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非課税世帯の所得について教えてください。

いろいろなサイトを見てみたのですが理解出来ず、質問させていただきます(^_^;)

①今年度の収入についてですが、母子家庭で2019.12.31時点で20歳の大学2年生、17歳の高校2年生の3人家族です。母親の給与収入がいくらまでなら住民税非課税でしょうか?

②大学生の子どものアルバイトの収入がいくら以上だと何に影響する、等 教えてください。

必要な情報があれば補足にて書かせていただきますのでどうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • すみません(^_^;)

    仕事が正社員ではなく、時給制で働いていて
    このままのペースで働くと210万程度になる予定です。わずかな額でいろいろ補助されているものが適用されなくなると生活が困窮してしまいますので、ギリギリのところで抑えたいと思っております。

      補足日時:2019/05/10 23:12

A 回答 (7件)

ちょっと話が広がり過ぎて


申し訳ありません。

情報が揃ったことあり、ベースとなる
『所得』の話をしておきます。
『所得』と『収入』の意味合いです。
これにより、役所のサイトに記載
されている条件が見えてくると
思います。

就職して、給料をもらったり、
バイトやパートで給料をもらう人を
『給与所得者』と言い、
『給与収入』を得るのですが、
給与収入には『給与所得控除』という
『みなしの経費』を引ける制度が
あります。

その給与所得控除を引いた金額が
『所得』となるのです。

給与所得控除の計算方法は
下記のようになっています。
★計算ツールも下記にあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
給与収入  控除額(割合)
~162.4万 65万
~180万  40%
~360万 ★30%+18万
~660万  20%+54万
~1000万  10%+120万
1000万~  220万

あなたの給与収入210万なら
210万×★30%+18万=81万
が、給与所得控除額となり、
210万から81万を引いた
129万が所得となるのです。

★給与収入が210万 なら、
★給与所得は129万 ということです。
ここまでよろしいでしょうか?

次に松山市の条件を見ましょう。
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tets …
全て『所得』で条件が書かれています。

『個人市・県民税が課税されない人
 (非課税者)』の条件として、
・・・・・
2.障害者、未成年者、『寡婦』
または寡夫の人で、前年中の
合計所得金額が
『125万円以下の人』
となっています。

▲125万<129万
なので、条件から外れます。

給与収入で204.4万未満というのは、
204万×30%+18%=79.2万
204万-79.2万=124.8万が所得となる
ので、204.4万未満なのです。

※この条件は前述どおり全国一律です。

そうしますと『均等割』は課税され、
愛媛県松山市の市県民税の均等割
5700円は納税となります。

次に『均等割のみ課税される人』
というのがあります。
住民税には均等割と所得割があり、
所得割の非課税条件に合えば、
所得割は非課税になります。

この所得条件は、
35万×(扶養親族数+本人)+32万
となります。
お子さんの収入が103万以下なら、
扶養親族数にカウントできます。
つまり、お子さん2人分+本人1人
35万×(2人+1人)+32万
=105万+32万
=137万
が、所得限度額で、
●137万>129万(あなたの所得)
となり所得割は非課税となるのです。

所得割が非課税となると、様々な
優遇措置があります。

給付型奨学金の適用条件
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/shikaku …
ア.住民税非課税世帯(家計支持者の
市区町村民税所得割額が0円の人)

高等学校の就学支援金も所得割額0で
2.5倍の支援金加算。
https://www.pref.ehime.jp/h10600/documents/monka …

といった具合です。

児童扶養手当は、所得で条件が
決まります。
下記の所得制限限度額一覧表で
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fuku …
扶養親族等の数をお子さん2人と
できれば、
  収入目安 所得
2人 216万円 125万円未満
となります。
この125万は少し特殊で、
基礎控除8万を引いた金額と
なります。ですから
125万>129万-8万
となるので、全額支給の条件に
おさまるのです。


最後にこの所得条件は昨年の所得で
今年度のいろいろが決まってきます。
平成30年分源泉徴収票で、
あなたの所得(給与所得控除後の額)
をお確かめ下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
住民税非課税の内でも
均等割と所得割のどちらともなのか、
所得割を見るのか等、分からず困っていたので助かりました。

昨年の所得は200万に余裕で満たなかったので、大丈夫です!
Moryouyouさんの教えてくださったことを参考に今年のペース配分をしたいと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2019/05/11 10:13

>愛媛県松山市


そうしますと、
住民税の非課税条件は、前述の
⑫徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
と同じになります。
松山市
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tets …

