
母親、長男、次男がそれぞれ別々の家に住んでいます。
三軒共、土地は全て母親名義です。(毎年送付される固定資産税納付書の土地所有者は亡くなった父親名ですが引き落とし口座名義は母親になっています。税金は三軒共母親が払っています)
その母親も高齢になり認知症も出てきたためこの度、長男宅に同居することになりまた。
この先、いつどうなるか分からないので知人に相談したところ、母親が元気な間に「生前贈与」の手続きをしてしまった方がいいと言われました。私としては母親の家をもらう気は全くなく、我が家の土地を自分名義に変更したいのです。長男も同様の考えだとしたら母親の家(実家)の相続放棄ということなのでしょうが、ところが法的には自分だけ名義変更など出来ない=全て放棄しなくてはいけないらしく、そのため「生前贈与」を奨められました。が、司法書士さんに問い合わせたところ「お母さんが認知症の場合、生前贈与は出来ないので、仮にお亡くなりになった後に「相続登記」をしたほうがよい」と言われました。そして、その際兄弟間で「遺産分割協議」をする必要があると言われました。
尚、もし長男が実家をもらうと言った場合はどうなるのでしょうか。
以上です。何分素人なのでどれがベストなのか分かりません。よろしくご教示ください。
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
書かれた内容からすると,生前贈与の選択肢は難しいです。
相続を待つしかないように思われます。まずは生前贈与ができないと言われた点について。
「生前」の対義語である「死後」を冠した「死後贈与」なんてものはない(「死因贈与」はある)ので,「生前贈与」という呼び方はちょっとアレなのですが,一般化しちゃっているので仕方がないですね。要は単なる贈与(民法549条に規定されている典型契約の一つ)のことです。
契約ですから,その成立には意思能力を伴った意思表示が必要なのですが,お母さんは認知症も出てきているということで,この意思能力が十分ではないということになります。理論的には,お母さんの精神状態次第では有効に贈与契約を締結することもできはしますが,後日になって「あの時のお母さんはボケていて贈与の認識なんてできなかった」なんてことが主張されるとその贈与自体が否認されてしまうおそれがあります。そういう知識のない素人であればともかく,法律家であればそんな状態での手続きはできないと言うのが当然です。となると財産の承継は,相続を待つしかないでしょうという結論になってしまうのです。
その相続は,被相続人,つまり本件においてはお母さんの死亡によって開始します。
相続が開始された場合,相続人は「相続する」か「相続しない(相続放棄)」かの選択をすることができます。この「する」「しない」は相続すべてにかかるものなので,相続放棄を選択してしまうと「何も相続できない」という結果をもたらします(それだけの結果をもたらすことなので,相続放棄は,所定の期間内に家庭裁判所で手続きをしなければならないとされています)。ある相続財産は長男が相続し,また別のある相続財産は二男が相続するというのは「相続する」という前提があってのものであり,そういう根本的な知識なくして相続放棄なんて言葉を使おうとするので,『長男も同様の考えだとしたら母親の家(実家)の相続放棄ということなのでしょうが』なんて発想に至ってしまうのでしょう。ネットの世界にある情報は玉石混淆ではありますが,言葉に踊らされる前に,少しは調べてみるといいのではないでしょうか。
相続すると決まったら,あとは誰が何を相続するかを決めるだけです。「相続人で話し合って,誰が何を相続するのかを決める」ことを遺産分割協議と言いますが,これは相続人全員で行わなければなりません。ちゃんとお母さんの戸籍をたどって調べてみて,他に相続権のある人がいないかどうかを調べてから,その協議を始めてください(お母さんが適式な遺言書を残していればそれに従うことになりますので,その場合には遺産分割協議はいらなくなるかもしれません)。
その協議において,とりあえず自分が住んでいる土地は欲しいと考えると思われるのでそこは問題にならないと思いますし,ご実家の土地建物を誰が相続するかもその協議において決めればいいだけですが,誰も相続しない相続財産というものがあってはならないので,そういうものがある場合はその調整の方が難しいかもしれません。また,債務(借金等)も相続財産ですから,「相続する」という選択をすればそれも相続しなければなりませんし,債務については,遺産分割協議で誰が相続すると決めても,債権者がそれをOKしなければ協議のとおりにはなりませんので,そこも注意が必要です。
なお,「相続登記」は遺産分割協議が終わった後の「手続の話」なので,「どれがベストか」という選択肢に入れることが間違っています。
No.10
- 回答日時:
はい、そんな感じと思います。
相続税の節税として(評価額が高い場合ですが)
近年、相続税がだいぶ引き上げられました。
父親の相続がまだですが、この税金は死亡当時の規定が適用されます。非課税枠が、5千万+相続人x1千万、、だっけかな?うろ覚えですが、ほぼ合ってるはず。
今は3千万+相続人x600万。その代わり、配偶者だけ非常に優遇されます。
なので、父親の分割協議で母親にほとんど振らず、兄弟に分配してしまうのです。非課税範囲を中心に。税額自体は配分とは関係しません(実際に払う人は配分に応じます)8千万までは非課税ですが、2人で4千万分ずつ以上を相続した事にします(分割協議書上だけの問題です。土地は共同にでもして分割割合を適当に配分)
母親にはゼロか次の非課税範囲である4200万分以下にします。
で、お母様の相続の時には全て非課税となります。
はしょって書いてますが、ご理解いただけたかな?
