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私は来年から高校生になる身(平成16年生まれ)でバイトをしたいと考えています
扶養控除で103万円以上収入を得てしまうと税金がかかり、103万円~130万円だと勤労学生控除を受けられるが扶養から外れる。ということを知ったのですが
来年大学2年生になる姉(平成元年生まれ)と私がバイトをした場合
扶養を受ける場合は各自の年収が103万円を超えなければ大丈夫なのでしょうか?
それとも私と姉で年収は103万円まで、になるのでしょうか?
教えていただけると幸いです、よろしくお願いします。

ご一読ありがとうございました。

A 回答 (5件)

それぞれ


月合計8万以下
かな?
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所得税に関することで、2人を合算して計算することはありません。


したがって、各自で計算すれば良いです。
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はい、各自が103万円以下です

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>私と姉で年収は103万円まで、になるのでしょうか?


各自、個人個人の条件です。

あなたの年間収入が103万を超えると、
あなたに所得税が課税されるし、親御さんのあなた分の扶養控除が
申告できなくなります。
お姉さんの年間収入が103万を超えると、
お姉さんに所得税が課税されるし、親御さんのお姉さん分の扶養控除が
申告できなくなります。

扶養控除は扶養される人の年齢によって、控除額が変わります。

扶養控除対象年齢
⑩一般 16歳以上★
⑪特定扶養19~23歳未満
⑫非同居老親70歳以上
⑬同居老親70歳以上

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万★
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

あなたの年齢が今年16歳以上となり、収入が103万を超えると
上記★の
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万★
の控除額がなくなります。

所得税額
▲38万×5%~≒1.9万~
親御さんの所得により、税率の5%が、10%、20%、23%…と
上がっていきます。

住民税額
▲33万×10%=3.3万
住民税率は一律10%です。
この控除が取り消され、
★合計5.2万以上の税金が増え、
親御さんの手取りが減ることになります。

お姉さんも103万を超えれば、さらに親御さんの税金が増え、
手取りが減ることになります。

とりあえず、いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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各自の年収だったと思います。

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