人生最悪の忘れ物

公務員の子供って扶養内でバイトで3ヶ月連続8万円超えたらダメなんですか?
年間103万は知ってますがそういった話を耳にしたので、、

A 回答 (3件)

いいえ、そんなことはありません。


例えば、文科省の場合は「年額130万円以上(月額108,334円以上)の恒常的収入がある人」が被扶養者になれないとあります。
http://www.monkakyosai.or.jp/shikumi/04.html
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こんにちは。



>公務員の子供って扶養内でバイトで3ヶ月連続8万円超えたらダメなんですか?

 扶養には、税金の扶養と社会保険(健康保険)の扶養があります。

 税金の扶養(父または母が子供を税金の「扶養控除」の対象に出来る)は、1月~12月の1年間の収入が103万円を超えるとダメです。ただし、月収は関係がありませんので、年収で103万円以内に収まれば「3ヶ月連続8万円超え」ても構わないです。

 社会保険の扶養は、「過去三か月の平均収入が108,333円を超えたらダメ」なところが多いと思います。

 ですから、質問内容は「税金の扶養」と「社会保険の扶養」がごちゃ混ぜになっているのと、月8万円がどこから来た数字なのかよくわからないです…。

>年間103万は知ってますがそういった話を耳にしたので、、

 103万円は「税金の扶養控除」の話ですね。「税金の扶養控除」なら、年収で103万円を超えなければいいだけで、月収は関係ないです。
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いいえ。

ありません。
税金の扶養条件は、会社員でも
公務員でも変わりません。
被扶養者の給与収入で、
年間103万以下が条件です。

ある月10万、ある月は0でも、
年間103万以下ならOKです。

しかし、社会保険の扶養条件は
ちょっと違います。
扶養の収入条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
で、
収入の見込として年間130万未満が
続く見通しであるという条件です。
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続く
という条件が一般的です。

この月額が3ヶ月平均で超えたら
脱退となる場合が多いです。
●一時的に超えてもよい条件は、
●月108,334円で、
前後3ヶ月で調整できれば、
問題にしないですが、
中には、
月108,000円以下となっていたり、
月108,333円を1回も超えてはダメ
とか条件になっている共済組合も
目にしたことがあります。

>3ヶ月連続8万円超えたらダメ
といった規定は見たことがありません。
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