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関係子会社の事業再編によって、事業所によっては勤務時間や休日が不利になる場合、同じ会社でありながら事業所毎に年間の勤務時間な就業時間、休日、給与が異なることは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

事業所単位で就業規則を作成する事になるでしょうが、可能です。


異動の際にも何らかの規定が必要になるでしょうけど。
一番良いのは、一番良い条件へ全部合わせてしまう事です。条件悪化はできませんが、良くする分には問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。良くするのは無理です。不利益変更は出来ないんですよね。二重管理してまで一緒になるかどうかということですね。

お礼日時:2019/11/08 09:13

基本的に事業所単位で労基署に36協定を提出しますので、バラバラです。

反対に事業所が複数あるのに全社分を本社一括協定は出来ません。
組合本部本社間で協定しても、届出は事業所単位です。
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就業規則や年間カレンダー及び労使協定等は事業所毎に作成するので問題なし。



また給与は個々の雇用契約書によるものですから問題なし。


>事業所によっては勤務時間や休日が不利になる場合

不利益の内容がわからないので何とも言えませんが…少なくとも従業員の過半数を代表する者とは合意していなければ問題ですが、合意していれば手続き上は問題ありません。
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不利益変更は雇用契約に反する事になりますので、個々の労働者の同意を必要とします。

就業規則をコロっと変えるのはダメです。
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