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旦那より私の方が収入が多い場合
これから生まれる子供は私の扶養になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

社会保険(健康保険)の扶養の条件だと


そういう条件を持ち出す健保組合も
あります。

そこは健保組合により対応が様々で
ケチをつけてくるかどうかは、
未知数です。

税金の関係というか、子ども手当を
受取るのはどちら?といった場合は、
余程の年収差がないと、『どっち』と
いった指示を役所が言うことはない
と思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

そうなんですね!
うん百万の差はないので
どちらでも良さそうです^^*
ちなみにどちらに入れるかによって
お得や損などはありますか?

お礼日時:2019/01/31 09:37

あなたの扶養とする手続きをすれば、あなたの扶養になります。

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>どちらに入れるかによって


>お得や損などはありますか?

『強いて言うと』ですが、
住民税の非課税条件というのがあり、
税金の扶養では、所得が低い方で
申告すると得する場合があります。

これが少し厄介で、お住まいの地域
により条件が違います。

例えば、
①東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
②那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
といった幅があります。

①の場合、
お子さん1人と奥さんの2人の
申告で…
35万×(本人1+扶養1人)+21万
=91万の所得以下なら非課税です。
給与収入に換算すると、
給与所得控除65万を逆算し、
★約156万以下の収入なら
★住民税は非課税になります。

②の場合、
28万×(本人1+扶養1人)+17万
=73万の所得以下なら非課税で、
給与収入に換算すると、
給与所得控除65万を逆算し、
★約138万以下ならば、
★住民税は非課税になります。

また、
★住民税の『所得割』非課税の条件は
35万×(本人1+扶養1人)+32万
=102万の所得以下なら非課税で、
給与収入に換算すると、
★約170万以下ならば、
★住民税の所得割は非課税
となります。
※この場合、住民税の均等割
5000~6000円/年は課税となります。

例えば、共働きの場合でも、
産休~育休で給与が年の途中から
支給されず、非課税の給付金等に
切替わった場合は、上述の条件に
かかる場合があるかもしれません。
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