プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

某新聞店で働いている友人の話ですが、
以前、あるお客さんから「数ヵ月後にちゃんと契約するから、(契約がない月の)月初めの2日間だけ無料で新聞を配達して欲しい」と言われ、応じました。
その後、「契約に来て下さい」という連絡が何度か来て、その都度その友人が対応したのですが、
自分から連絡してにも関わらず、お客さんは「今日はやっぱり都合が悪いから明日にして」を繰り返し、ようやく契約を貰った翌日に、「サービスが(別の地域の販売店よりも)悪いから解約したい」との事。
確かにクーリングオフ期間ですが、この場合自分から申し込んでいるし、本来商品の新聞ではなくサービス品の方が悪いという理由だし、なにより、以前2日間だけ入れてくれたら後で契約すると言っているし・・・。
このお客さんの解約要求には応じなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

クーリングオフ 対象外ですね



申し込み及び契約の意思を持って事業者に来宅させ、こちらから要請したとき
→訪問販売にあたらない

ので対象外です

参考URL:http://www.cooling-off.com/taisho.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

教えていただいたサイトを見ました。
クーリングオフは、「無条件に」解約できるものと思っていたのですが、例外があるのですね。

結局友人は、お客さんの方がもう何を言っても聞かなかったので、仕方なく解約に応じてしまったのですが・・・。

回答ありがとうございました!!

お礼日時:2004/12/09 20:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!