初めまして、扶養や税金についてあまり詳しく分からないので、質問させて下さい。
現在19歳フリーターです。今は親の扶養に入っているのですが、2020年度に、医療系の専門学校に入学したいと思っているので、その為の受検費や入学費を稼ごうと決め、3月から引っ越し関係でアルバイトを始めました。給料は月20〜28万円ぐらいは稼いでいます。
引っ越し関係のアルバイト自体は来年度の専門学校が始まる前まで続けようと思っています。専門が始まれば毎月稼げても3〜6万円くらいになると思います。来年度は一応、学生になるので130万以下(親の扶養にハズレない程度)までなら稼いでも大丈夫ですか?
父親は自営業で土木関係の仕事をしていて、年収は600万前後だと言ってました。あと父が土木系の仕事をしていることもあって土建組合の保険に入っています。
私がこの感じで稼ぎ続けたら12月までに200万前後、それに来年度の3月まで働いたとしても60万前後の収入になります。
その場合、所得税、住民税、都民税が私にいくら掛かり、その為にいくら貯金すれ良いのでしょうか?また来年度もそれらは私に掛かって来るのでしょうか?色々教えて貰えると助かります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>住民税、所得税合わせて
>30万前後はかかるという事で
>よろしいでしょうか?
20歳になるとのことなので、
所得税は、
●計 約4.3万
住民税は
●計 約9.2万
合計13.5万
となります。
★住民税は来年6月から課税
されます。ご注意下さい。
それに、親御さんの税金が、
▲計10.8万の増
といったところです。
来年分、103万以下にすれば、
・所得税は0
・住民税は5,000円程度
・親御さんは10.8万増が元に戻る。
来年分、130万以下にすると、
・所得税は0
・住民税は8,000円程度
・親御さんは10.8万増のまま
来年、学生となることで、
★勤労学生控除が適用されるので、
所得税は130万以下で非課税
住民税は26万の所得控除が可能
なのです。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
デマ回答ばかりなので、回答します。
A^^;)まず『130万の扶養縛り』は、
あなたには、ありません。
『土建健保』は『国民健康保険組合』
なので、扶養の制度はありません。
社会保険の健保組合の扶養制度の
▲収入条件である『130万未満』の
▲条件は意識しなくてよいのです。
しかし、税金の扶養条件からは、
完全に外れます。
103万を超えると、親御さんの
扶養控除は取消しになります。
扶養控除は養われる人の年齢に応じ、
以下の種類があります。
⑩一般 16歳以上
⑪特定扶養19~23歳未満★
⑫非同居老親70歳以上
⑬同居老親70歳以上
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あなた分の控除額は上記★の
所得税 住民税
⑪ 63万 45万★
に該当し、
所得税額
▲63万×10%=6.3万
※親御さんの節税努力によりますが…
住民税額
▲45万×10%=4.5万
※住民税率は一律10%
が、控除が取り消され、
税金が増えることになります。
▲合計10.8万の税金が増え、
▲親御さんの手取りが減る
ことになります。
ですので、来年1~12月は、
103万以下にできるなら、
した方がよいです。
次に、あなた自身の税金等は、
所得税と住民税になります。
★都民税・特別区民税を総称して、
(個人)住民税と呼んでいます。
所得税は、今年バイトの給料から
源泉徴収され、年末に勤め先で、
★年末調整をすると合計で
★約4.3万程度になります。
前回答では200万の給与収入から
給与所得控除額
200万×30%+18万=78万
を引く基本の計算を間違えています。
200万-78万=122万
となり、
合計所得122万
-基礎控除 38万
=課税所得84万
所得税率 ×5%
所得税額 4.2万
復興税加算800円
●計 約4.3万
となります。
住民税は
合計所得122万
-基礎控除 33万
=課税所得89万
住民税率 ×10%
税額 8.9万
調整控除▲2500円
均等割加算5000円
●計 約9.2万
となります。
但し、あなたは今年中(12月まで)に
20歳になりますか?
★未成年であれば、住民税は非課税
★(給与収入204.4万未満なら)です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
●今年いっぱい未成年ならば、
●年収204.4万未満は
意識した方がよいです。
以上、いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>(親の扶養にハズレない程度)までなら稼いでも大丈夫ですか?
いいえ、今年親の扶養から外れますので、130万円の縛りは無くなります
来年は
月に20~28万円だと、今年の12月31日までに(7ヶ月後)140~196万円になりますので、扶養から外れますよ
11月にバイトを辞めれば、120万円で扶養内に収まります
28万円だと4ヶ月でバイトを辞めてください、5ヶ月だと140万円を越えますので扶養から外れます
>その場合、所得税、住民税、都民税が私にいくら掛かり、その為にいくら貯金すれ良いのでしょうか?
働いたお金から払えばいいんだから、全額貯金しておきましょう
年収200万円で、所得税¥27,985円 住民税¥63,469円、国民健康保険料が112,157円、年金が196,920円
なので、合計40万円
200万円の収入から40万円を引くので160万円になります。
40万円は税金などの支払い用に貯金の残りの160万円は、専門学校用に貯金してください
あと、2月になったら確定申告もしてください
そして12月までにお父さんに年収が200万円を越えるので扶養から外れる旨を伝えてください
>また来年度もそれらは私に掛かって来るのでしょうか?
とーぜんです。
再来年は
3~6万円なので、年収は36~72万円で、計算してください
No.1
- 回答日時:
>今は親の扶養に入っている…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が自営業等とのことなら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、扶養控除は親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身のふところには 1円の増減も 1円の損得もありません。
つまり、「扶養に入っている」などという言い方は全く当を得ていないのです。
>土建組合の保険に入っています…
それなら 2.社保も関係ありません。
土建組合の保険は国民健康保険の仲間であって、国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
>給料は月20〜28万円ぐらいは稼いでいます。
引っ越し関係のアルバイト自体は来年度の専門学校が始まる前まで…
12月までと来年1月以降とは分けて考えないといけません。
今年分だけで給与が 103万円 (所得に換算して38万) を超えれば、親は今年分所得税および来年分住民税で扶養控除を取れません。
(不溶化に外れるという言い方は当を得ていない)
しかし、親の税金が前年より少しぐらい上がっても、あなたがそれ以上稼ぐのなら、家族全体としての収入は上向くわけで、少々の増税を気にして大きな収入を棒に振る必要はありません。
(親の扶養にハズレない程度) などと考えるのは間違っているのです。
>私がこの感じで稼ぎ続けたら12月までに200万前後…
>その場合、所得税、住民税、都民税が私にいくら掛かり…
それだけの条件で軽々に具体的な数字は示せません。
きわめて大雑把な概算で良ければ、200万の給与を所得に換算すると約135万。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがないとして、
・当年分所得税
課税所得 135 - 38 = 97万
所得税 97万 × 5.105% = 49,500円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
・翌年分住民税
課税所得 135 - 33 = 102万
住民税の所得割 102万 × 10% = 102,000円
住民税の均等割 約5千円
都民税と住民税は同じ意味です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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回答ありがとうございます。今年の12月で二十歳になります。住民税、所得税合わせて30万前後はかかるという事でよろしいでしょうか?