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恐れ入ります。
23歳の大学院生です。
年間所得80万程度なのでどちらの扶養も継続出来る環境にあるのですが、学費支援の関係で、所得税の扶養を外したいと考えています。
その際に、社会保険扶養は継続するといったことは可能なのでしょうか。
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

親がsylvestさんを所得税の扶養にするのは


親が会社で年末調整時期に「扶養控除等
申告書」を記入するんです。そこでsylvest
さんの所得が38万すなわち収入でいうと
103万以下なら親はsylvestさんを扶養に
できるので親は年末調整時に所得税が年間
で38000円程度安くなります。

所得で80万ということは収入にすると
150万くらいはありますからどちらの
扶養にもなれませんね。収入で80万で
すよね?

親は38000円所得税安くなるし、さらに
住民税もsylvestさんを扶養にすることで安く
なるし、たいてい会社員だと扶養家族がいれ
ば家族手当として月1万くらいもらえます。

これらをフイにして学費支援の関係で、所
得税の扶養をなぜ外したいのか解りませんが
扶養控除等申告書でsylvestさんの所得見込み
を50万くらいにしちゃえばいいんです。
見込みですから50万で書いてもなんの問題
もありません。
そうすれば親は所得税上sylvestさんの
事を扶養にできません。

所得200万なんて書いちゃうと健康保険の
扶養もダメですね、なんて総務に言われちゃ
うでしょうから所得45万から50万くらい
で書いちゃった方がいいと思います。

これなら所得税上は扶養じゃなくても健康保険
上は扶養でいられる範囲です。

この回答への補足

凄く分かりやすい御説明ありがとうございます!
そうです、収入で80万です。
失礼しました(^^;)

自分の大学は学費支援が年間50万程度で結構な額面なんです。
これに加えて奨学金の申請もし易くなるので、親と生計を切り離す人が結構います。
ただ、皆さん社会保険までも扶養から外しているようなので、これって本々別物だったはずでは・・・?と思い、質問させて頂きました。

補足日時:2008/06/12 08:05
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うちの会社ではOKです。


ただ、健康保険組合の規定で、税扶養が条件というところも
あると聞いたことがあります。
(うちは政管健保なのでそういうのはないです)
いま加入している健康保険組合に確認してみてください。

この回答への補足

そろそろ出尽くしたようなので締め切らせて頂きます。
皆様どうもありがとうございましたm(_ _)m

補足日時:2008/06/19 12:28
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この回答へのお礼

組合によって違うものなんですね。
調べてみようと思います。
どうもありがとうございます!

お礼日時:2008/06/13 13:28

>年間所得80万程度なのでどちらの…



「所得」でなく、『(給与) 収入』ですね。
税の話をするときは、所得と収入は意味が違いますので、使い分けるようにしましょう。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>所得税扶養だけ外して、社会保険扶養を継続することは…

もともと税と社会保険とは全く別物です。
相互に因果関係は全くありません。
ただ、親御さんの会社によっては、事務処理の都合からか一緒でないとだめというようなところもあるようです。
その場合でも、親御さんが確定申告をして、年末調整で引かれた扶養控除分の追納をすれば良いだけのことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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