No.16ベストアンサー
- 回答日時:
>個人事情主なので事業所得だと思うのですがなぜか給与収入の欄にも収入があります
副業などはやっておりません
これは記入ミスですか?
修正申告した方がいいですよね?
事業所得 1 800 320円
給与所得 1,547,600円(収入 2,470,500円)
となっていますから、この通知書だけを見ると、何処かへお勤めで、副業で何か仕事をされていることになりますね。
ちなみに、ここに記載されている所得は平成30年1月~12月分ですが、その間に一切、給与所得は無かったですか? 無いようでしたら、確定申告の記入内容が間違っていると思われますので、税務署で「更正の請求」(所得税を減額する申告です)をしてください。
「更正の請求」ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内ですから、まだまだ間に合います。
【国税庁 確定申告を間違えたとき】
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2026.htm
No.14
- 回答日時:
>何か記載ミスがなければ
>この値段はおかしいですよね?
明らかな記載ミスです。
役所に問い合わせても無駄です。
そもそも
>給与収入が247万500円で
>給与所得が154万7600円で
と言っていながら、
個人事業主といった話がおかしく、
そのうえ、
247万を事業所得と申告しても、
28万の住民税にはなりません。
必要経費も、所得控除も何も申告
しなくても、20万程度です。
あなたがおかしな数字で申告している
のです。役所に問い合わせる前に、
★納税通知書の内容をご提示下さい。
収入、所得の内容だけでもよいです。
あなたは、少なくとも、
①交通費(ガソリン代や電車バス代)
②消耗品費(道具等の費用)
といった経費を『自分で申告』
しなければいけませんし、
③国民年金、
④国民健康保険
といった社会保険料を、全額
『自分で申告』しなければいけません。
所得税はいくら納税したのですか?
高いと思わなかったのですか?
あなたがまずやるべきことは、
昨年の①②の経費の集計
昨年の③④の保険料の集計
それに養っている家族がいれば、
その申告も必要です。
そのうえで、
マイナンバー通知カードや
身分証を持って税務署へ行き、
確定申告書の写しをもらい、
更正の請求(申告のし直し)を
するのです。
因みにこの時期には、国民健康保険の
保険料(保険税)も納付通知が来ると
思いますが、それと間違えている
ってことはないですよね?
いずれにしても、
もう少し正確な情報を提示しないと、
何をすべきかも全然変わってきますよ。
No.13
- 回答日時:
No.5です。
>自分は形的には個人事業主で仕事をやっています!年間の給料は247万500円です
>確定申告書の控えを破棄してしまったんですよね。
申告書の控えを破ってしまうなんて、そりゃ無茶だ。そんなむちゃなことをする人だから、むちゃくちゃ高い市民税を請求されるんだよ。
①ちなみに、聞きますが、税務署へ提出した確定申告書は自分で書いたものですか。
②税務署へ確定申告したあと、所得税はいくら払ったのですか。所得税の領収書を見て下さい。それとも領収書も破ってしまったのですか?
No.12
- 回答日時:
No.9です。
>自分は形的には個人事情主で仕事をしています
年間の給料は247万500円です副業は一切やっておりません
個人事業主ということは「給料」ではなく「報酬」ですから、「給与所得」ではなく「事業所得」ですね。
「事業所得」については、「給与所得控除」は適用されませんので、収入から「必要経費」を引いて課税所得を求めることになります。
質問者さんの住民税の計算をざっくりと書きますと…
{収入(247万500円)-必要経費(〇〇〇円)-各種控除(社会保険料控除など △△△円)}×10% + 5,000円
です。
仮に「必要経費」「各種控除」が全くないとしても、住民税は約25万円ですから「合計28万3500円」よりは少なくなると思います。
ただ、「年間の給料は247万500円」の報酬は、所得税 10.21%が源泉徴収(天引き)された金額ではありませんか?
もしそうでしたら、支払額は約270万円ですから「合計28万3500円」ぐらいになります。
No.11
- 回答日時:
>去年末に確定申告をしまして
確定申告は2月です
なんで去年の12月なんですか?
