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贈与税について教えて下さい
今度実家の両親が家を建てます(80代の2人暮らし)
その家に私の娘夫婦が一緒に住む予定です
将来的には 私の実家の姓を継いでくれる予定です

家の支払いが3700万くらいになりそうなんですが 私の両親が 3200万現金で
後は娘夫婦がローンで支払う 予定です
この場合贈与税がかかりますよね

贈与税がかからないようにするにはどうしたらいいですか
契約前に名前を変えたら大丈夫なんでしょうか?

馬鹿な質問ですみません

支払い額が3700万くらいになります

A 回答 (5件)

ご質問から想像すると、


ご両親名義の土地に新たに3700万円の家を新築するということでしょうか?
3700万円の内訳は3200万円がご両親で500万円が娘さん夫婦ということですか?
単純に家の持分を32/37はご両親、5/37は娘さん夫婦にすれば良いでしょう。
(実際には、ご両親も娘さん夫婦もそれぞれ夫婦間での持分もはっきりしなくてはなりません。)

ただし、先々のことを考えるとご両親が亡くなられたときに土地や家屋をどのようにするかを考えておく必要があるでしょう。
いうならば、家を建てる際の贈与税だけではなく、先々発生するかもしれない相続税までを考えた手順を踏んだほうが賢明ではと思います。
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この回答へのお礼

返信が遅くなりすみません
相続税…
考えることが多くて 大変です

やはり税務署に行って 1番良い方を相談する方がいいみたいですね

ありがとうございました

お礼日時:2019/04/19 00:55

>贈与税がかかりますよね


かからないようにできます。

ご実家の両親のどっちか?が建てて、
そのうちの3200万を両親が払い、
あとの500万を、
娘さんか、その婿さんのどっちかが
ローンを組むということなら、

3200万円分、両親のどっちか?
500万円分、娘さんか婿さんか?
の割合で『共有』するわけです。

それなら、
『誰かに上げたり』、
『誰かからもらったり』
しませんから、贈与になりません。

逆に言うと『誰のもの』をはっきり
させておくことが最も重要なのです。
『両親のもの』『娘夫婦のもの』では、
『契約』や『名義』は成立ちません。

将来、その家を誰(婿さん?)かが相続
するなら、少し贈与をしておくという考え方もあります。
いやいや、これを機に全部婿さんに
上げちゃうというなら、贈与税が
かかってきます。

感覚的には、
・(おそらくまだ若い)お孫さんとの
 同居であること。
・しかも婿さんにも継がせるような
 状況が読み取れること。
から、今贈与(上げる)話をしたら、
あとあと揉めそうな気がします。

特に娘さんが離婚するといった話に
なったら、今の状態でも十分もめる
タネになります。

できれば500万は娘さんがローンを
組んで、娘さんの名義にするのが
一番よろしいかと思います。
あるいは、あなたが現金を出して、
あなたの名義にするのがよろしいか
と思います。

少なくとも婿さんがローンを契約し、
婿さんの名義にするのは、あとあと
揉めそうな気がします。

そのあたりくれぐれもご留意下さい。
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この回答へのお礼

返信が遅くなり申し訳ありません

子供の離婚…確かにそうですよね
何あるかわからないですよね

よく考えます
ありがとうございました

お礼日時:2019/04/19 00:49

も一度、



登記=家や土地が何処の誰の物かを法務局の台帳に登録記載してもらう事、

で、
質問者さんの娘夫婦が新築の家に資金を提供(負担)しますので金額に見合う率(例えば十分の二など)を法務局の台帳へ権利を登録記載して貰う事です、
此が持分登記、

登記の依頼は司法書士、
司法書士には横の繋がりで税理士なども居ますから、持分の比率などをキチンと確認されるのが確実です、

最終的には、ローンの借り入れ先へも登記簿を提示する事に成ると思います。
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この回答へのお礼

遅くに 返信ありがとうございます!
姉の知り合いに 確か司法書士さんがいらしたので
聞いてみます
細かいところまでの アドバイスありがとうございました

お礼日時:2019/04/17 00:39

住宅建設資金の内で娘さん夫婦が支払われる(ローンで)金額分を登記の際に持分登記にされとけば贈与の対象には成らないと思いますが。



持分登記が無ければ贈与の対象に成るでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
無知ですみません
持分登記とはどういうことですか?

お礼日時:2019/04/16 23:27

>3700万くらいになりそうなんですが 私の両親が 3200万現金で後は娘夫婦がローンで…



祖父母が大半を出して、少しだけ孫夫婦が出すわけですか。
それで完成すれば祖父母と孫夫婦が同居するのですね。

だったら登記を実際の出資割合に応じた持ち分の共有登記にすれば、贈与とはなりません。

老い先短いからと言って、100% 孫名義にしたりしたら、もちろんそれは贈与税の対象になります。

その場合でも、孫の名前にする限り、「直系尊属からの非課税特例」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
や「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を利用することはできます。

これはあくまでも孫であることが条件で、「孫の婿」ではだめですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます
早速調べてみます

お礼日時:2019/04/16 23:31

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