A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
俗語なので、正確な定義はありませんが、労働組合で教わったところによると
日給月給ー月給額は決まっており、大小の月でも2月でも同額。ただし、就業規則等に欠勤控除の規定があり、1日の欠勤につき1日分の賃金が控除される。
(完全)月給制ー月給額は決まっており、大小の月でも2月でも同額。欠勤控除の規定はなく、欠勤しても賃金額は同じ。
ここの考え方は遅刻の場合にも通用します。一般に月給の場合は(日給月給でも)遅刻したからとその時間分の賃金を引く事はありません。別途、罰則での控除がある場合が多いですが。
つまり、遅刻時間で計算されるのは時給(分給)計算です。日給制を謳っているので、遅刻による直接の減給が無いのです。
その理屈をそのまま月給制に当てはめれば、月給制だから日単位の欠勤があっても直接の控除は無いという事です。
ただ、それはそれで会社も気に入らないので、中間的な日給月給制ができ、一応、表面上は月給として2月も同額だが、欠勤はしっかり引くという事です。
単純に日給制と言った場合は日数の積み上げで、つまり、大小や2月の稼働日数によって毎月の賃金額が変わってしまいます。
いつ払うか、というのは別問題で、日払い、週払い、月払いなどが法的に可能です。(1ヶ月を超えて払わないのは違法)ただ、計算の手間を考えれば最長の月払いが最も経費を下げられますからどこもそうしているだけの事で、支払日と月給制云々という考え方とは一致しません。
という事で、理屈として考えると、出勤日数×日給を月に1回もらう場合は、毎月、賃金額が変動する事から月給制と呼ぶ事は不合理ですから日給制月払いであって日給制には違いなく、日給月給制とは異なると解釈するのが合理的です。
雨で休んでしまう現業職は日給制月払いが多いでしょう。ただ、それでは雇用契約上の所定労働日数が確保できませんから、本来なら6割の休業手当を出さなくてはなりません。そんな事はやっていられませんので、実態としては日雇いとなります。
No.5
- 回答日時:
日給月給、月給日給、月給などの用語は
法律で定められているわけではないので定義があいまいです。
辞書でも複数の定義が記載されていたりします。
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%97%A5%E7%B …
なので、回答者によって言っていることが異なります。
制度としては以下のようなものがあります。
1.出勤日数×日給を月に1回もらう
2.出勤日数にかかわらず月の給与が決まっているが、欠勤などは差し引く
3.出勤日数にかかわらず月の給与が決まっており、欠勤なども差し引かない
一般的な月給制は2番になります。労働者にとって有利なのは3,2,1の順です。
No.4
- 回答日時:
日給月給のメリットは、なんたって最低賃金=軽労働であり掃除当番以外は時間ピッタリに帰れますので、ダブルワークには好条件であります。
精勤賞5000円・皆勤賞3000円欲しいがために頑張って働いていました。
ガツガツしていないので、人と人との関係も良好です。
日給月給のデメリットは、安月給。
日給なんぼなので休んだら給料はなく2月は普通に少ないです。
ボーナスなし、交通費なし、ないないづくし。
今考えると有給休暇もありませんでした・・・
月給制のメリットは、基本給があるので収入が安定しています。
条件によってボーナス、交通費、燃料手当、住宅手当、退職金、繰り越せる有給休暇、何かと優遇されています。
月給制のデメリットは、仕事が大変。
頭を使い、身体をはり、組織にのまれ、高収入を得るにはそれ相当の苦労はあります。
No.2
- 回答日時:
日給月給制は、日給計算で一ヶ月分まとめて支払い
月給制は、労働日数に関係なく1ヶ月分の労働給与
出勤日数が違えば日勤月給制は給与額が変動しますが、月給制は変動しません。
No.1
- 回答日時:
日給計算の月払いって事かな?毎月働いた分が入ってくる実感はある。
祝日多いと死ぬ。それと月給制は、固定給があるって事でしょ?祝日の日数に関係なく、毎月同じ額。働き甲斐はあまりない。ボーナスあればいい方。
どっちも保証がちゃんとあるならいいけど、福利厚生なきゃどっちもダメ。
ブラックならそもそも会社ごとダメ。
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