お子さんの非課税条件は、
   給与収入  所得
⑫徳島 96.5万 31.5万
となります。

給与収入で96.5万を超えると
住民税が課税されます。
そうすると、非課税世帯では
なくなる『場合』があります。

次に、それぞれの条件ですが、
・大学無償化
 給付型奨学金を強化することで、
 実施される予定なので、
 あなたが『寡婦』の非課税条件を
 満たせば、満たせます。

 そしてここが重要なポイントですが、
●住民税の所得割非課税条件でも
●条件はクリアできます。
 その条件は、2人の扶養家族が
 いる条件で、
 給与収入  所得
●221万以下 137万以下
となります。


・高校の就学支援
●これも大学の条件と同じで最大限の
 援助が受けられます。

・児童扶養手当
 これも寡婦の条件を満たせば、
 全部支給となります。
●210万でも、上のお子さんの扶養を
●満たせば、全部支給となります。

・国民年金
 これは免除申請の話でしょうか?
 寡婦の条件を満たせば、全額免除
 はとおります。
 210万だと、お子さん2人扶養でも、
▲全額免除はとおらなくなります。

★お子さんの学生納付特例による
 『猶予』は問題なし。

・国民健康保険
 国保の保険料は、寡婦による影響は
 ありません。
 扶養家族の条件で、軽減割合が
 決まります。(試算では3割減)

ということで、
できれば、
204.4万未満に調整するのが無難
ですが、
221万以下なら、住民税所得割の
非課税を満たすので、教育関係は
大丈夫そう。
児童扶養手当も上のお子さんが、
103万以下である限りは全額支給

▲国民年金免除の全額免除は却下
されそう。

といったところです。

>社会保険控除や生命保険控除は
>適用されないのでしょうか?
適用されますが、それよりも
所得割非課税条件の所得額は、
有利な条件となっています。
国民年金保険料を払う場合は、
もう少し所得割非課税枠は、
広がります。

まとめますと、
お子さんの扶養条件を満たし、
寡婦である限りは、
●204.4万未満で、
●均等割、所得割非課税
2人のお子さんが扶養内なら
●221万以下で
●所得割非課税
となります。

お子さんの収入はできるだけ、
96万以内に抑えるようにして
下さい。
国民健康保険料にも影響するので。

以上、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ひとつひとつ丁寧にありがとうございます!
204.4万未満に調整しようと思いますが、もし超えても教育関係は大丈夫なのですね。年金は本当は払った方がいいのと思いますし、念頭に置いて調整したいと思います。

おかげさまでスッキリしました!

お礼日時:2019/05/11 10:04

ちなみに、下記のサイトでご質問文の条件で入力して計算してみますと、給与収入210万円ですと松山市では均等割が課税されるようです。



https://juuminzei.com/keisan/city.php?pref=%E6%8 …
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この回答へのお礼

URLありがとうございます。
やはり204.4万を超えないのが1番なんですね。
まだ12月まで半年あるので、微調整していこうと思います。

丁寧にわかりやすく教えていただきありがとうございました(*^^*)

お礼日時:2019/05/10 23:56

>寡婦の場合、全国どこでも204.4万未満(扶養の子の収入103万以内)なら非課税世帯、という事でしょうか?



 寡婦の方の所得割、均等割いずれも非課税となる基準額は、全国一律で合計所得金額125万円(給与収入で204万4千円未満)です。

>その際、社会保険控除や生命保険控除は適用されないのでしょうか?

 所得控除(社会保険控除、生命保険控除 など)が適用されるのは、所得割の計算の際です。均等割の計算では適用されませんので、合計所得金額125万円(給与収入で204万4千円未満)を超えると均等割が課税されます。
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この回答へのお礼

なるほど!均等割の方がとにかく204.4万を超えると課税になるのですね。
わかりました。ありがとうございます!

お礼日時:2019/05/10 23:50

申し訳ありません。


肝心な『非課税条件』を
忘れていたので、補足します。

母子家庭とのことなので、
『寡婦の非課税条件』の説明が
漏れていました。

これは全国一律の条件となります。
下記にもあるように、
⑪東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

所得で125万以下、
給与収入で204.4万未満ならば、
住民税は非課税となります。

寡婦の条件として、離婚していて、
子を扶養している場合というのが
あり、子が扶養条件を外れると、
寡婦でなくなり、
非課税の条件から外れたり、
奨学金の条件から外れたり
する可能性があるのです。

最近では『未婚の母』の場合は、
『寡婦』の条件は適用されません。
前述の扶養家族数での計算となります。
※間違った数字の回答があります。
ご注意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
加えての質問で申し訳ないのですが、

寡婦の場合、全国どこでも
204.4万未満(扶養の子の収入103万以内)なら非課税世帯、という事でしょうか?
その際、社会保険控除や生命保険控除は適用されないのでしょうか?

