ショボ短歌会

学生の身分で150万円稼いだら税金や保険はどのくらい請求されるの?

A 回答 (2件)

学生で、未成年、年間の給与収入が130万以下なら、


所得税も住民税も課税されませんが、
学生で、成人で、年間の給与収入が150万だと、
社会保険に加入して働くなら、
所得税1.3万
住民税3.3万
厚生年金13.8万
健康保険 7,5万
とられることになります。
年間の手取りは125万程度になります。

130万以下なら、
勤労学生控除という申告をすることで、
130万まで、所得税は非課税となります。
住民税は、未成年であれば、収入204.4万未満で非課税です。

問題は親御さんの方です。
親御さんは子供を扶養している場合、税金が優遇されていて、
★1~12月の給与収入の合計が103万を超えると、
★扶養は取消しになり、親御さんの手取りが減ることになります。

扶養控除という税金の制度で、対象年齢により控除額が変わります。
⑩一般 16歳以上▲
⑪特定扶養19~23歳未満
⑫非同居老親70歳以上
⑬同居老親70歳以上

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万▲
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

年齢16歳以上で収入が103万を超えると、上記の
⑩ 38万 33万▲
の控除額が申告できなくなります。

所得税額
▲38万×5%~≒1.9万~
親御さんの所得により、税率の5%が、
10%、20%、23%…と
上がっていきます。

住民税額
▲33万×10%=3.3万
住民税率は一律10%です。
この控除が取り消され、
▲合計5.2万以上の税金が増え、
▲親御さんの手取りが減ることになります。

社会保険の扶養条件からもはずれ、扶養から抜けて、
国民年金保険料 年間20万【未成年なら無】
国民健康保険料 年間6万~10万(概算 地域によって変わる)
を納付するか、もしくは、勤め先で社会保険に加入し、
厚生年金保険料 年間13万以上
健康保険料   年間7万以上
の保険料が天引きされることになるのです。

最初に述べたように、給与が25万前後目減りするのです。

社会保険の扶養条件は、通勤費込月108,334円未満、年130万未満なら
社会保険料がかからないのですが、130万以上だと、社会保険料が
25万前後をかかってくるので、130万未満の時よりも手取りが減ります。

150万-25万=125万といった具合です。

社会保険に加入した場合、手取りを130万より増やすには、
160万程度の収入にしなければならないということです。
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103万以上で親の税金があがります。

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