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料金を2台分払えば、車1台の契約でも2台分のスペースを借りることは一般的には可能でしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

よくわかりませんが、



月極駐車場というのは、例えば全台数50台とかの月極駐車場がありますと、
管理番号が、1~50番まで白線などが書いてあり、そこに管理番号が書いてあると
思います。

例えば、自分が仕事用の会社から貸し与えられている営業車があり、「月極駐車場を
1台借りたいのですが」 と相談して、空きがあれば、事前に契約書を交わして契約
して、空いていた25番を借りる。

その後、「マイカーも買いたいなあ~」 となれば、「今借りている月極駐車場に
会社の車を置いているのですが、この度空きがあればマイカーを買いたいと思いまして」
と相談し、空きがあれば、空いていた38番をマイカー用に借りたりする。

1人で、何台まで貸してもらえるのかは、月極駐車場によって違っていますが、2台とか
であれば楽勝です。1人の人、あるいは1つの会社にまとまって貸し出すと不景気になった
時に全部1度に解約されるので、経営の安定さを考慮して台数制限してあるケースは
珍しくはないとは思います。

あまりに車を個人が多く持っている場合は、月極駐車場管理会社が警察に届け出るケースも
あります。例えば、中国人が1台契約し、近所のショッピングセンターのお客さま駐車場
に車を置きっぱなしにして、その月極駐車場の敷地にローテーションで入れ替え、
総数10台持っている場合とかは、異常ですので、敷地内に持ち込まれた普段ショッピング
センターのお客さま駐車場に置いてある車のナンバーとかも届けておく感じでしょうか。

営業車で、25番借りていても、会社の車ですと車庫証明取得はされない。
そしてマイカー買って38番とかにそこに保管する際には、車庫証明取得をしたりして
いたりするので、マイカーのリアガラスに車庫証明ステッカーを貼ってあるという見た目
の違いはあります。

25番の社有車と、38番のマイカーを入れ替えた場合には、移動届けの用紙とか
あったと思いますので、変更すれば可能です。

月極駐車場というのは、人と契約するのですが、わかりにくい部分として、自動車保険
のように車両で契約しているという点が、賃貸マンションとかの人契約とは違っています。

例えば自分が50番を借りていて、「車を買い替えますので車庫証明書類ください」 と
管理会社に言えば、「使用承諾許可証」 とかの書類に、「弊社管理している月極駐車場
50番に使用許可してありますので車庫証明発行して頂いて問題ありません」 という
風に書いてあるので、それを地元警察署に添付して、車庫証明発行してもらい、その許可
された用紙とステッカーを車屋さんに出すと、陸運局に登録して納車されます。「これは
国が責任持って動産(財産)として登録しました」 という証でリアナンバーに陸運局
の封印がされてあります。

自分が借りている月極駐車場の地主さん、または委託されている管理会社が50番の使用を
認めてありますという書類で、新しく中古車などを買い警察署で登録して、ステッカーを
貼ってもらい納車となり、契約している50番とかにその車を駐車して、「この前車庫証明
発行していただいた件で、このように30プリウスを買いましたので、車両登録情報等
の管理台帳データ更新をお願いします」 と納車された車両の写真をスマホで撮影し
ワードに貼り付けて管理会社に報告して、50番に24時間出し入れする感じです。

自分が30プリウスの中古車で承認を取って使用中にブレーキが故障し、ディーラーで
故障修理するとかになって、シエンタハイブリッドが代車で出たという場合ですと、
契約している月極駐車場にシエンタハイブリッドを駐車してスマホで写真撮影して
ワードに貼り付け、「いつも乗っている30プリウスがブレーキ修理となり今日は代車で
帰ってきています。福岡トヨタの所有者のようです。〇月〇日までこの代車を駐車します。」
なんて報告書をメールで管理会社に送っておくという感じです。

月極駐車場の使用の承認は、車両ごとに対してですので、代車は使用権ありません
ので、管理会社に、「一時使用変更届け出用紙」 でしたかそんな書類あったりする
のですが、ワードに写真貼り付ける方がナンバーとか一目瞭然で作業性良いので
そんな感じでやっている感じです。

ディーラーとか車が故障すると、「代車を今から用意しますが、使用とか保管は法律厳守で
お願いします」 と代車使用の申込書とかにも書いてあったりするので、法律に沿って
保管しないと、24時間パトカー巡回しており、外から見えまくりですので、ナンバー照会
とかあるとマズイですので、届け出しておくのが無難です。

煽り運転でディーラーの代車でやりまくった人でも、すぐにディーラーに乗っている人
の問い合わせあっていたように、法律守れないバカチンと思われるとマズイですし。
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結論だけ言えば「可能」だよ。


別に珍しくもないかな。

ただ、"一般的に"という表現としてはビミョーかな。
一般的には車1台なら1台契約すればいいんだから、2台分契約することは一般ではナイ。
揚げ足取りと言うわけじゃないけどね。
実はこれは不動産契約では結構重要になってくるポイントでね。

たとえば、駐車場というのは宅地建物取引に該当するか否かという議論がある。
長くなるので割愛するけれど。
本件の場合、細かい話だけど、車1台で1台分を超える面積を借りるという契約になるので、それが宅建業法に対する脱法行為という要素が出てくる。
・・・といってもこれは四方山話レベルのことで、都心の高くて広い土地ならともかくフツーの駐車場ではこんな要素は誰も気にしないけれどね(笑)

本件が脱法行為を目的としているわけではなければ、管理会社や貸主へ相談すればOKをえられると思うよ。
移動販売カーやキャンピングカーなど合法改造車で車幅を取る車の場合にはごく普通に1台で2区画の契約をする。
アメ車など大きめの外車や、キズをつけられたくない高級車の場合でも2区画契約がある。

まずは貸主や管理会社に相談してみて。
ぐっどらっくb
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あなたの質問の書き方の問題


です。店舗が来客用で借りてる場合も多いので、金払えば貸してくれますよ。
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可能です。



「特に地方の安い駐車場に」
大型車/外車/車椅子/年配の人で、
隣同士の2スペースを借りて、2台分払っている人はいますよ。
2スペースのド真ん中に止めてもOKです。
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可能だと思います。


問題があるようでしたら、実際に駐めたい車と実際には駐める予定のない車の2台分の契約をすればよいだけです。
ただ、隣り合うスペースを借りられるかどうかは、個々の駐車場の事情によると思います。
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月極の駐車場で2台分開いてるなら


2台分の料金を払えば借りれますよ
1台しか止めないとしても
「来客用」としても使えますしね。
土地の持ち主は賃貸料が入れば良いのですから。
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料金を2台分払えば、車1台の契約でも;この前提自体あり得ない。


一契約で2台契約はあり得るよ。
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