしょうか。
良い方法などありましたら教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>色んなサイトを見ると私の年収では申告は必要ないと書かれておりますが、
はい。平成30年の収入が6万円なら、あなたには確定申告をする法的義務はありません。放っておいても構いません。
ただ保育園の申請をするには、確定申告書の控えが必要になるはずなので税務署へ確定申告をしなくてはなりません。年収が6万円なら、赤字の確定申告になるはずです。そのとき、税務署で「控え」をもらって下さい。平成30年の所得の確定申告は、平成31年2月18日から税務署の受付が始まります。
《注》確定申告書の「控え」:税務署の受付印のあるもの。
また、来年の春には、平成31年の所得の確定申告をしますが、平成30年の所得の赤字を繰り越すことにより、平成31年の所得を減額することができます。すると税金が安くなります。
しかし、所得の赤字を翌年へ繰り越すためには、平成30年の所得について「青色申告」しなくてはなりません。「白色申告」をすると所得の赤字を翌年へ繰り越すことができません。
ですから、平成30年の所得の確定申告は「青色申告」するようにして下さい。忘れないように。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
青色申告します!
また2度目の質問になってしまいますが、条件が合えば「家内労働者等の必要経費の特例」を利用してもよいですよね?
よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
変な回答が付いていますが基礎控除額以下の収入なので申告不要という意味ですね。
保育園とは関係なく青色申告の届出をしたのなら申告しなければ来期以降の青色申告の許可が取り消される恐れがあります。
保育園だけなら白色申告、住民税の申告や業務委託契約書などでも同じでしょう。
No.1
- 回答日時:
>色んなサイトを見ると私の年収では申告は必要ないと書かれ…
それは、俗にいうパートやバイト、すなわち「給与所得」の話です。
>始めた月に開業届と青色申告書の手続きを…
「事業所得」です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>昨年の年収は6万(11月~12月分…
あ~あ、2ヶ月だけでしたか。
それなら事業所得でも確定申告は必要ないです。
とはいえ、保育園が関係するのならあなたの所得を公的に証明できるものが必要になりますから、確定申告をしておいたほうがよいですよ。
しかも、青色申告承認願いまで出したのに申告しなかったら、税務署は何をしているんだろうなあと不信に思いますよ。
>保育園申請をする場合は、年収6万でも…
いやいや、保育園の算定材料は「収入」でなく「所得」なんです。
収入6万円からかかった経費を引いた数字が「所得」なんです。
経費など全くないのなら [収入] = [所得] = [6万] ということになりますけど、青色申告をすれば青色申告特別控除が 最大 65万円ありますから、最終的には [所得] = [0円] になってしまうのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
保育園には 前年の [所得] = [0円] で申請すれば良いのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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