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不動産の仲介手数料は原則0、5か月分。慣例では1か月となっていますが、原則は家主、借主両方が0、5か月で、1か月分もらうには、借主の承諾が必要。もし、その承諾がない状態で契約したのであれば、仲介業者から返金してもらえるという記事を見ました。
https://kimassi.net/akiya/cat8/05.html

この10年間、何度も引っ越しをしており、引っ越し以外にも多くの不動産賃貸契約をしています。
どれぐらい前までさかのぼって請求することが法律上、可能なものでしょうか。

A 回答 (3件)

リンク先は個人のブログなので内容についてはコメントしにくいが。


この地裁判決についてはニュースにもなっているので目にした人も多いのでは。

一審とはいえこの判決の影響はかなり大きく、これから業界内では対策を講じることになると思うよ。
提訴された大手業者は対応を協議するとしているので控訴するかもね。(多分すると思うが)
この影響で倒産する会社も出てくるかもしれないね。
過去にはグレーゾーン金利・過払い請求で大手貸金業者が倒産したしね。
この判決はそれと同じ性質。


それはさておき。
質問者の過去の契約に関して、手数料返還されるとは限らない。
これは裁判やらないと分からないことだしね。(争点があいまい)
ただ、弁護士や司法書士は嬉々として過払い請求しましょう!と始まるだろうね。
おそらく時効は5年。

質問者が不動産会社へ行って請求したところで門前払いだから、まずは弁護士に相談してみるといいかもね。
費用倒れにならなければやってみる価値はあると思うよ。

余談ながら、地裁判決の場合、0.5ヶ月というのが税込11万円余なので、家賃は20万円以上の物件。
裁判までやってるんだし、11万円ちょいの返還を認められても、費用倒れじゃないかな、これ。

ぐっどらっくb
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リンク先を読みましたが



>住宅の賃貸物件の手数料は国の告示で原則0・5カ月、上限1カ月分と定められているが
この部分の根拠が不明ですね。恐らく建設省(当時)告示の事を指していると思われますが、建設省告示には『原則0.5カ月』の定めは無く、『上限1カ月』のみ定められています。この1か月分の負担割合について『貸主借主折半』であるとか、『借主側100%』にするかは当事者の同意があれば自由に決められます。

リンク先の事例の場合、仲介手数料については貸主借主折半の合意があったのではないかと想像しています。

さて、仲介手数料の支払いは、賃貸借契約と別の媒介契約に基づいて支払い義務が生じています。借主は不動産業者との間に賃借できる賃貸物件の紹介と契約締結までの媒介業務を依頼しています。その条件の一つとして、仲介手数料を賃料の1か月分とする特約が付されていた場合には、消滅時効にかかる前でも不動産業者に請求しても勝ち目は無いです。

私が請求を受ける不動産業者の立場であれば、質問者様のお手許に過去の賃貸契約に関わる書面をご持参いただき、その書類の中に不動産業者に対する仲介手数料を賃料の0.5か月分とする旨の書面があるにも関わらず実際には賃料の1か月分を支払っていたという事でもなければお引き取り願うでしょうね。

『仲介手数料を賃料の1か月分支払う約束をした覚えはない』という記憶だけでは交渉は困難と言う事は考えておかれた方が良いでしょう。
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地裁だし、どこまで有効か疑問もありますけど、記事には時効の3年と書かれてますよね?

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