https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11118847.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11094848.html
以前、上のURLで回答をしていただいた者です。
新しい不動産屋に強く言い渡しましたら、全く来なくなりました。
その際はお世話になり、ありがとうございます。
前回は、大家死亡で家族が相続や認知症~~の場合にそのまま現
状維持される=契約が維持される~~との回答を得ました。
つまり、法定更新がそのままに有効であると・・・・。
そこで、もう一つの可能性に関して質問させていただきます。
それは、他者に売却した場合で、契約が維持されるのか、それと
も、新規購入者に決定権があり、新たに交渉する必要があるのか
と言うことです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
余談ですが、退去時の条件に関してネットの弁護士サイトも調べて
みたのですが、大家や不動産側の弁護専門なのか、借主側専門の弁
護士なのかで、随分と説明内容が異なっていました。
大家側の仕事をしてる弁護士は、大家側に有利な条件があたかも相
場であるかのように騙しているように見えました。
貸主側を長年弁護してきたサイトですと、必要な諸費用の全てが請
求して当然で、物件探しの交通費、新物件に無ければBSでも光回
線でも、大家の都合での退去であれば如何なる不利益を被る必要が
ないため、300万円など法外でなければ、法的には全てを請求で
きるそうです。
それで、前の貸家が取り壊し&土地売却のために退去する際に、不
動産屋社員が何度も々々足を運び、毎回々々、10回も20回も頭
を下げて、~~まで(金額)の範囲で収めてください、契約書は書
かないでお願いします・・・と頼まれました。
もし、契約書に必要経費の全て・・・と書いてしまうと、例えば、
3倍も高額な引っ越しシーズンや祝日や土日に引っ越されても、物
件探しにタクシー乗り放題でも、実際に引っ越しに必要な経費など
も含めて、実際の諸費用はすべて支払わざるを得ないので、契約書
無しの退去になったのだと思います。
大家が高齢な上に子供も実家に戻らないので、死ぬ前に整理したい
と言うことで、その大家の全ての物件が取り壊しとなりましたが、
その時の不動産屋社員が余りにも真摯に対応していたので、その
大家の他の物件の住人達も誰も異論を唱えずに引っ越しました。
運送屋代(安い日に引っ越し)、不動産初期費用、BSアンテナ工
事、光回線工事・・までは支払って貰ってます。提示金額内だった
からです。実際には、都市ガスからプロパンに代わるので新たなガ
スコンロ購入や物件探し経費や云々~~と、色々と請求して当然だ
ったようです。
だからこそ、不動産屋社員が何度も足を運んでは、こちらからは何
も要求していないのに、何十回も頭を下げた上に、上記の程度は初
めから提示してきました。引っ越し代が安い時期であっただけでも、
大家さんはホットしたようです。
世間の相場と、法律の相場とは、結構の開きがあるようです。
(~~~が相場と言われてるのは随分と損をしてるようです。)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大家に何かがあって家族が相続しても今の契約が有効であり、この
まま、法定更新が維持されるのは分かったのですが、もし、他者に
売却された時などに、自分が住むとか、取り壊して土地を売却した
いので退去して欲しいと言われたときは、どのようになるのでしょ
うか。
宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
売却した場合は、今までの契約が、買い主との
間に継承されます。
買い主が、契約内容を変えたければ、
法で定めた方法で賃借人と交渉するなり
するしかありません。
借地借家法
第三十二条
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
早速ご回答くださり、ありがとうございました。
具体的な説明であり、とても助かります。
何かあった場合には、これまでの28~30条と
この32条を提示すれば、騙されないで済みます。
この板は専門家を装って間違った回答が投稿され
ても、それがベストアンサーに選ばれている物も
少なくなく、この様に躯体的に証拠を提示して頂
けると、この上ない助けになります。
(この板じゃなくとも間違いのベストアンサーが
少なくないのですが・・・・)
丁寧に教えてくださってありがとうございました。
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