A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
基本的に未来永劫、保管しましょう。
相続や贈与であれば、財産を引き継ぐ人に書類の保管も引き継ぎましょう。
第三者へ売り渡す場合のそれ以前の購入時書類などは、売買で必要とされるもの以外は、売買終了後は基本不要でしょう。ただ、トラブル防止の為、最後の売買の書類は残しておくことが大事でしょう。
他の回答にもありますように、不動産を売却する際には、売却で得られる金額から購入取得費用などを差し引き、儲かった分だけに課税されるのが基本です。建物部分は減価償却計算が必要とはなります。相続や贈与の場合には、以前の所有者の購入費用などを引き継ぐことが認められます。
購入金額が不明、証明できない場合には、取得費は例外的に売却金額の5%だけは認められることとなっていますが、5%を下回ったり5%が妥当なわけがまずありません。
あと、建設会社の責任(補償その他)、隣地との境界責任、第三者との権利争いなどに発展した際の権利の意思表示や照明などに役立つものでもあるのです。
他第三者への売却であっても、隣地との境界の確認書類などがあれば、次の所有者がその書類を引き継ぐことで、次の所有者のトラブル防止などにもなることでしょう。
リフォームもリフォームをする会社との契約時の必要な情報などがあるやもしれません。リフォーム施工後に問題が発生した際のリフォーム前の状況等の証拠になる部分もあるかもしれません。
重要な書類として、ずっと保管し、第三者への売却は第三者でも有用な部分のみを引き継ぎ、身内であれば未来営業引き継ぎ保管した方が良いでしょう。いざ必要となった際には専門家に見せて、必要なものや有利に働く資料のみを使えばよいのですからね。
私は税理士事務所の勤務経験がありますが、担当顧問先の経営者個人の不動産を売却した個人申告を扱ったことがあります。
当時30歳近かった私ですが、私が生まれる以前に購入した不動産であることから、資料は残っていますかと顧問先へきいたことがあります。
多くの場合は残っていても古ぼけたり日焼けしたり、紛失しているものです。
預かった資料を見たら昨日今日作成したようにきれいな書類を渡されてびっくりしたことがあります。
昔ながらのおせんべいの缶に入れていたため、全くと言ってよいほど資料が劣化していなくても、偽造したかのようにきれいな書類でしたね。
その資料があった場合となかった場合の税金で試算しましたが、資料がなければ数十倍になるような状況でしたね。
私の叔母が数年前不動産売買で申告の相談を受けましたが、資料が残っていないことで大きな税金がかかりそうということとなったことがありました。
税理士からは税負担が高額となるため資金を用意するように言われたようですが、叔母自身が10年前に購入ということだったので、その当時の不動産屋に相談するように指示したところ、たまたま大手不動産屋に吸収などとなっており、本社倉庫に残っているかもということとなり、丁重にお願いしたところ当時の資料が発見できました。その資料を持たせて依頼する税理士へ資料の提出をさせたところ、驚かれ、再計算してもらい、数十分の一の税負担にできましたね。
不動産関係の資料はどういうものが必要になるかわかりませんので、大切に保管されることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
売買、相続後の売買後の所得税申告に必要です。
後に相続した子供が、その不動産を売却した時に必要となります。
売却価格から購入価格、諸費用を引いたものが譲渡益となります。
購入価格が不明な時は売却価格の5%が購入価格となり95%に税率がかかることになります。
購入価格が5%より低いと思われる時は不要です。
No.2
- 回答日時:
売却しない場合には「死ぬまで保存」です。
売却した場合は、確定申告書を提出してから7年間です。
所有者が死亡して相続人が相続したとします。
相続人は「被相続人が取得した額を、そのまま引き継ぎ」ますから、相続で得た財産を売却した場合には、既に死んでしまった人が残した売買契約書がないと取得した額がわかりませんので、譲渡所得にかかる税を多く払う羽目になるかもしれません。
贈与した場合の、受贈者は「贈与者の取得費用を引き継」ぎます。
不動産登記簿をどれほど見ても「幾らで購入したか」はわからない。
それで不測の税負担をさせられるのは、その不動産を売却や贈与(特に負担付き贈与をする際には、贈与者に譲渡所得が課税されるケースが発生します)する時です。
売却⇒譲渡所得の申告(このとき取得費が引かれる)⇒申告期限から最長7年間が課税権の消滅時効の年限
つまり「確定申告書の提出をしたから、もういらない」ではなく、申告期限から7年は保存しておくべきとなります。
贈与した場合も同様で、受贈者は「贈与者がいくらで取得した不動産なのか」程度は知っておくべきことになります。
お金はらって所有権登記が済んだから捨ててしまうなんてのは「最悪」です。
No.1
- 回答日時:
所有権登記とローンが終われば取得書類は無くても大丈夫でしょう。
相続や贈与は、売買といった権利の得喪は登記に基づき行うのが基本ですが、登記を移していない場合は売買関係書類が証拠書類になります。
リフォームは関係なくできます。
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