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突然ですが、理学診療科という表現はなくなって、「リハビリテーション科」に統一されたと聞き
ましたが、本当ですか?
自分は医療関係とは全く関係ない一般人です。

A 回答 (1件)

診療標榜科は、一般的に医療法70条医療法施行例第5条の11の「広告することができる診療科名」であることが求められます。


この中で「リハビリテーション科」とされています。

参考URL:http://www.houko.com/00/02/S23/326.HTM
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