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退職を申し出るタイミングについてです。

就業規則には、1か月前に申し出ると書かれていました。
でも調べると法律では、申し出てから2週間で退職できるとの記事もありました。

賞与をもらってから辞めたいのですが、
賞与は7月25日です。

それ以前に退職を申し出たら、賞与をもらえなくなる可能性はあるのでしょうか?

もらってから申し出るとなると、またそこから1か月は働かないといけなくなるので…
もし賞与をもらえなくなる可能性がないのであれば、今から申し出たいと考えているからです。

A 回答 (8件)

一般的には、給与要綱や賃金協定等に賞与支給のための基準日が定められています。


 例えば、夏の給与の場合、「6月30日在職の者」と定めている場合は、7月1日退職でも支給されることになりますが、「賞与の支給日に在職している者」であれば、その日より前に退職していれば、支給対象ではないことになります。
 仮に、退職の申し出をしても、その支給の基準日に在職していればよいので、まず人事部門にそれを確認しましょう。・・・でも、きっと嫌な顔をされると思いますが、・・・めげずに頑張れ。
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会社の規定によりますから なんも言えません


支給日現在に在職していない社員には賞与を支給しない会社も珍しくはありません。違法でもありません
そして 在職していたとしても 辞める意思表示をした社員に減額査定することも 結構あります。
まあ、7月25日過ぎに退職の意思表示をするのが無難です
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賞与が貰えないという事は無いと思います。



ですが、賞与は「査定」によって多少の増減があると思います。

マイナス査定をされる可能性はあると思います。
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原則として退職願いは退職希望日の30日前までであり、退職届は15日前までです。


就業規則の1ヶ月前と言うのは退職願いを想定して居るのかも知れませんね。
賞与に関しては支給日に在籍しているのであれば貰えるかも知れませんし、退職が決まっていれば退職金が支払われる場合
賞与は支給されないかも知れません。(退職金に幾らか上乗せされるかも知れないし)
それは事業所によっても違いますので一律ではありません。
ですので人事や事務に聞いて見た方が良いでしょう。
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> それ以前に退職を申し出たら、賞与をもらえなくなる可能性はあるのでしょうか?



可能性は考えられますね。
賞与は法定の賃金ではないから、金額や支給の有無などは、雇用主側の任意性が高いから。
従い、「辞める人には、賞与は出さない」と言う判断は、可能性としては有り得ます。

ただ、賞与支給日に在籍している場合、賞与が不支給だと、不平等な扱いを受けたことになるので、労働法令上の違法になる可能性もあり、まともな会社であれば、不支給はちょっと考え難く、まあ多少の減額くらいが限界でしょう。

申し出に関しては、確かに法令上は2週間ですが、労働契約上は、1ヶ月となります。
すなわち、1ヶ月未満の申し出だと、契約違反となり、損害賠償請求される対象にはなりますね。

まあ、この違反で訴えられたりするケースは、ほとんど無いとは思いますけど。
他にも、就業規則では「引継ぎ義務」などを定めている場合もあるし。
いずれにせよ、円満退社ではなくなる可能性くらいは、高いと思います。

「立つ鳥、後を濁さず」で、退職時には、「自分には非が無い状態で辞めること」が好ましいとは思いますよ。
円満退社であれば、辞めた後も前職の同僚などと、心置きなく交流できますが、逆の場合は、避けて生きて行かねばならなくなったりするから。
前者は世の中が広がりますが、後者は狭まってしまいます。
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賞与は、半年前の報酬によるものなので


貰えます
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>それ以前に退職を申し出たら、賞与をもらえなくなる可能性はあるのでしょうか?


もらえないということは少ないですが、減らされる可能性はあります。
賞与はこれまでの実績と、今後の期待値に対して支払われるところが多いので、今後の期待が皆無になる分減らされる可能性があります。

>でも調べると法律では、申し出てから2週間で退職できるとの記事もありました。
そうですが、一般的には就業規則を優先します、
2週間の設定根拠は、「これくらいあれば最低限として引き継ぎできるよね?」ということなので、要するにしっかりと引き継ぎさえできれば問題ないわけですよ。
決して「就業規則では1ヶ月だけど、法律では2週間だからそれで良いんだもんね!」という話じゃ無いんですよね。
まあ「退職の3ヶ月前とか6ヶ月前までに」とかなっている常識的に考えてんなアホなって期間じゃ無い限りは、就業規則に従った方が無難です。
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法律上は2週間前ですが、雇用されるときに「就業規則に従う」という契約をしているはずなので、それによることになります。

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