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状況
 現在会社の社長(会社ではなく社長本人)に約400万程貸しています。借用書もあり特約事項に10月末までに100万返すと書いてあるのですがまだ一円も返してもらっていません。その会社の従業員に聞いたのですが従業員約10名に今月分の給料も支払われていません。経営的には苦しいのだと思うのですが社長本人が二週間ほど前に約200万程の車(自分が乗るために)を買ったそうです。社長は車屋を経営していて買った車はオークションで落としてきて多分会社名義になっていると思います。他にもその車屋に何台か車はあります。噂で聞いたのですが脱税をしていて近々会社を一度潰すらしいです。
質問したいこと
1.貸した相手が個人で会社の財産を取れるのか
2.この状況で何かいい方法があるか
3.約400万程の金で相手を債権者破産出来るのか
4.一度自己破産した人間が何年か経てばまた会社を経営できるのか
3と4は直接状況とは関係ないかもしれませんがどうしても知りたいことなので分かる方返答お願い致します。
相手が法律にかなり詳しいらしいのですがどうしても取り返したいです。皆さんの知識をお分け頂ければと思います。宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

弁護士に相談すると良いですよ。



相談の際は、時系列に沿った簡単な説明をワープロで打って持って行くと良いでしょう。

あと、借用書なども。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。また何かいい案ありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2004/11/23 01:02

まずは、弁護士に相談されたら良いと思います。


例えば、市などで行われている無料相談(法律相談)などで良いと思います。
直接、弁護士を訪ねて相談すると、30分5千円以上の相談料が必要になります。
4については、こちらでもすぐ答えていただけるはずですが、ご自分で調べることも可能です。
訴えを起こせばよいのではありませんか。
貸し金請求事件ということになるかと思いますが。
おそらく、、、
借用書があるのであればそれをきちんとコピーしておくなりした方がよいと思います。
それは証拠になります。口約束では負けますが。
とにかく紙に書いてあるものは有効です。
社長の個人名義のものであればそれを売却して、あなたに返すことができると思います。
従業員に給料を支払っていないとかいうことはあまり関係ないような気もしますが、、、
脱税をしていて会社を潰すというのがよくわかりませんが、、、
脱税をしたからといって、すぐに会社が潰れるのでしょうか。税務署は、会社をつぶすのが目的ではなく、
延滞税などをかけて今まで支払われなかった分を取り戻すと思います。それは、すぐに支払え、というのではなくて、何年か計画的に返すようにさせるはずですが。
あまり詳しくはないのでおおざっぱにしかご説明できませんでしたが。。。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。弁護士には二度程相談しました。そこではない袖はふれないとのことでした。またいい案がありましたらお教えください。

お礼日時:2004/11/23 01:00

非常に残念ですが、書き込み内容からすると債権回収は困難な状況です。


基本的にいくら債権があっても債務者に能力がなければ回収は無理です。ない袖は振れません。
こう言う書き込みのレスには、弁護士を雇えと必ず出てきますが債権も回収できず、さらに弁護士費用がかかることも予想できますし、一部債権の回収ができたとしても弁護士の費用倒れの可能性も出てきますので、できればご自分で解決されたほうが出費は抑えることができます。私からすると、なぜ400万もの大金を貸したのか疑問も出てきますが・・
質問の中で不明な所があります。社長は個人事業主ですか?それとも株式会社の社長でしょうか?
1.貸した相手が個人で会社の財産を取れるのか
個人事業主であれば会社の財産=社長の財産としてみなすことが可能かと思います。が現状では取れるのか判断はつきません。

2.この状況で何かいい方法があるか
裁判を起こすことも可能ですが、時間と手間がかかります。法的手段を取るにはどうしても債務名義が必要です。借用書(私文書)から公正証書(公文書)へ切り替えられたらどうでしょうか。
公正証書の作成は公証役場でできます。
役場では自分と相手が出向き(出張も可)公証人に書類を作成してもらいます。この時、両者の実印、印鑑証明、本人確認(免許書など)、作成費用が必要です。
証書の中に債務不履行時に強制執行しても良いと入れてもらってください。(まあ、大体入りますけど)
作成には時間がかかりますので、あらかじめ作成内容を両者の間で決めて置いてください。
これができれば債務名義が確定しますので相手の資産状況のチェックをしていきます。
この手の方法は他のHPなどで調べてください。
これだけしても債権が戻ってくる保証はありません。

3.約400万程の金で相手を債権者破産出来るのか
債権者には権利がありますが実際、実行できるかは私ではわかりません。

4.一度自己破産した人間が何年か経てばまた会社を経営できるのか
破産者は会社役員にはなれませんが復権を果たせば会社役員にはなれます。答えはイエスです。

現状からすると従業員にも給料が支払われていないようですので、仮に社長が破産した場合、従業員の給料が優先的に会社資産が割り当てられますので、ますます回収困難かと思われます。(自己破産の場合は従業員の給料は免責されません)
破産前の債権回収は早い者勝ちです。
しかし、時間や手間、さらには付随費用もかかりますのでご自身で考えて行動してください。
※私は法律の専門家ではありません。私の勘違いもあるかもしれませんので確認はご自身でお願いします。

この回答への補足

ご返答ありがとうございました。会社は有限会社です。2についてなんですが相手の印鑑証明や実印等が手に入らない場合でも公正証書を作成することは可能ですか?ご返答宜しくお願い致します。

補足日時:2004/11/23 00:48
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社会>法律のカテゴリで質問した方がいいかもしれませんよ。


あちらにも相当詳しい方がいらっしゃいますよ。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。法律の方でも相談してみます。

