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夫が国家公務員です。子供にお金がかかり、私も仕事をしたいと思っています。
まず、家で趣味を活かした教室を開こうと思っています。
この場合、個人事業主となりますが、他にもスーパーのパートにも行こうと思っています。
仮に、教室の収入が35万円あったとします。
(38万円超えなければ扶養範囲と聞きました)
そして、スーパーのパートで年額50万円の収入を得た場合ですが、
35万円̟+50万円で合計85万円の収入になりますが、
この場合、どういった扱いとなるのでしょうか。
つたない文章で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

配偶者の扶養には、以下のような


制度があり、それぞれ条件が違い、
下記のようになっています。

①税金の配偶者控除等
 『個人事業主』を意識されている
 ので『所得』の条件で説明します。
 奥さんの『合計所得』の条件が、
年間で、
★38万以内で配偶者控除
★123万以内で配偶者特別控除
となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

『合計所得』とは、奥さんの場合、
個人事業主では、
事業収入-必要経費=事業所得
パートの給与収入では、
給与収入-給与所得控除=給与所得
となり、
事業所得+給与所得≦38万以下
とする必要があります。

ですから、
趣味を活かした教室での事業収入
35万からは、仕入の支出、材料費、
通信費、自宅スペースや機材の
減価償却費といったものを、
★経費として差引けます。

仮に10万必要経費があるなら、
●35万-10万=25万が所得
となるわけです。

また、
パートの給与収入では、
給与所得控除が最低で65万あります。
ですから、年間50万でも
▲50万-65万≦0で、
給与所得は0となります。

●25万+▲0=25万
が、合計所得となります。

冒頭の
★38万以内で配偶者控除
の条件内なので、問題ありません。

103万までといった回答は間違い
なので、ご留意下さい。

次に
②社会保険の扶養家族
 奥さんの収入の年間見込が
・130万未満
・月108,334円未満であること

こちらもしばらくは大丈夫でしょうが、
個人事業主の場合は確定申告書等の
提示が必要になってきます。

教室の生徒さんが増えて、
収入が増えた時に、必要経費の
見方が、①とは違います。
通信費や交通費、減価償却費は
認めてもらえないのです。

当面130万未満の条件には
余裕がありそうですが、
意識しておいて下さい。


③扶養手当
 公務員規程によるもので、
 ②に合わせているはずです。
※改正があるかもしれないので、
 ご注意下さい。

公務員はこうしたルールには、
厳格な対応を求められます。

②③については、下記のような条件を、
該当の共済組合で、よくご確認下さい。
http://www.monkakyosai.or.jp/shikumi/04.html
http://nousuikyousai.or.jp/shikumi/hihuyosha.html
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この回答へのお礼

Moryouyouさま
順序立ててわかりやすく教えて頂き有難う御座います。
一つ一つ、紐解きながら理解していきたいと思います。
実は私、結婚した当初は個人事業主として申告書も自分で記入して申告してました。
(独身時代からの積み重ねがあり、そこそこ収入があり問題がなかったためです)

今回はじめるにあたり、一年たってからでないと必要経費などは詳細がわからないし、
たぶん、一年目は赤字になると思います。
(過去に教室していましたが、住んでいる所が違うので1から築きなおしです)

けれど、庶務の方もよくわかっていらっしゃらない様で(大幅な人員削減の影響で詳しい人がいない状態)、
手元に入った収入が超えていたら(庶務の方は20万と言ってましたが)アウトです。
(しかも始めた年からとの事なのですが、予測など付きませんし)
との事で、恥ずかしながら私が混乱している次第です。
教えて頂いたことが説明できるように、しっかりと紐解いていきたいと思います。
有難う御座いました。

お礼日時:2019/01/25 19:27

>(38万円超えなければ扶養範囲と聞きました)…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ38万という数時間は 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ここで、「収入」103万という決め方ではないことに注意する必要があります。
既に誤回答が出ていますのでご注意ください。

>仮に、教室の収入が35万円あったとします…

仕入や経費はいくらありそうですか。
3万円と仮定すれば「事業所得」は 32万円。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>スーパーのパートで年額50万円の収入を…

「給与所得」は 0円。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>35万円̟+50万円で合計85万円の収入に…

所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの「収入」同士を足し算しても意味ありません。

前述のとおり、扶養控除や配偶者控除などの算定材料になるのは「合計所得金額」。
あなたの「合計所得金額」は 32 + 0 = 32万円であり、夫は配偶者控除を取ることができます。

しかし、38万円にこだわるほど夫は高給取りなんですか。
夫の「所得」(収入ではない) が 1,000万を超えなければ、あなたの「合計所得金額」が 38万を超えたところで 85万円までは、配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで、夫の税金には 1円の増減もありませんよ。
#1195 をよく読んでみてください。

夫はそんな安役人でないとお怒りなら、これはこれは失礼しました。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさま
お礼の言葉を書いたのですが、投稿できていませんでした。遅くなってしまい申し訳ありません。

順序立てて教えて下さいまして有難う御座います。リンクも沢山貼って頂き、とても助かります。

>しかし、38万円にこだわるほど夫は高給取りなんですか。(以下省略させて頂きます)<
主人はそこまでの高給取りではありませんが、このように仰っていただき、非常にみみっちい話だと感じました。目が覚めた感じがします。

実は主人が拘っているんですが、小さい事に拘らずに仕事も楽しみながら家計の足しにも出来たらと思います。

有難う御座いました。

お礼日時:2019/01/25 19:37

難しい話は誰かがしますので、簡単に



とりあえず、合計で103万円までは気楽に働いてください
103万円以下だったら、夫の社会保険に入ったままで要られますし
税制の配偶者控除からもハズレませんから (^_^)v

難しいリンクは、こちら(^_^;
https://townwork.net/magazine/knowhow/taxes/6281 …
https://seniorguide.jp/article/1120212.html
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この回答へのお礼

スリープ様
わかりやすく優しく教えて下さいまして有難う御座います。
また、為になるリンクも有難う御座います(^^)

お礼日時:2019/01/25 18:47

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