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前の会社の労働組合の貸付金の保証人になりました。私は退職し、その後に借りた本人も退職したらしいのですが残金が残っていると聞きました。もし本人が踏み倒した場合、既に退職して組合員ではない私に支払いの義務があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

保証人と連帯保証人の違いについて、あなたは知っていますか、質問の保証人であれば、門前払いができますが、連帯保証人の場合は、債務者居ても、債権者が連帯保証人に返済を求めてれらた場合は、債務者に変わり返済をすることになります。


 つまり、保証人と連帯保証人は、主債務者が返済できなくなった場合、代わりに返済する義務を負うという点では共通していますが、
 主に以下の3点の違いがあります。
1)債権者がいきなり保証人に対して請求してきた場合に、保証人であれば「主債務者に請求してください。」と主張できますが、(これを「催促の抗弁」といます。)、連帯保証人八草のような催促の抗弁を主張することがきません。

2)主査武者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒み拒否した場合、保証人であればュ債務者の財産に強制執行をするように主張することができますが(これを「検索の抗弁」といいます。)、連帯保証人はこのような主張をすることができず、主査武者に資力があっても債権者に対して返済しなければなりませ。

3)(連帯)保証人が複数いる場合、保証人はその頭数で割った金額のみを返済すればよいのに対し、連帯保証人はすべての人が全額を返済しなければなりません。

 以上のように、保証人に比べて連帯保証人にはより重い責任が課せられています。
現実は、連帯保証人にすることがほとんどです。
 保証人と連帯保証人の地ガを知らずに返済を強要されて法的に問題を抱えている保証人が後を絶ちません。
質問内容の保証人かまたは連帯保証人か否かを確認することです。
 会社の労働組合の貸付であっても、債務に違いはありません。また、会社を退職したからと関係がなくなることが泡りません。主債務の保証人を取り除いた場合は別ですが、貸付証書はそのままであれば保証人として責任はあります。
保証人になったときに貸付証書のうちの控えをあなたは1部持っているかと思います。ので確認することです。
申しも保証人として債務返済請求等があるのでれば、法テラス等の無料相談ができる弁護士に相談することです。
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組合規約の定めにもよりますが、


定めがなければ、支払い義務は当然に
あります。

利害関係を常識で考えてください。

退職したら支払い義務が無くなる、
なんてことになったら、組合が大損害を
被ります。
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