お礼日時:2004/11/23 23:09

回収に限って、


借用書があり、返済期限が過ぎている事から、内容証明郵便で1度催告状を送付する。当然送達後2週間以内と期限付きで、且つ期限の翌日から年5%の利息を付けて払えと言う内容です。
恐らく、返済がないと見込んで、
裁判所に契約書の写し、内容証明の写しを添付して本訴を起こす。(書き方は本屋・NETで探そう)
その社長が異議(分割で払うとか)が出されれば、法廷でやりあうが、裁判官から和解を勧められる。
ここで和解しますが、過怠約款(2回遅れたら利息を付して一括で払うなど)を盛り込んで和解調書に仮宣付きの手続きをとる(方法は裁判所でお尋ねください。)。
いわゆる債務名義を取得した事になりますから、この書類
をもって差押え手続きが取れます。
個人経営の社長とお見受けしますので、社長個人の資産、会社の資産全て差し押さえできたと思います。
個人では難しい点もありますので、司法書士などに代書して貰う方法もあります。金額的に地裁案件なので、司法書士に代理権はありませんので、代書のみとなります。
弁護士や司法書士に訴訟をお願いすると、実費以外に成功報酬20%等の支払が発生し、400万回収しても手元には300万ぐらいしか戻らないことにはなります。
丸損するよりはと思うのであれば、法律家に依頼する方が精神的にも楽でしょう。
債権者として破産させることも出来ますが、貸手としては自分の債権回収が一番重要だと思います。破産手続きでは公平な配当として、他の債権者にも配当が回る、負債が多ければ優先権のない債権者には配当がない事も多いのですから。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。まず内容証明を送ってみようと思います。

お礼日時:2004/11/23 23:11

#3です。


1.貸した相手が個人で会社の財産を取れるのか
有限会社の社長ということで個人と会社は別と考えください。 答えは取れません。

2.この状況で何かいい方法があるか
前レスでも申しましたが相手に払えるものがなければ、債権回収は無理です。債務者の資産に金目の物はありますか?
強制執行で差し押さえの効くものは不動産、車、預貯金、給与(全額ではありません)、電話加入権、株式、ゴルフ会員権、船舶、骨董品等があります。これらを裁判所で金銭に替えてもらい債権の相殺を計るわけですが、社長の物(名義)でなくてはいけません。また、車の名義や預貯金が○○銀行△△支店までをご自身で調べて差し押さえてもらうことになります。(弁護士に依頼しても弁護士はこの作業にタッチしません)
また、車を差し押さえたとしても売れるまでの保管費が掛かったりします。(費用倒れ)差し押さえにはこのような注意が必要です。
今現在、借用書がありますが、これだけでは強制執行をかけることはできません。強制執行には公的な証明が必要です。この証明を債務名義といい、確定判決、調停調書、仮執行宣言付支払い督促、(強制執行可能な)公正証書がそれにあたります。
確定判決は裁判を起こし勝訴すればよいのですが、裁判費用がかかります。60万以下でしたら小額裁判もありますが、100万ですので簡易裁判になります。
法廷では債務の存在を争うことになりますが、借用書は問題ないですか?例えば、借用書に印紙を貼っていないので無効だ、て言ってきますよ。相手が法律にかなり詳しいらしいとかかれてますが大丈夫ですか?
支払い督促は裁判所で出してもらいます。相手に送達した日から2週間が経過した日から、30日以内に仮執行宣言の申し立てをし、裁判所が次に仮執行宣言付支払い督促を出します。相手に送達した日から2週間以内に異議申し立てがない場合、申立人は強制執行ができます。最初の督促や2回目の督促で異議が出た場合、裁判となります。この方法はお手軽ですが、異議が出た場合、裁判となりますので督促費用が無駄になると言ったデメリットがあります。
公正証書は前レスを参照してください。
相手の印鑑証明や実印がない場合は、公的証明ができませんので公正証書は作成できません。
公正証書について補足しておきます。作成時は返済方法、利子なども書き込みますのでこの辺りも決めて置いてください。強制執行してもよい、これは必ず入れてもらってください。前回は裁判は費用が高い点、支払い督促は最悪の場合裁判になる点、を考慮して公正証書をお勧めしました。公正証書が作成できない場合は、相手次第ですが支払い督促がよいかと思います。
手続きには何かと費用が掛かります。費用倒れのないよう注意ください。また、破産はすべてにおいて最強カードになる可能性があります。
ネットでは細かい部分が伝えきれませんので本の購入をお勧めします。
#4さんの言われるように、カテの変更もいいアドバイスが貰えるかもしれません。
悲しいアドバイスしかできなくてすみません。
いろいろ検討してみてください。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。借用書に印紙とありましたが今現在は貼っていません。後から貼ることは可能ですか?また支払い督促とは行政書士に頼めばつくってもらえるものなのですか?ご返答お願い致します。

補足日時:2004/11/23 22:48
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#3,6です。


公正証書以外の債権回収は裁判になる可能性がありますので、弁護士に依頼をすることも視野に入れなくてはいけません。この手の裁判ですと着手金で15万~30万程度が必要かと思います。借用書の件も含めて相談した方がよいと思います。(印紙は後からでもOKです、また印紙がなくても借用書は有効です)

支払督促の件ですが、一度個人レベルでの請求が必要です。内容証明郵便で請求してください。請求が不履行ですと裁判所で支払督促の申し立てをします。
これらは個人でもできますし、行政書士に依頼してもOKです。でもこの分野は司法書士の得意分野かと思います。相手の状況を見ながら対応してください。
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この回答へのお礼

何度もご返答本当にありがとうございました。ご意見参考にさせていただきたいと思います。

お礼日時:2004/11/26 00:30

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