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会社の給与支給基準が変更になりました。
(1)従来は、25日に当月分の給与が支給で、変更後は20日に前月分の支給となりました。
(2)これを実施すると、変更の最初の月の給与支給がなくなってしまいます。
(3)この対策として、従来の支給額相当を、ボーナス分で精算を前提に支給することで、組合も合意しました。
以上の条件で、給与相当額と、それを差し引いたボーナスが支給されましたが、どうも控除について納得がいかない点があり、どなたか教えていただきたいのです。
<充当支給された給与相当額>
従前の支給内容と同じ明細で、所得税・保険料・源泉徴収・住民税を差し引いた金額が支給されました。
<差し引かれたボーナス額>
支給総額から、保険料と、仮払金として給与相当額(税金控除前の額面)が控除されて、差し引いた額の支給となっていました。
ボーナスから仮払金として引かれているのに、税金や保険料をその仮払金から更に引かれるのが、どうも納得いかないのです。
ちなみに、この給与相当額とボーナス額の合計した支給総額と手取額は、変更前の年と殆ど同じです。
ちょっと判りにくいかもしれませんが、この支給額と控除が正しいのか否か、お教えいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ウチの会社のメンバーかと思ってしまいました。
さて,
私も総務(経理)に確認したところ,納得したので,そのときに受けた説明をしてみますね。
(源泉徴収は所得税のことですよね?)
【社会保険料・所得税・住民税は1ヶ月ごとに支払うことになっているから】が答えです。
詳しくは
社会保険料は,前月分1か月分を翌月に支払っています。
ですので,11月に1回分を支払い,12月分に1回分を支払うことは○です。更に,従前から賞与からも支払っていますよね。
住民税は,年間の税額を12回に分けていますし,
所得税はさらに,賞与からも引かれます。
10/25に支払った保険料は9/1~9/30日分で
11/20支給の仮払金から支払った保険料は10/1から10/31分で
12/20に支払うのは,11/1~11/30分です。
賞与のときのは,賞与分です。
こんな感じです。
私の文も相当わかりにくいですね。
同じ会社かも・・・
もし、仮払いがなかったとすると、どうなりますかね。
10/25に、給与がなくて保険料や所得税を払う。
11/20は、普通どおり給与が出て、支払う。
12月のボーナスからは、従来どおり支払う。
⇒10/25は、収入がなくて支払いだけしなければならない・・・なんて、社員に負担を強いることになりますね。
それから、いずれにしても、10月~12月の収入は、2か月分の給与+ボーナスで、支払額は、3か月分の控除+ボーナス時の控除ですよね。
ところが、昨年までであれば、収入が3か月分+ボーナスで、支払額は3か月分の控除+ボーナス時の控除ですよね。
1か月分の給与が、(退職後にずれるので)後払いになるのに、その分の控除は今取られるのは、やはり変に思うのですが・・・
単に、会社の都合で社員が割りを食っている言う事でしょうかね?
段々、判りにくさでどつぼにはまりそう・・・
ご回答、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
では,こう考えたら,いかがでしょうか。
旧システムだと,当月分を払ってもらっていたのですから,入社してすぐ25日に支払ってもらったんですよね。
新システムだとしたら,入社した月はもらえないですよね。
ですので,入社した月の分を今もらっている。または1ヶ月後ろへずらした。と考えたらいかがですか?
給与の支払い時期は仕方ないかとも(しぶしぶ)思っているのですが、控除についてが納得しかねるので。
入社したときに税金を先払いして、更に今回は給与の支給がずれたのに税金は、ずれない・・・
明日、担当部署に確認はしてみますが、ご回答を拝見して、何が疑問点なのかが、自分で少し判ってきましたので、助かりました。
再度のご回答、ありがとうございました。
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No.1
- 回答日時:
ボーナスからも社会保険料が控除されるのはご存知ですか? ということは、どっちみち払わなくてはならないわけですよね
ボーナスが100万の予定だったとして、それを給与20万とボーナス80万に分けたとしても、両方に社会保険料などがかかるわけですから…
80万に対して100万円分の税金を控除されるともっと理解不能になりませんか?
最終的に、年間を通して多く払ってしまったものは年末調整か確定申告で戻ってきますから… あとで「足りなかったから」と集金されるより良いと思います…
この回答への補足
ボーナスから社会保険料が引かれるのは判るのですが、仮払金を差し引く前のボーナス金額に対して、社会保険料が引かれているものですから、変だと思うのですが・・・
100万円のボーナスに対する社会保険料と、20万円の給与に対する社会保険料が引かれているのです。
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