お礼日時:2019/05/10 23:03

非課税世帯とは、家族全員住民税が


非課税の世帯のことを言います。

住民税の非課税条件は、お住まいの
地域が分からないと、地域により、
条件が変わるので分かりません。

非課税条件は下記のように地域に
よって違います。

⑪東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
⑫徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
⑬北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/

給与収入より給与所得控除65万を
引いた金額が『合計所得』となります。

上記例で、給与収入換算した
1人だけの非課税条件は
   給与収入  所得
⑪東京 100万  35万
⑫徳島 96.5万 31.5万
⑬北見 93万  28万
となります。

あなたがお子さんを扶養家族とする
場合(扶養家族が2人いる場合)
非課税条件は
   給与収入  所得
⑪東京 205万 126万
⑫徳島 187万 113.4万
⑬北見 168万 101万
となります。

これが①の答えになりますかね?

②の収入条件は103万以下が扶養の
条件となります。
103万を超えると、あなたの場合、
特に様々なことに影響してきます。

少しだけ上げると、
③扶養家族が減るので、所得の非課税
条件が下がるので、所得税や住民税が
課税される可能性がある。

④児童扶養手当の所得条件が下がり
児童扶養手当が減額となったり、
支給停止となったりする。

⑤奨学金の条件から外れ、奨学金が
受けられなくなったりする。

他にもいろいろな影響があるので、
具体的に何を気にして『非課税世帯』
を質問されているかも、ご教示下さい。

また、お住まいの市区町村の情報が
ないと、具体的な金額もご提示でき
ませんので、ご教示下さい。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

詳しく回答して頂きありがとうございます。

②の子どもの収入は103万を超えなければ特に問題ないという事で大丈夫でしょうか?

非課税世帯に収まりたい理由は
大学無償化、高校の就学支援、児童扶養手当、国民年金、国民健康保険…今、思い浮かぶのはこの辺りです。

住まいは愛媛県松山市に居住しております。

お礼日時:2019/05/10 22:45

こんにちは。



(1) 住民税が非課税となる基準は、お住いの市町村によって異なりますが、大まかには次の三つのいずれかです。(母、子2人のケース)

【均等割非課税】
・1等地 所得 ≦ 35万円×3人+21万円 … 給与収入で191万円
・2等地 所得 ≦ 35万円×0.9×3人+21万円 … 給与収入で180.5万円
・3等地 所得 ≦ 35万円×0.8×3人+21万円 … 給与収入で170万円
【所得割非課税】
・1等地 所得 ≦ 35万円×3人+32万円 … 給与収入で202万円
・2等地 所得 ≦ 35万円×0.9×3人+32万円 … 給与収入で191.5万円
・3等地 所得 ≦ 35万円×0.8×3人+32万円 … 給与収入で181万円

 お住いの地域が「何等地」になるかは、市町村のホームページなどでご確認ください。
 「所得=給与収入-給与所得控除(最低65万円)」です。

(2) お子さんの所得が38万円(給与収入で103万円)を超えると、お母様の「扶養控除」の対象にならなくなります。つまり、お母様の所得税、住民税が高くなる場合があります。
 例えば、お子さんの1人が「扶養控除」対象にならなくなると、(1)の計算式で言いますと「3人」が「2人」になりますので、非課税でいられる限度額が下がります。

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①今年度の収入についてですが、母子家庭で2019.12.31時点で20歳の大学2年生、17歳の高校2年生の3人家族です。母親の給与収入がいくらまでなら住民税非課税でしょうか?

 (1)のとおりです。
 例えば、お住いの市町村が1等地でしたら、住民税の均等割、所得割ともに非課税になるのは、年収191万円以内となります。
 ただし、住民税は市町村が条例で決めていますので、(1)以外の基準がある場合があります。私の住んでいる市町村では、所得割が非課税の場合は均等割が免除されますので、所得割が非課税になる202万円以下でしたら、均等割が非課税、均等割が免除で税額が0円になります。そういう特例の有無は、お住いの市町村のホームページなどでご確認いただくしかありません。

 ちなみに、税金の計算は「年度(4月~翌年3月)」ではなく、「暦年(1月~12月)」で計算しますのでご留意ください。

②大学生の子どものアルバイトの収入がいくら以上だと何に影響する、等 教えてください。

 (2)のとおり、所得が38万円(給与収入で103万円)を超えるとお母様の「扶養控除」の対象にならなくなります。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!
市町村によっては特例があるのですね。
もう少し調べてみようと思います!

お礼日時:2019/05/10 22:49

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