傷病手当についてお尋ねします。
厳しいシフトによる疲労とストレスで心臓疾患を患い、傷病手当を受給しながら休職しています。復帰するつもりは無いものの、病気が仕事のせいだと思うと、せめて期間満了まで傷病手当をもらいたいと考えます。会社に定期連絡しても「支給を打ち切る」と言われるばかりで憂鬱なので連絡しないでいたら一方的に手当の支給を止められてしまいました。協会健保に相談したら「未提出の書類に出せとは言えない」と取り合ってもらえず、労働基準監督所に相談したら「民事になるから、こちらでは扱わない」と断られました。会社に連絡したら今度こそ押し切られると思われますが、やはり連絡するしかないのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問内容だけでは、事情が分かりませんが、就業規則等に休職について記載されているので確認することです。
休職は、6ヶ月間又は1年以内に復帰等が無理なな場合に退職することになります。
あなたの疾患が勤務によるものであれば労働災害保険等を検討知ることもできます。傷病手当(傷病給付)は、休職等で収入を得ることができないときに、健康保険による平均賃金の6割が給付されるため生活困窮することがないように支給されます。
会社が、退職等を強要することはできません。また、傷病手当の手続等を拒むこともできません。
会社が手続をしないのであれば、あなたが手続きをすることです。協会けんぽに申請用紙をホーム頁からコーピができます。
会社の法定休日及び所定休日を除いた日数分を請求することができます。
質問の、厳しいシフトによる疲労によるストレスにから心臓疾患を患った場合に、就労中によるものと証明ができれば、労災適応も視野に入ります。
傷病手当の手当の打ち切り等は、医師による傷病固定するまでは、同一傷病で最大1年6ヶ月間支給されます。
会社が打ち切る等言うことはありません。傷病手当は、休職中の給与を保障する場合は傷病手当は必要がないですが、会社が給与の補償をしない場合に、保険加入している保険機関から賃金の平均6割を給付する制度ですので、あくまでも当事者の意思で決めることであり会社が決めるものでありません。
労働基準法第26条により、会社の通合で休業した場合に、会社は法定休日及び所定休日を除いた日数分を賃金平均の6割を支払う責任を負うことになります。が、協会けんぽから賃金平均6割の傷病手当として支給されています。これを拒み手続等をしない場合に、未払い賃金として会社に損害賠償金として裁判所に提訴することで会社に請求ができます。
会社から給料の保障は受けていません。自分で手続きしてみようと思います。何をどうしたら良いかわからなくなっていました。詳しく教えてくださり有難うございました!
No.2
- 回答日時:
傷病手当 は怪我や病気で働けない時に、健康保険の制度から 支給される 生活の手助けの制度です。
医師が就労できないことを診断し、会社がそれを認めて、所定の書類を提出しなければなりません。
確か この作業は 毎月行う必要があったと思います。
そして 仕事以外の理由で 働けないことが 受給条件になります。
いろいろ 突っ込みどころの多い 質問文ですが。
「復帰するつもりは無い」と云う事は、会社も知っているのでしょうか。
知っていれば、書類を作ってくれない可能性もありますね。
「一方的に手当の支給を止められて」、診断書は 毎月出していますか。
休業中に 自動的にお金をくれる制度では ありません。
「病気が仕事のせいだと思う」、これでは 厳密には 不正受給になる可能性があります。
労基署には どんな相談をしたのでしょうか。労災認定を申し立てたら 受理されるかも。
認定されるか否かは 別問題ですが。
復帰するつもりが無い事は、会社にはまだ言ってません。診断書は毎月郵送しています。手当の振込が無いので不審に思っていたら、上司が「連絡をよこすまで手当は出さない」と言っていたと同僚が教えてくれました。労災を検討してみます。有難うございました!
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
裁判するつもりなら弁護士雇って仲介してもらうなんて方法もあるで
しょうけども。
傷病手当金は、働けない状況だけど本人に働く意思がある事が前提だ
と思うのです。傷病手当金は条件を満たしていれば退職しても継続さ
れます。働く気がない(会社に連絡つけたくない)というならそこで
終わりになりそうですけど、あくまで働く意志を見せつつ退職すれば、
手当の継続はできるんじゃないでしょうか。
尚退職した場合傷病手当金の書類関係は会社は当然用意してくれません。
自分で用意しましょう。てんぽ関係にあるはずです。
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