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所得割額と推定年収について

所得割額から推定される年収の表があります。
https://yodokikaku.sakura.ne.jp/?p=4600
主人も私も、所得割額で推定される年収より下でした。損している気分なのですが、こういう人多いんでしょうか?こうしたらいいよってアドバイスありましたら教えてください。

A 回答 (3件)

参考URLの 2行目


48,600円~60,700円 331万円~360万円
で検算してみます。

1. 給与収入を「所得」に換算。
331万→2,135,600円
360万→2,340,000円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

2. 市県民税の基礎控除 33万を引く
331万→2,135,600円→1,805,600円
360万→2,340,000円→2,010,000円

3. 税率 10% をかけ算
331万→2,135,600円→1,805,600円→180,500円
360万→2,340,000円→2,010,000円→201,000円

これが「所得割額」の最大値。
多くの人は 2. 番のところで基礎控除以外にも扶養控除や配偶者控除、社会保険料控除その他いくつかの「所得控除」が該当するので、実際の「所得割額」はもう少し少なくなります。

参考URLでは、基礎控除以外の所得控除が、
331万・・・1,319,000円
360万・・・1,403,000円
ある計算になっています。

なお、参考URLでは、「世帯年収」となっていますが所得税や住民税は個々人に課せられるものであり、世帯の概念はありません。
上記試算はあくまでも一人一人についてです。

>主人も私も、所得割額で推定される年収より下…

基礎控除以外の所得控除が 130万、140万というと
・社会保険料控除 30~40万
・配偶者控除 33万 (共稼ぎならなし)
・扶養控除 33~45万 × 2人分以上 (16歳未満の子供は対象外)
ぐらいあることになります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

共稼ぎなら、配偶者控除はありませんし、16歳以上の子供や年寄りがいたとしても、扶養控除は夫か妻かどちらかだけしか取れませんから、夫婦そろって参考URL のような数字になることはまず考えられません。

また、自治体によって税率が変わることはありません。
均等割が自治体によって違うことはあっても、所得割の求め方は全国共通です。
誤回答にご注意下さい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

なるほど〜。何度も何度も読んでやっと理解できました。
我が家は夫婦共働きで子供が16歳以下なので控除額が少ないから、URLの年収よりも下なのですね。
しかし、お金の話って何でいつも難しいのでしょう

お礼日時:2019/05/16 16:57

所得割額とは、所得に応じて変化する分と、所得に掛かる比率分とに分かれます。


このうち、所得に応じて変化する分は、連続的ではなく段階的に設定されています。
この段階の天井に入いる人はほぼ推定値になるはずですが、
床に居る人には、その天井の値が適用されているのでしょう。
結局は、すべての人が推定値以下に居るという結果が出る計算なのだと推測できます。
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所詮は推定ですし、自治体によっても税率は多少上下します


ですが、所得割額で推定するのに、所得税額を当てはめてませんか?
そうすると、均等割分が加算された状態ですので、推定年収が高めに出るでしょうね
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