蛇足ですが、登記の税金も、相続時は安く設定されています(生前登記は不利という事、父親からの相続分なら相続扱いとなる)
貴方達が独身で相続時にもめる要素が無いなら、お母様の時も登記しないでお父様の名義のままでいけば、登録免許税を節約できます。固定資産税さえ払い続ければ、名義が亡くなった方のままでも通ります。配偶者や子供がいない場合、兄弟へ相続されます。相続人がいる場合は、兄弟同士の分割が明確でないと、何を相続するか未定のままになるのであまりよろしくは無いです。
No.9
- 回答日時:
相続に関しては、物事の優先順位をきちんと決めることが重要です。
多くの場合「誰が何を相続するのか、相続税はどうなるか?」の二点でしょう。
不謹慎な話かもしれませんが、お母様が亡くなった場合のことを考えられているのですから、相続人は長男と次男の2人でしょう。
したがって、長男と次男の二人でどちらが何を相続するのかの?またその場合の相続税などはどうするのか?などが合意できるのかどうかです。
相続税は原則として現金で支払う必要があるので、それをどこから捻出するのか?また相続税はどのようなものを誰が相続するかでも税額が違ってくることもあります。
凄い不謹慎で凄いドライな方法ですが、長男と次男で「もしも今日お母様が亡くなったらどうするか?」をシミュレーションしてみるというのも一案です。
相続財産がどれくらいでそれをどのように相続してその相続税がいくらくらいになるかを想定するということです。
それで合意ができれば、お母様が存命のうちに行う場合(贈与など)と亡くなってから行う場合(相続)でどちらが良いのかなどの検討もしやすいと思います。
それで更なる合意ができれば粛々とその合意に従って進めるべきことは進めればよいし、進めないことはお母様が亡くなるまで待つということです。
No.8
- 回答日時:
それぞれの言葉の意味をきちんと調べれば・・
生前贈与は相続に含みます。相続分を生前に分配してしまうような事です。今、家を建てたい、というような時に、ローン利息を節約する目的などで使います。それ自体は相続の範囲なので、時間的な事以外に特段の意味はありません。
で、父親の相続も完了していないようなので、両方の手続きが必要になります。とは言え、争いがなければどうという事もありませんが。
両親共無くなってから分配を決めて、それを書面(遺産分割協議書)にし、戸籍謄本などと共に個々に登記すればいいです。
ただ、預貯金も同等の手続きが必要で面倒なので、ここは生前贈与というか、全員で話し合って合意できるなら、生前に下ろすなりして分配してしまうと後の手続きは楽になります。
認知症が軽いなら、生前贈与という形で全部分けてしまってもいいです。手続きが若干面倒になるかもしれませんが。
相続放棄は、基本的には全てしかできません。欲しいとこだけとって要らない部分だけ放棄はできません。借金がある場合に、それと同額だけ放棄する、というようなやり方があるだけです。ですから、母親の家も相続する必要があります。誰か1人でも共同でも構いませんが、売るにしろ何にしろ責任は負います。手続きはあとでも構いません。もめる事さえなければ。固定資産税はきちんと払う必要があります。
長男が欲しいならあげればいいでしょう。価値に見合った金額を現金で次男にあげるとか、何かしらで次男が了承すれば良いだけの話です。
No.7
- 回答日時:
#5,6です。
>土地は全て母親名義で
母名義ではないでしょうね・・・
・固定資産税納付書の土地所有者は亡くなった父親名
・口座名義は母親
という事で、
実際には、父名義のままになっている可能性が高いですからです!
