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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>税法上の扶養には入れられないと…
税務署の前で逆立ちでもして見せないかぎり、夫婦間に夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親や夫の税金が少し安くなるかならないかであって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
つまり、「扶養に入る」などという言い方は全く当を得ていないのです。
以上を踏まえ、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>【育休手当】…
これは税金を考えなくて良いです。
>【退職金】50万円…
何年勤めましたか。
まあ 1年程度と言うことはないでしょうから、「所得」に換算したら 0円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
よって今年中に再就職しなければ「合計所得金額」は 0 円で、夫は今年分所得税および来年分住民税で「配偶者控除」を取ることができます。
これを「扶養に入る」とか「扶養に入れない」というのではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
私は10年ほど務めておりました。
退職所得はゼロ円になるんですね、知りませんでした。
私の場合だと再就職の予定はありませんので配偶者控除となるんですね。
詳しくありがとうございました。
夫の会社にもう一度確認してみたいと思います。
No.8
- 回答日時:
下記に配偶者控除の条件があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
合計所得というのは、
給与所得控除220万を引いた後の
金額になります。
控除額は以下の段階があります。
給与収入 合計所得 控除額
~1120万 ~900万 38万
~1170万 ~950万 26万
~1220万 ~1000万 16万
いずれにしても、年末まで
年間の収入は明確にはならない
と思われますから、年末調整
あるいは確定申告の時に
配偶者控除が申告できるかどうか
判断すればよいのです。
・年末調整では配偶者控除申告書の
提出により、
・確定申告では会社から発行された
源泉徴収票の給与支払金額により
控除額を申告書に記入して提出
すればよいです。
奥さんの方の収入条件はおそらく
問題なし。
ご主人の方は上記の収入条件が
どうか?
という感じですね。
No.7
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 質問者さんが、ご主人の所得税の「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」の対象になるかは、質問者さんの今年の年間収入(1月~12月の収入)が確定しないと決まりません。つまり、12月まで分かりません。
(2) ですから今回の件は、質問者さんの退職に伴い、ご主人が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「源泉控除対象配偶者」として質問者さんを記入して勤務先に申告されたが、認められなかったということではないでしょうか。
「源泉控除対象配偶者」と認められると、ご主人の毎月の所得税の源泉徴収額(天引き額)が少なくなります。
(3)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」になれるのは、今年の所得(収入ではなく所得です※)の見積額が85万円以下の方です。
また、申告する方についても、今年の所得の見積額が900万円以下である必要があります。
※ 給与の場合 … 収入ー給与所得控除(最低65万円)=所得
【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
-------------------------------------------------------
今後、収入が無ければ明らかに「源泉控除対象配偶者」及び「配偶者控除」の対象になると思われますので、どこかで行き違いがあるように思います。失礼を承知で、想定されることを書かせていただきます。
>先日、夫の転勤のため育休中でした会社をやむを得ず退職し夫の会社に扶養申請をしている最中ですが、社会保険は扶養に入れられるが税法上の扶養には入れられないと言われました。
社会保険の扶養(被扶養者になる)については、今後1年間の収入見込みで判定されます。退職された場合は、収入見込みが0円でしょうから、一定額以上の失業手当などを受け取られなければ被扶養者になれます。
一方、所得税の「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」の対象になるかどうかは、年末調整の際(12月)に決まります。ですから、今の時期では対象になるかならないかは分かりません。
この時期に「税法上の扶養には入れられない」というのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」にならないということではないでしょうか。
念のためにご確認いただきたいのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で、質問者さんの「平成31年中の所得の見積額」の欄に間違って収入(107万円)を書かれていないでしょうか。もしそうでしたら、85万円を超えていますので「源泉控除対象配偶者」にならなくなります。
そうでないとしましたら、勤務先の担当者が何か間違っておられると思われます。
今年再就職の予定もありませんので収入の見込みはゼロで失業手当も受けません。
なるほど書類への記入が間違っている可能性...夫にもう一度確認してみたいと思います。
詳しくありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
夫の会社の担当者が勘違いした回答をしております。
「配偶者控除を受けることはできるが、扶養控除は受けられない」と言うのでしたら、単なる表現の違いを鬼の首を取ったかのように述べているだけです。
産休手当が仮に「給与」だとしても103万円未満ですから、あなたは控除対象配偶者です。
この計算も「1月から3月の間に支払いを受けた額」でします。
12月分として1月に支払いをされてるならば、1月分とします。
退職金は給与ではないので、上記の額に含めません。
No.3
- 回答日時:
あなたの今年の収入がそれだけなら夫は配偶者控除を受けることができる”可能性”がありあます。
俗に「(所得税の)扶養に入る」とも言います。扶養控除と配偶者控除は少し異なり、確かに夫は貴女を扶養親族として扶養控除を受けることはできません。しかしそれをもってして「税法上の扶養には入れない」と説明する偏屈な担当者はまれだと思われます。
具体的には、夫は「2019年(令和元年)分 扶養控除等異動申告書」の源泉控除対象配偶者の欄に貴女の名前を書くことができる可能性があります(これが貴女の言われる「扶養申請」ということだと想像します)。
ただし、夫の今年の所得の見積額が900万円を超える場合はこの欄に貴女の名前を記入することはできません。もしかしてこれが理由で「扶養に入れない」と言ったのかもしれません。夫の所得が900万円(給与収入だけなら1,120万円)を超えていないか確認してください。
詳しくわかりやすくありがとうございます。
夫の今年の所得見込みは900万円を超えないようです。
配偶者控除を受けられるか、もう一度夫の会社に問い合わせてみたいと思います。
No.2
- 回答日時:
それは何かおかしいです。
育休手当とは、何ですか?
雇用保険では、育児休業給付
健康保険では、出産手当金、
出産育児一時金
というのがありますが、
そうではなく、勤め先の福利厚生、
給与諸規則等により、
★給与所得として(に代えて)
育休手当が支給される規程に
なっているのでしょうか?
★育休手当からは税金が引かれて
★いて、源泉徴収票も発行されて
★いますか?
そこがポイントです。
退職金についても疑問があります。
退職所得の基礎控除は最低80万
あります。
つまり、所得は0となります。
育休手当が給与所得だとしても
57万ですから、給与所得控除が
65万あるので、所得は0です。
逆に社会保険の扶養条件として
ひっかかりそうな内容なのに、
税金の扶養でダメということは、
考えられません。
ご主人が『107万収入があった』
といった感じで内容をよく説明せずに
話しをしたか、相手が退職所得を
よく分かっていない人なのかも
しれません。
誤解していると思われます。
退職されて、源泉徴収票をもらって
いませんか?
それをもって再度念を押して下さい。
少なくとも、退職金が退職所得として
●源泉徴収票が発行されていれば、
●全く問題ありません。
年末調整で申告しても、
確定申告で申告しても、
問題ないです。
いかがでしょう?
詳しく分かりやすくありがとうございます。
この場合、退職所得は0になるのは知らなかったです。
源泉徴収票が勤め先から送られてきているのでそれを夫の会社にもう一度提出して再確認してもらいたいと思います。
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