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 今年の8月末まで、海外の教育機関に勤めておりましたが、9月より日本の新設の小規模な教育機関(経営者1名、教員1名)に勤めております。12月中旬になってから、給与支払者より、下記の通りのことを伝えられました。

(1)9月に給与所得者の扶養控除等申告書に、必要事項を記入して提出しましたが、「平成16年分と17年分を一緒に提出するので、平成16年分の申告書はまだ(税理士に)提出していない。平成17年分の申告書を記入して提出してほしい。」と言われました。

(2)源泉徴収票は、年末の給料支払日にもらえると思っていましたが、「給与所得者の扶養控除等申告書の手続きは、特例により、源泉徴収票の発行は12月ではなく、1月に発行する。」と言われました。

(3)今年の社会保険料控除後の給与4か月分の合計は、約73万円(所得税:1か月約9,500円)で、年末調整後にお金がいくらか戻ってくると思っていましたが、「9月からの勤務開始なので、年末調整後に返すお金はない。」と言われました。

(Q1)9月に給与所得者の扶養控除等申告書に、必要事項を記入して提出していたにも関わらず、約3か月経過した現在、まだ税理士に申告書を提出していないということは、よくあるケースなのでしょうか。

(Q2)「特例」の意味を尋ねましたが、「特別な例だ」という返事があるだけで、具体的な説明はありません。私の場合、年内に源泉徴収票を受け取ることはできないのでしょうか。

(Q3)9月から勤務を開始した者は、収入が少なくても、年末調整後の(所得税の)お金は戻ってこないのでしょうか。

ご存知の方、ご回答いただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (11件中11~11件)

(A1)もし毎月の給料計算は税理士事務所に頼んでいなくて、年末調整のみを頼んであるならば、それは十分考えられると思います。


ただ、毎月の給料計算を頼んでいても、扶養控除等申告書の提出があったものとして計算している可能性もありますし、年末近くにまとめて提出という可能性はあります。
いずれにしても、会社には提出している訳ですので、税理士事務所に提出する時期によって影響が出るのはおかしな話だと思います。

(A2)所得税法に基づけば、源泉徴収票は、翌年1月31日までに発行すべき事となっています。
ですから、特例など関係なく、税法上は1月末までに、という事になります。
とはいえ、現実には、準備ができれば年内に発行する会社も少なくないと思います。
しかし、年内に発行しなければならない、というものでもありません。
ただ、特例なんて言葉はどこから出てきたのか良くわかりませんが。
もし、年内に年末調整の計算をするのであれば、発行は可能とは思いますが、もし事情があってお急ぎであれば、場合によっては税理士事務所に直接お願いしてみる、という手もあると思います。

(Q3)それは絶対におかしいです。
扶養控除等申告書を会社に提出している訳ですので、年末調整はしてもらえるはずですし、年末調整すれば、給与収入が103万円以下であれば、源泉徴収税額がある場合には、間違いなく全額が還付されます。
(9月から勤務開始だから、というのは全然関係ありません。)
どういう意図で言われているのか良くわかりませんが、悪く考えれば還付金を着服しようとしているのではないか、ともとれます。
会社は、翌年1/10までに所得税を納めますが、年末調整の還付金については、その分が相殺できますので、本来の納付額より少ない額で納めますので、それを従業員に還付しなかった場合は、その分が宙に浮いてしまう事になります。

この回答への補足

kamehen様

ご回答をいただき、ありがとうございます。
たいへん参考になりました。

こんなに詳しく説明していただけるとは思いも寄りませんでした。
とても感激しております。

訂正:前回の質問欄で、「今年の社会保険料控除後の給与4か月分の合計は、約73万円」と記入いたしましたが、「約73万円」は誤りです。正しい金額は「約94万円」です。たいへん申し訳ございません。

(1)給料計算は、給料支払日に、学校の事務所で、経営者本人が行っております。給料の支払方法は、金融機関での振込みによるものではなく、給料支払明細書とともに受け取っております。明細書の余白の部分に、日付と名前を記入し、その写しをもらっております。

(2)特例は、「税理士が扶養控除等の申告書を税務署に提出する時期の特例だ」ということです。「通常は、年末までに申告書を税務署に提出し、年末調整するのだが、特例により、1月末までに申告書を提出し、1月に源泉徴収票を発行する」という説明を受けました。

(3)平成16年分と17年分の扶養控除等の申告書を提出しており、社会保険料控除後の給与4か月分の合計は約94万円です。給与収入が103万円以下であり、源泉徴収税額がある場合は、その全額が還付されるということですが、4か月分の所得税(約38,000円)は、還付されると解釈してもよろしいのでしょうか。給与支払者が、年末調整で還付しない場合、税務署で確定申告をすれば、還付されるのでしょうか。

お手数をおかけして、誠に申し訳ございませんが、ご回答をいただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2004/12/18 17:51
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