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引っ越し後の交通費の経費精算について質問です。

7/1からの旦那の転勤に伴い、6/29に引っ越し作業をします。

私の職場は接客業で不定休です。

本当は引っ越し作業をするにあたって6/29,30を有休を使って休みたかったのですが、応援がもらえず、6/29に午後半休だけもらいました。
なので、6/29の午前に旦那に引っ越し作業をしてもらい、私は仕事後、新居に向かいます。
そして、6/30は新居から今の部署に1日だけですが出勤せざる終えない状況です。


この場合、6/30の新居からの交通費は経費精算してもらえるのでしょうか?


知恵をお借りしたいです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 引っ越しに伴い私は退職を希望しています。
    本来ならば、6/28最終出社日で以降有休+公休で7/31を退職日にしたかったのですが、人手がたりず、6月末に有休が取れなかった事に伴い8/1退職日とずれこんでしまっている状況です。

      補足日時:2019/06/23 10:53

A 回答 (9件)

8/1まで1日だけ延びるのね。


普通は年金や夫の扶養に入るにしても、月初1日だけいるなんてしないので、勘違いしてしまいました。

6月30日は会社の都合で出るんだから交通費でますよね、みたいなスタンスではなく、通勤経路がかわってしまうのですが、この日だけ精算してもよろしいでしょうか って感じで聞いてみては?
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基本的には、難しいとおもいます。


綺麗に辞めたいなら交通費はこちらの都合なので請求できないとおもいます。有給も取るのは労働者の義務ですが会社は使う日を変更してもらう権利を持っているため6月30日分だけは我慢するしか無いと思います。
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すごくどうでもいいことですが



>出勤せざる終えない

「出勤せざるを得ない」です。
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退職日の変更と交通費精算は別問題です。


6月末に有休がとれないと退職日が2か月も延びるなんて不思議な話ですが、質問者さんがそれで了承した以上、あと2か月勤務が続くのですよね?
いや1日だけ勤務? 2か月有休がとれた末に退職になるの?

「交通費」とか「経費」とか書いていらっしゃいますが、得意先に出向いたりするさいの交通費じゃないですよね。
自分の住んでいる家と職場までの交通費は「通勤費」ですよ。
住む家がかわったら住所変更し、通勤経路の変更を申請すれば交通費はできます。
通勤代は定期で支給されますが、一か月未満とか数日のことは経路を書いて実費精算してもらえるでしょう。
交通費が全額支給となっていればです。

通勤経路の変更をしないのであれば、無理でしょう。
今まで通りです。
たまに友人宅から通勤したとして、その分の交通費精算できますか?

ま、1日だけだから適当でいいよ で終わるかもしれませんが?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
引っ越し先からは6/30の1日だけ出勤です。
7/1から7/31は公休+有休消化
6/30も有休消化を希望していましたが、私の代わりの人手が調整できず、出勤せざる終えなくなりました。
浮いた有休1日分を8/1に消化という形に、、。
6/30→最終出社日
8/1→退職日
となります。

お礼日時:2019/06/23 16:02

会社に対して6/29日付で住所変更を申請し、同時に新居からの通勤交通費申請もしているのであれば当然もらえます。


新居からの通勤が一日だけなので複雑に考えてらっしゃるのかもしれませんが、住所が変わったのであればそこからの通勤費も変わるのは当然のことです。

まあ、会社としては手続きの手間がかかるので多少嫌がるかもしれませんが、通勤交通費を出さないというのは「支給分から足が出る」ということですので、それはしないでしょう。
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>この場合、6/30の新居からの交通費は経費精算してもらえるのでしょうか?



もらえません

経費とは、収入を得るために掛かった費用のことですよ
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補足対応



退職に伴う有給消化は、時季変更権は使えない(指定できる出勤日が存在しないため)んですけどね・・・
人手が足りないなんて程度では、そもそも時季変更権も使えません・・・
まぁ、退職日変更でOKしてしまった以上、もう遅いですけど

もっと早くからであれば対応もいくつかありましたが、生憎と手遅れな気がします

ま、退職日ずらしたんだから、6/30の交通費くらい出せって掛け合うくらいですかね
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ご承知の通り、もらえません。


知恵をということですが、
会社の就業規則の旅費規定に基づく支給ですから、知恵の出しようがありません。
新任地への引っ越しと言うことなら、
上記の規定に、引っ越しに要する手当があれば出ると思いますが、如何ですか。
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旦那の転勤に伴う引っ越しは、あなたの側の個人的事情ですよね?


あなたの職場には何ら関係ありません
給料締日前に住所変更し、交通費が変更になるとの届け出は済ませましたか?
そうでなければ、あなたの職場は支払うべき正当な理由がないままですよ

ってか、7/1以降は勤務しないの?
6/30付で退職するなら、そもそも6/29と6/30の有給は拒否できないので休めますがね
7/1以降は別店舗なりでの勤務だろうとは思いますが、1日だけなら「友人宅に泊まり、そのまま出勤」ってのと
同じ扱いをする方が自然ではないかと思います
まぁ、あまり日割り計算はしてくれないと思いますが、職場で相談した方が良いでしょうね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
引っ越しに伴い私は退職を希望しています。
本来ならば、6/28最終出社日で以降有休+公休で7/31を退職日にしたかったのですが、人手がたりず、6月末に有休が取れなかった事に伴い8/1退職日とずれこんでしまっている状況です。

お礼日時:2019/06/23 10:55

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