>また今からでも前年の再申告また訂正は可能でしょうか?
訂正は可能です
請求された、市民税の値段は変わりません(安くならない、ということです)
No.10
- 回答日時:
>給与収入が247万500円で
住民税は、年約9万です。
なぜ、普通徴収なんですか?
なぜ、確定申告をしたのですか?
そのあたりに要因があります。
単純に、2,835,000円の所得が
別にあったと申告していると
思われます。
確定申告時に26.1万の所得税を
納税していることになります。
そもそも給与収入だけなら、
確定申告は必要ないですよ。
確定申告表の
収入金額等の内容
所得金額の内容
をご提示下さい。
いかがでしょうか?
No.9
- 回答日時:
こんにちは。
よくわからない点があるのですが、とりあえず…
(1) 給与所得については「年末調整」で所得税の清算がされますので、「確定申告」は不要です。
(2) 医療費控除など、「確定申告」でしか受けられない控除がある場合は、「確定申告」が必要です。
また、副業の所得がある場合は、所得の額により「確定申告」が必要な場合があります。
(3) 住民税(都道府県民税、市町村民税)は均等割と所得割の合計ですが、課税標準は均等割が5,000円、所得割が課税所得の10%です。
--------------------------------
>去年末に確定申告をしまして市民税の用紙が届いたのですが
「確定申告」の期間は毎年2月16日〜3月15日(年によって多少ずれます)で、年末ではありません。また、給与所得については、原則として「確定申告」は不要です。
給与所得で「確定申告」が必要なケースは、「年末調整」を受けられなかったか、副業の収入があるか、「確定申告」で控除を受ける場合です。
>高すぎてびっくりでどうしてなのか知りたいのですが
給与収入が247万500円で給与所得が154万7600円で
市民税のが一期7万って高くないですか?間違っていますよね?合計28万3500円です。
給与所得の場合の住民税は「特別徴収」で、6月~翌年5月までの12回分割で給与から天引きされます。「一期7万」ということは「普通徴収」(納付書での納付)ですが、本業の給与所得以外に所得があるのではないですか?
>また今からでも前年の再申告また訂正は可能でしょうか?
「確定申告」の訂正(更正の請求)は5年間遡ってできますが、何を訂正されるのですか(何を間違われたのですか)?
No.8
- 回答日時:
給与収入だけの確定申告をしたのですか。
あなたが「なぜ確定申告書の提出をしたのか」「給与のほかに所得があったのか」が知りたいところです。
二か所から給与を貰っていたとか。
年内に退職と就職をしたとか。
お書きの給与収入だけが年間の収入だというのでしたら、28万円をこえる市民税額は多い少ないという以前に「間違って」ます。
まずは市役所課税課に問い合わせましょう。
そこで「確定申告書に記載されたデータに基づいている」(=住民税の申告書が提出されている)というのなら、申告書控えを持って税務署に相談に行きましょう。
市民税の課税が間違っていないケースとして考えられるのは、
1 給与収入247万500円は「本業として勤務してる会社の給与」
2 実は、本業先とは別に勤務してる処があり、給与を貰っているが、それは確定申告書には記載しなかった。
3 確定申告書のデータとは別に、市には二か所からの給与支払報告書が提出されているので、合算して市民税が課税されたというケース。
が考えられます。
イレギュラーとして、
30年中に退職していて、退職先の源泉徴収票を就職先に渡しますが、就職先で作成する源泉徴収票の備考欄に前職分給与を記載してない場合には、市職員が「退職した会社と就職した会社の双方から提出された給与支払報告書を合計してしまっているケース」も考えられます。
「なんじゃ、これ?」と聞くなら、まずは市役所課税課ですね。それで話がつかないなら税務署。
No.7
- 回答日時:
住民税は、
地域によって若干異なる為
一概に言えませんが…
計算式の用紙が、
同封されていたと思います。
間違いは無いと思いますが…
役所に問い合わせてみては?
説明してくれますよ。
修正申告する理由
わかりませんが…
仮に修正申告しても、
反映されるまで時間が掛かる為
とりあえず現状の用紙で、
納付するコトに成ります。
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