No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>主人の収入は600万〜650万位
そうしますと、所得税率は10%と
なるので、配偶者控除による、
所得税の減額は、
▲3.9万程度となり、
住民税の軽減と合わせ
▲3.9万+3.3万=7.2万
となります。ですので、
ご主人は、
・配偶者控除取消で
▲7.2万の手取減
・扶養手当の取消で、
▲15.6万の手取減
▲合計23万の手取減
┏━━━━━┓
┃●57万増 ┃
┃▲23万減 ┃
┃●差引34万┃
┃の純増 ┃
┗━━━━━┛
次に、扶養手当の条件が130万未満
とのことなので、
奥さんの職場が、130万未満で
社会保険に加入せず働ける場合
をご紹介しておきます。
奥さんの年収128万の場合、
所得税1.3万
住民税3.3万
社会保険料は0の前提で。
手取は
128万-4.6万=123.4万
となり、
◆手取は約20万増となります。
この場合、ご主人の配偶者控除は
配偶者特別控除となりますが、
控除額は変わらず。
7.2万の税額軽減はそのまま
15.6万の扶養手当もそのまま。
なので、
◆128万で20万の純増
●200万で34万の純増
と比べると効率は良いです。
但し、社会保険の加入条件は
下記のようになっています。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
★年収106万円以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされます。
★特に大手企業の条件となります。
そうでなくても、
勤務時間が『正社員の3/4以上』なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上
といった具合です。
このあたりの収入も視野に入れるなら
現職場の条件確認が必要です。または、
・別の職場を探す、
・掛持ちする
といった手段もあります。
いかがでしょう?
No.5
- 回答日時:
ご主人の収入はどのぐらいですか?
そこも影響します。
また扶養手当の奥さんの収入条件は
103万以下ですか?
130万未満で社会保険の扶養条件内
という場合もあります。
どうでしょうか?
まず、奥さんの収入が103万以下なら、
奥さの所得税は0、住民税は約0.8万。
ご主人は、配偶者控除が受けられます。
ご主人の給与所得を申告に応じて、
★所得を安く見てくれる制度です。
所得を安く見てくれるので、
その分、税金が安くなる。
という制度なのです。
ご主人が申告する奥さんの扶養条件は、
奥さんの給与収入が年間で…
①103万以下で、配偶者控除
②150万以下で、配偶者特別控除
③201万未満で、配偶者特別控除
が申告でき、下記の
②~③の間で、段階的に控除額が
減っていきます。
配偶者控除及び配偶者特別控除
の所得控除額
給与収入 所得税 住民税
~103万 38万 33万★
~150万 38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
上記の給与収入金額に応じて、
ご主人は、年末調整の時に
配偶者控除、配偶者特別控除を
申告すれば、ご主人は、
・所得税の還付
・住民税の軽減
が受けられます。
奥さんの収入が103万なら
上記の★の部分の控除額分、所得を
安く見てもらえるので。
所得税で、
38万×所得税率5%~=1.9万~・・・⑤
所得税率はご主人の所得によって
5%,10%,20%,23%…と上がっていきます。
●ご主人の収入がいくらかで、税率が
決まり、軽減される税額も決まります。
ご主人の収入はいくらですか?
住民税は、税率10%一律と決まって
おり、
33万×住民税率10%=3.3万・・・⑥
●⑤+⑥=計5.2万以上の税金が
安くなり、ご主人の手取りが
増える。というなのことです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
それに扶養手当が、
●月1.3万、年間15.6万あるという
ことですよね。
次に奥さんが年収200万になったら、
毎月、以下の社会保険料、税金が
引かるようになります。
⑪健康保険 9,886 5.82%
⑫厚生年金 15,555 9.15%
⑬雇用保険 500 0.30%
⑭保険料計 25,941 14.68%
⑮所得税 2,700
⑯住民税 5,000
年間にすると、
⑭社会保険料×12ヶ月≒31万
⑮所得税は、2.7万
⑯住民税は、6.0万
といった所なので、
200万-⑭-⑮-⑯=160万
●手取り約160万。
つまり、奥さんの手取りは
●160万-103万=57万増
となるわけです。
一方でご主人は、
・配偶者控除取消で
▲5.2万以上の手取減
・扶養手当の取消で、
▲15.6万の手取減
▲合計21万以上の手取減
となります。
┏━━━━━━━━━┓
┃●57万増で、 ┃
┃▲21万(以上)減 ┃
┃●差引36万の純増 ┃
┗━━━━━━━━━┛
ということになります。
ライフ・ワーク・バランス
をどう考えるかですね。
また、
▲奥さんの社会保険料
▲ご主人の扶養手当の条件
が、大きなポイントです。
社会保険の加入条件。
扶養手当の支給条件により、
●130万未満に抑えることで
社会保険料をとられず、
扶養手当も削られない
可能性もあるかもしれません。
以上、いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
ご主人はサラリーマンですか。
あなたの給与年収が、
①103万円の場合:
・あなたの所得税はゼロ。
・あなたの住民税は年9000円ほど。
・ご主人は配偶者控除(38万円)を受けられるので、所得税は38000円を節税。住民税も38000円を節税。
・その上ご主人は156000円の扶養手当を受けられる。
②200万円の場合:
・あなたの年収は97万円ふえる。
・あなたは社会保険料が引かれる(月平均24000円ほど。年29万円ほど)
・あなたの所得税は年52000円ほど。
・あなたの住民税は年11万円ほど。
・ご主人の節税金額は1万円以下に減ってしまう。
・その上ご主人は扶養手当を受けられなくなる。
=========
以上の結果、世帯全体で見ると、給与の手取り金額は年間で30万円くらいの増収になります。
しかし、何と言っても魅力なのは、あなたが老後に老齢厚生年金を受け取ることができる点です。年金は、働かなくてももらえる、しかも一生の間もらえますからね。v(^^;
事情が許すのであれば、正社員になるようにお勧めします。
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具体的な数字でご回答いただき、わかりやすいです。
補足として、主人の収入は600万〜650万位と思います。扶養手当は130万未満までで、支給されます。