たとえば、親が子供に毎年110万円の贈与を行い続け、50年後に死んで相続が発生した場合、非課税で贈与した5500万円はすでに処理済み、で相続とは関係ないでしょうか?
それとも生前に相続した分と見做され、他の相続財産と合算して課税対象になるでしょうか?
110万ではなく111万円を毎年贈与して、1万円に対する贈与税を毎年支払っていれば、相続とは無関係になるでしょうか?
他の相続人とに関係は無視していい場合です。
たとえば、配偶者と子供全員に贈与しているとか、配偶者は死亡、子供は1人、とかのケースです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
生前に相続なんてのはありえません。
それを言うなら、生前に贈与です。贈与してしまえば受贈者のものですから、当然に相続財産に加える必要はありません。
ただし「相続開始前3年間の贈与は、相続財産に加える」事に相続税法で決まってますので、その意味では「3年分は贈与税が課税されると共に、相続税対象となる」です。
個々に納税すべき相続税額から申告した贈与税額が控除されます(還付はされない)。
親から子に現金を贈与する際に、子名義の預金口座をつくりそこに入金をする方法ですと、その子名義の預金が「借名預金」として相続財産とされる可能性があります。
自分名義の口座へ移動しても相続財産となってしまうので「子の名を借りて口座を作り、そこに移動させる」わけです。
特に子名義の預金が入金があるだけという場合には、完全に借名預金とされます。
子が実際に持っている口座に入金があり(つまり贈与があり)、その口座を子が実際に使用してるケースでしたら、借名預金ではなく「子の口座への振込」つまり贈与です。
子の名義の口座を作成して、そこに贈与税がかからない基礎控除額以下の金額を振り込むという行為は、相続税対策としては有効です。ただし「子が成人に達したら、速やかに通帳と印鑑、キャッシュカードを子に渡す」のが必要です。
それまでは「親が親権を理由に子の口座を管理していた」という事です。
贈与税課税権の時効消滅は6年ですから、時効が成立してる場合には贈与税課税はされません。
50年間も毎年贈与をしていれば、5500万円のうち330万円が相続財産への加算となるわけです。
「毎年110万円を贈与」したからと、一番初めの年に遡って「贈与税課税」がされるなどは、実際にはありません。
仮に10年贈与を続けたとしましょう。
税務調査官が「これは10年前に1,100万円の贈与契約をした」とするわけがありません。
なぜか。
10年前に贈与契約をしたというなら、既に課税権が時効消滅してるからです。
調査官がわざわざ時効消滅してる年に贈与があったのだと言い出すことは考えられないことです。
無意味だからです。
国税庁のHPで「何年間も同じ額を贈与すると、いっとう最初の年に贈与契約があったことになる」という説明があり、これを世間では連年贈与などと言ってますが、国税当局は連年贈与という言葉は一切使ってません。
贈与税申告がされてないと指摘する方が有効だからです。
どうして、贈与年月を遡って「それって時効です」と納税者に言わしめるようなことをする必要性があるでしょう。
「ここ数年の贈与額が110万円をこえていたから、贈与税申告をしろと言われるかと思ったら、いっとう最初の年に合計額を贈与する契約があったとして課税するって言い出した。いっとう最初の年って10年前だから、時効だよね」
という話になります。
実際に税務署の資産税担当の調査官に聞くと「連年贈与?そんなので追徴課税を取ったことなどない」と言いますよ。
あえて「時効消滅してしまってる年に贈与があったのだ」とする意味がないのです。
時効消滅してない6年前の贈与(仮装隠ぺい行為があった場合には時効は7年)について「贈与税の申告がされてない」と言い出すことはあるでしょう。それでも基礎控除額以下の贈与でしたら、申告してくれなんて言いませんから。
「110万ではなく111万円を毎年贈与して、1万円に対する贈与税を毎年支払っていれば、相続とは無関係になるでしょうか?
相続と無関係になる、ならないという意味ではなく「当時、贈与契約があって現金の移動がされたものであって、借名預金ではない」と主張するための資料となります。
被相続人の遺産ではないのですから、当然に相続財産になりません。
詳細に説明していただき、ありがとうございます。
子供は社会人で、本人の口座に入金し、贈与税の支払いも本人がしています。
相続財産と見做される可能性は全くないようなので、安心しました。
No.3
- 回答日時:
>親が子供に毎年110万円の贈与を行い続け…
これは一度にまとめて贈与されたとの解釈になり、非課税などではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>非課税で贈与した5500万円はすでに処理済み…
すくなくとも時効が完結していない分は追徴課税を受けます。
>生前に相続した分と見做され…
民法では5年以内、税法では3年以内の贈与は相続の先取りと判断されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>111万円を毎年贈与して、1万円に対する贈与税を毎年支払って…
意図的に毎年毎年繰り返せば、そのうちに税務署からおたずねが来ます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
結論から言うと、
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
┃相続開始前『3年以内』の贈与┃
┃は相続税の対象になります。 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
・贈与税が課税されていたか否かは
関係ありません。
→110万でも111万でも関係なし
ということです。
・贈与の配偶者の特例を受ける贈与は
対象となりません。
・住宅取得資金贈与の非課税特例、
教育資金一括贈与の非課税特例
を受けたものは対象にはなりません。
・課税された贈与税は相続税から
控除されます。
以上、いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
亡くなるまでの3年分の贈与は相続財産に組み入れますので、非課税贈与であっても相続税の対象になるということです。
で、問題はそれ以前の贈与ですが、税務署にとってはそれが本当に贈与されてきたのかどうかが判りませんので、名義預金と同じように扱われます。
つまり、贈与があったと認めてもらえず、相続財産に含まれてしまいます。
税務署に贈与であったことを知らしめるために、毎年わずかでもいいので贈与税を支払うための申告をしておくのがいいと思います(あなたのおっしゃる111万円の贈与)。
http://www.gifttax.jp/column/prescription.html
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