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弁護士と連絡が取れなくなりました。
着手金ゼロ
完全成功報酬
での契約です。

悪徳業者への返金で動いてもらっておりましたが、
返金通知書など出しても反応がないということで、
裁判を考えている

というところで終わってしまっています。

弁護士はもう解約します。

ただ、電話もメールも繋がりません。
この場合

1️⃣どうやって弁護士を解約したらよいですか?
2️⃣解約した場合、これまで発生した費用、郵送代ななどは払う必要がありますか?
3️⃣途中となっている案件はそのまま支払いを済ませれば何事もなく終わるでしょうか?
悪徳業者からなにか更に脅かされるようなことはありますか?弁護士に仕返しされることなどありますか?

この3点教えてください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

弁護士に相談に乗ってもらう事が一番良いと思います。

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何でも任せっきりするのは貴方にも、問題があります、弁護士との、打ち合わせ等、有ったと思います❗️貴方との承諾が必要な案件等、裁判するにしても、少なくとも、弁護士との打ち合わせが有ったと思います❗️



それを、貴方は打ち合わせの拒否、または、弁護士の方針にそぐわない言動が有ったのでは無いでしょうか?
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弁護士がらみの案件なので,弁護士に相談して行動すべきだと思います。



注:1⃣2⃣3⃣は環境依存文字なので,この文字が見えない環境の人もいます。それぞれ[1][2][3]に換えて書きます。

[1]について
配達証明付き内容証明郵便で委任契約の解除通知を出してください。

[2]について
払う必要があります。弁護士報酬はゼロになっても,費用償還請求権(民法650条)は別です。

[3]について
「終わる」の定義は明確ではありません。とはいえ,あなたの言う「終わる」の定義が委任した事件の解決のことであれば「終わっていない」だと思いますし,弁護士との関係であれば,費用の償還義務が残っているかもしれないのでやはり「終わっていない」のでしょう。

委任契約は,委任の当事者がいつでもその解除をすることができるとされています(民法651条1項)。ただし,あなたがその弁護士に不利益な時期に委任の解除をしたときは,それがやむを得ない事由があったときを除いて,損害賠償をしなければなりません(同条2項)。また委任の解除の効力は将来に向かって生じます(民法652条で準用する620条)。配達証明付き内容証明郵便により,解除の旨だけでなく,その効力の生じた日を明らかにすることは,余計な費用償還請求を受けないためにも有効だと思います。

その弁護士が悪徳業者に受任通知を送っていたのであれば,理論上は,悪徳業者があなたに接触を図ることはできません。ただ委任契約が解約により終了したのであれば,悪徳業者はあなたに接触することが可能になります。一度は弁護士案件にされたことで,その業者も思うところがあるでしょう。なにがしかのことをしてくる可能性は否定できません。

弁護士も,積極的にその悪徳業者に委任契約終了の通知をすることはないかもしれませんが,その業者から連絡があった場合には,そのことは伝えるでしょう。それが結果としてあなたに対する仕返しになったとしても,それは事実を伝えただけであり,弁護士の行為としては違法ではありませんので,そこに文句をつけることはできないでしょう。

それよりも弁護士相手で怖いのは,こちらの法律の無知に付け込んで,本来であれば払わずに済むものを請求してくる可能性でしょうか。費用償還請求は当然認められてはいるものの,それが過度(たとえば解約日以降に発生した費用)に行われても,一般の人にはそれが過度であるかどうかはわからないと思います。その根拠にするためにも,解除日を明らかにしておくことは必要だと思われますし,あらかじめその目を摘んでおくためにも,できれば弁護士を通じて解除通知を出した方がいいと思います。
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1️⃣どうやって弁護士を解約したらよいですか?


 ↑
内容証明郵便で、解約通知を出す。
委任ですから、いつでも解約可能です。



2️⃣解約した場合、これまで発生した費用、郵送代ななどは
払う必要がありますか?
 ↑
あります。
委任であって請負ではありません。
従って、成果の有無に関係無く、払う
必要があります。



3️⃣途中となっている案件はそのまま支払いを済ませれば
何事もなく終わるでしょうか?
  ↑
詳細がわからないのではっきりとは言えません。



悪徳業者からなにか更に脅かされるようなことはありますか?
 ↑
判りません。
法や倫理を無視するのが悪徳業者ですから、
何をするかなんて予測不可能です。



弁護士に仕返しされることなどありますか?
 ↑
損害賠償を請求される可能性があります。
連絡が取れない、というのはどういうことですか。
電話が通じない、メールしても返事が無い、という
ことですか。
事務所には行かないのですか。

詳細をもって、他の弁護士に相談することを
お勧めします。
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