一回も披露したことのない豆知識

韓国籍の「李 花」さん(仮名)が日本人の「山田太郎」さを(仮名)と結婚し「山田 花」さんになりました。同じ姓になったので結婚して(新しく戸籍を作成し)日本国籍を取得したと思っていましたが「山田 花」さんは帰化してなく韓国籍のままだそうてす。

1.外国人の方が日本人と結婚して日本での戸籍を作成することはできますか。

2.できるとしたらどのようなメリットがありますか。

3.日本に社会保険を納付することなく直ちに日本での社会補償を受けることができますか。(例えば山田太郎さんの扶養親族になり医療機関を受診する、山田太郎さんが死んだら山田 花さんが財産を相続するetc.)

4.花さんが帰化せず韓国籍のままなのは日本国籍を取得する手続きがかなり複雑な
のでしょうか。

5.帰化せず韓国籍のままだとどのようなデメリットがありますか。

質問者からの補足コメント

  • 早々の詳しいご説明ありがとうございました。

      補足日時:2019/11/16 20:27
  • 詳しいご説明ありがとうございました。

      補足日時:2019/11/17 15:26

A 回答 (2件)

1.外国人の方が日本人と結婚して日本での戸籍を作成することはできますか。


 ↑
作成はできません。
夫の戸籍に、配偶者として記載される
だけです。
住民票にも記載されます。



2.できるとしたらどのようなメリットがありますか。
  ↑
記載されれば、婚姻関係にあることが
容易に証明できます。



3.日本に社会保険を納付することなく直ちに日本での社会補償を受けることができますか。
(例えば山田太郎さんの扶養親族になり医療機関を受診する、
山田太郎さんが死んだら山田 花さんが財産を相続するetc.)
  ↑
医療機関の利用は可能です。
相続も可能です。
年金も受領出来ます。



4.花さんが帰化せず韓国籍のままなのは日本国籍を取得する手続きがかなり複雑な
のでしょうか。
 ↑
それもあります。
母国を捨てるのは抵抗がある、という
場合もあるでしょう。
在日の場合は、通名が使えて脱税しやすい、などの
特権があります。



5.帰化せず韓国籍のままだとどのようなデメリットがありますか。
  ↑
外国人ですから、選挙権や被選挙権は
ありません。
政治家など一定の職業に就くこともできません。
永久ビザを取るまでは、更新をし続ける必要が
あります。
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>1.外国人の方が日本人と結婚して日本での戸籍を作成することはできますか。



戸籍を編成するという意味でしょうか? 婚姻しているので、その日本人を筆頭者とする戸籍の記載されるだけですが、日本人としてのエントリがあるか無いかと言えば、「無い」です。
婚姻=国籍取得、という制度を日本は取っていないので、外国人が婚姻で日本国籍を得ることもなく、単に日本人側戸籍の記事欄に記述されるだけです。

>2.できるとしたらどのようなメリットがありますか。

上記回答により割愛。

>3.日本に社会保険を納付することなく直ちに日本での社会補償を受けることができますか。(例えば山田太郎さんの扶養親族になり医療機関を受診する、山田太郎さんが死んだら山田 花さんが財産を相続するetc.)

日本人側が会社員とか公務員なら、そこの社会保険に扶養者として加入は可能です。国保ならば加入、支払いが必要です。
遺産相続については民法の取決めによります。外国人が妻で夫たる日本人がきちんと年金を納付しているならば、夫の死亡で寡婦年金を受け取れることでしょう。

>4.花さんが帰化せず韓国籍のままなのは日本国籍を取得する手続きがかなり複雑な
>のでしょうか。

花さんなる人が希望しないと帰化に至りません。希望したからといって簡単ではないですが。複雑ではないのですが、ハードルが低いわけでもないです。

>5.帰化せず韓国籍のままだとどのようなデメリットがありますか。

在資が有効でないと退去強制になる、日本人としての権利は行使できない、そんなところです。
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