A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
常用的使用関係(「常時使用される」ということ)についてですが、実は、法的強制力がありません。
法令では規定されておらず、あくまでも通達(運用通知)の中での推奨にとどまっているからです。
このため、「雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。」とあっても、「必ずしも、雇用当初から被保険者になるとは限らない」といった実態があります。
常用的使用関係とは、実際には、就業規則などの諸規程や雇用契約に基づいて、その事業所において相当期間継続して使用されるひとが明確にされている、という使用関係を言います。
判例などによって現に定義されている概念で、「雇用契約書の有無とは関係なく‥‥」といった考え方は現実には用いません(社会保険以外のいろいろな問題が生じかねないため)。
要は、試用期間であるうちは「相当期間継続して使用される」とは言いがたいので、常用的使用関係だと結論づけることはむずかしい、という実態があるわけです。
既に記されていますが、「2か月以内の期間を定めて雇用される場合(最初が2か月間の有期契約、という意味)は被保険者とならない」という決まりは、法的には、いわゆる日雇労働者や期間限定の臨時社員を対象にした決まりごとで、本来は、そうしてはならない(= 常用的使用関係が認められるなら雇用当初から被保険者でなければならない、という意味)ものです。
ところが、上で書いたような「現実としての、常用的使用関係の考え方」のほうが優先されるため、いわば、試用期間の考え方を拡大解釈しているとでも言いましょうか、実際には「2か月間はダメですよ」などということになってしまっているのです。
こればかりは、こういった現実がある以上、波風を立てずに、中途入社先の考え方にしたがっていただく以外にはない、というのが実態です。
また、現実問題として、中途入社した人が数か月すら持たずに辞めてしまう、という率が高く、そういった面からも「2か月間は待って下さい」ということにしている例がよく見られます。
保険料は労使折半ですよね。
雇う側としては、すぐに辞められてしまうような人では人件費(社会保険料の事業者負担分もそうですね)の面でリスクが大き過ぎるわけで、だからこそ、試用期間だの何だのという手を使いつつ、被保険者になるまでの猶予期間のようなものを設けているわけです。
(早い話が、「事業者[雇う側]にとっても社会保険料の負担が生じるから、できるだけ先延ばしにしたい」という本音があって、このような実態になっている次第です。)
法令では規定されていない(= 法的強制力もない)ため、このような取扱いは、実は違法でもありません。
だからこそ、本来は望ましくないと考えられることであっても、日本年金機構などとしては黙認しています。
「なんだかなぁ‥‥」と思われるかもしれませんが、そういったものなのですね。
言い方は悪いかもしれませんが、運用通知などはあくまでも「建前」に過ぎず、実際には、ある意味「都合の良いように解釈して用いられている」というのが実情です。
No.5
- 回答日時:
途中入社の場合等、試用期間を設けて
あって、その間は、社会保険には加入
させない、といった会社もあります。
例えば1ヶ月以内に辞めてしまう人も
いるので、同月内に辞めると、
『同月得喪』と言って、
★健康保険料を二重に払わないと
いけないケースがあるのです。
それは、本人にも会社にも、
負担になるので『お試し期間』を
設けている会社が存在するのです。
社会保険の加入(被保険者となる)条件
を、下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
引用~~~~
(3)被保険者とされない人
2か月以内の期間を定めて
使用される人
所定の期間を超えて引き続き使用
されるようになった場合は、
その日から被保険者となる。
~~~~~引用
を適用して、2ヶ月間、被保険者と
ならないとしているのでしょうが、
本来ですと、それはダメなのです。
引用~~~~~
(1)被保険者
・・・・
「常時使用される」とは、雇用契約書
の有無などとは関係なく、適用事業所
で働き、労務の対償として給与や賃金
を受けるという使用関係が常用的であ
ることをいいます。
試用期間中でも報酬が支払われる場合
は、使用関係が認められることとなります。
~~~~~引用
上場企業でもそうした例はあります。
私の就職した企業でもありました。
つまり、年金事務所もここをうるさく
言わない現状があるのだと思います。
現実的に言えば、就職した会社との
雇用契約に従うのが得策ではないか
とは思います。
>その間は国民保険に入れ
>と言うことですか?
そうですね。
あるいは、前職の社会保険の
★任意継続保険に加入するかです。
但し、転職後、間があると、加入
できません。
2週間以内の手続きとなります。
国民健康保険や国民年金の手続きは、
前職からもらっている
⑪健康保険資格喪失証明書
⑫退職証明書、離職票
といった書類に加え、
⑬マイナンバー通知カード
⑭身分証明書
⑮年金手帳
⑯印鑑、通帳等
を持って、お住まいの役所で
加入手続きをして下さい。
以上、いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
健康保険法では、「2か月以内の期間を定めて雇用される場合(最初が2か月間の有期契約、という意味)は被保険者とならない」という決まりがあります。
引き続き雇用されて(雇用が連続して、という意味)3か月目以降に入ったときに、その時点から被保険者となります。
中途採用などの場合には、おおむね2か月程度が試用期間で、かつ有期契約になるケースが多いので、ご質問で書かれているようなことが起こる場合があります。
疑問があるならば、納得するまで会社側に尋ねたほうが良いかもしれません。
健康保険の被保険者とならない間は、前職の健康保険を任意継続していないのであれば、国民健康保険に入るしかありません。
と同時に、年金のほうも空白期間ができてしまいますから、その点にも注意が必要です。
通常、厚生年金保険は健康保険とセットでの加入となりますから、健康保険の被保険者となるまでの間、国民年金にしておかなければなりません(国民年金第1号被保険者といいます)。
なお、厚生年金保険に加入すれば、国民年金第2号被保険者に変わります。
したがって、国民年金第2号被保険者になるまでの間は、年金事務所か市区町村の窓口で所定の手続きをし、国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を納めなければなりません。
その他、あなたが妻として、夫の前職の会社の健康保険で扶養されていたとき(被扶養配偶者といいます)にも注意が必要です。
というのは、同時に、あなたは国民年金第3号被保険者となって、あなた自身は国民年金保険料を納めなくとも済んでいたからです。
妻が国民年金第3号被保険者になれるのは、「夫が健康保険に入っていて、かつ、国民年金第2号被保険者であるとき(夫が厚生年金保険に入っているとき)」に限られます。
言い替えますと、夫はいま健康保険証を取ることができないので、国民年金第2号被保険者にもなれません。
ということは、あなたは国民年金第3号被保険者にもなれないため、あなた自身が自ら働いて厚生年金保険に入っていないかぎり、あなた自身としても、国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を負担しなければなりません。もちろん、所定の手続きが必要です。
年金に関してはたいへんな盲点となりますので、くれぐれもお気をつけ下さい。
残念ながら、ただ単に健康保険のことだけを考えていれば良い、というわけにはゆかないのです。
No.2
- 回答日時:
>なぜ2ヶ月は入らせてくれない…
社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
よその事例を聞いてもそのまま夫の会社に当てはまるわけではないのです。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
>その間は国民保険に入れと…
そういう結論になります。
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