No.6
- 回答日時:
#5です。
ごめんなさい、土地/家屋は、まだ父の名義でしたね。
それなら、父の遺産分割もしなければ、いけません。
そもそも、生前贈与は無関係です!
父の遺産相続をしちゃえば良いのですが、今は母も相続人になっているので(認知症の関係で)、弁護士さんにお任せするか、母がお亡くなりになってから対処するか。
母の遺産分割は、預貯金のみでしょうね。
兄弟で、揉めないようにするには、分けて考えるよりも、両親分まとめて考えた方がよさそうですね。
#5のように、話し合いで、お好きなように分ける事ができます。
No.5
- 回答日時:
その弁護士が言っている事が正しく、
お亡くなりになってから、遺産相続で良いと思います。
貴方が次男さんですね?
それなら、兄弟の2人で分けるだけで、
分け方は、2人で話し合って、お好きなように分ければ良い。
---------
兄家は兄が相続・弟家は弟が相続、
実家は、不動産屋に相談し(相場/経費/税金/利益もわかる)、どちらか1名が登記してから、不動産屋に任せれば良い。
計算して公平に分けるのも良し、母を引き取ったり、葬儀/お墓/仏壇/仏事などの費用なども。
貯金額も調べる。
・実家/兄家/弟家の家屋と土地 ・株/証券 ・貯金/現金 ・借金
これらを話し合って、遺産の全ての分け方が円満に納得する内容ならば、
その内容を「遺産分割協議書」として書類化して決定になる(弁護士でも、自分でも作れる)
「遺産分割協議書」
----------
遺産対象
「○○の土地」(不動産~~詳細)
「○○の建物」(不動産~~詳細)
「○銀行 口座○○」×件数分
~~~の通り分割することに同意した。
「○氏名○は、○○の土地を相続/取得する。」
「○氏名○は、○○の建物を相続/取得する。」
「○氏名○は、預貯金の内、金○○万円を相続/取得する。」
--------------------
●相続放棄はNGです。
何も貰えない事になる(今在住の不動産も相続できなくなる)
実家はどちらかが相続して、プラスかマイナスになるのかは知りませんが、預貯金の相続分で相殺するように、計算するのが良いでしょう。
相続税や、不動産の譲渡に関しては、弁護士に相談しましょう。
最後に、登記簿と口座の手続き。 そして実家の対処。
No.2
- 回答日時:
司法書士さんの言う事が正しいです。
認知症の判定が出ていれば長男の配偶者や子供が兄弟をけしかけてなんだかんだ文句をつけてくる可能性が高いので普通に相続しちゃえばいいという話です
気をつけるべき点は母親が長男に全てを相続させる遺言書を書いていないか?
長男の子供や孫が母親の養子になっていないか?
です。
実家の価値、あなた方の家の価値がわからないのでなんともですが
普通の相続と同じように考えてください
相続の際はほとんど遺産分割協議書を作成するので特別なモノではないですよ
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早速、皆さまから多くのご回答を頂きありがとうございます。
補足いたします。
・実家(母親)についてはローン、借金、株券等有価証券は一切無く、わずかな預貯金があるのみです。また、築年数も経っているので、売却や取り壊しもしません。
ただ、父親が苦労して建てた家なので今まで母親が頑張って守ってきたのですが高齢で認知症も出てきたためやむなく長男宅に行ったというわけです。
ですから実家はそのまま残すと思います。私はもらう気はありませんので長男が管理すると思います。
・やはり、司法書士さんの言った通り今、焦って行動するより母亡きあとに「相続登記」をするのがベストかなと思いました。その時に兄弟で「遺産分割協議」をし、その際、私の方からは「今住んでる我が家の土地ほど自分名義にし、実家の土地、建物、財産一切は長男に譲る」旨を言えばよいかと。
概ね、このように考えてよいのでしょうか?