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生命保険の、事なんですが、父親が死んでしまった場合、親族にしか保険は下りないのでしょうか?
というのも、お袋と親父は、離婚していてその後、違う女性と生活していました。何十年も。しかし入籍は、していません。保険も入っていたと思うのですが、死亡保険は、どうなるのだろうかと思って。
親父は、とっくに死んでしまいました。その女性が、受け取れるパターンなどあるのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (6件)

契約者、被保険者がお父さんなんですね?


生命保険の契約には受取人が指定されています。
死亡保険金の受取人に”指定”できるのは
配偶者(妻、夫)と二親等以内の親族で
内縁の妻は保険会社の審査で通らない事も多いです。
もちろん保険会社が認めれば指定できます。
ですから、保険契約で誰が受取人か?です。

>女性が、受け取れるパターンなどあるのでしょうか?

・受取人がその女性になっている。
・遺言書で受取人をその女性に変更している・
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保険金受取人に渡るはずです。


まずはその確認をしましょう。
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受取人になっていれば受け取れる。

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死亡保険は受取人が指定されていれば受取人に


指定されてなければ相続財産となりますのでこの場合は法定相続人になります
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生命保険は、普通同居している親族に下りるものです。


しかし、離婚しているようでし、籍を外しているよう
でしたら、下りません。
そこで、違う女性と生活をしているが籍を入れていないよう
でしたら、その方にも下りません。
しかし、生命保険には、死亡受取人を指定できますから、お父さんが
誰にしているかが問題です。
もし、誰もしていないようであれば、血がつながっているbakuちゃんが
受取人になるかと思います。
ただ、保険会社によって支払いの順番が異なることがありますから、生命保険会社に
聞くのが良いかと思います。
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加入者が受取人に指定した人のものになります。


親族かどうかは関係ありません。
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