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この場合のCDへの相続分はどうなりますか?

「財産法」の質問画像

A 回答 (3件)

NO.1回答者です。


まずNO.1の回答は質問文をよく読んでないもので、誤りです。すみません。撤回します。

Bに対して1000万円の債権を有してるAが死亡し、遺産がその債権だけとします。
相続財産に、過去CがAから贈与を受けた1、000万円(不動産の評価額)を加算します。
合計2千万円が遺産分割をする対象となる額となります。
これを子CDが法定相続分で相続すると、それぞれ1千万円を相続することになります。
ただし、Cは既に1千万円は生前に受け取ってますので、これを控除しますと、ゼロ円になります。
残り1千万円はDが相続します。
DはBに対して1千万円の支払請求をすることができる事になります。

お詫びと言い訳
質問文の債権を債務と読んでしまっておりました。
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(1) Cが受けた不動産の贈与は生計の資本の贈与に当たり、特別受益が認められるのでCの遺産取得分が減額されます。


(2) 特別受益の持ち戻しにより、見なし相続財産は「負債-1,000万円+特別受益分1,000万円=0円」となります。
(3) これをCDで分割するので
   C=0円-1,000円(特別受益の持ち戻し分)=-1,000円
   D=0円                      となります。
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不動産の贈与をされていたかどうかなど無関係で、債務は法定相続分で相続されます。

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