
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
理由としては、
①あなたが夫だから。
②年末調整で来年分の扶養控除等申告書を
記入させているから。
③従業員の年末調整の手続きに熱心だから。
④配偶者控除が昨年から改正となっているから。
といったことでしょう。
④の改正の内容を説明しておくと。
150万以下なら、ご主人は、
103万以下と同額の控除が受けられ、
★給料から引かれる所得税の
★軽減対象になりました。
ですから、来年の
令和2年分 扶養控除等申告書
では、奥さんの収入見込が、
★150万以下なら、記入すれば、
★天引きされる所得税が減るのです。
さらに、
150万超から、201.6万未満なら、
控除があり、段階的に減る制度
となっていて、
それは、翌年の年末調整で
申告することになっています。
配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万★
201.6万~ 控除なし
奥さんの給与収入が
社会保険の扶養を意識した
130万未満でも控除が受けられ、
年200万になっても
ご主人は、
給与収入 所得税 住民税
197.2万~ 3万 3万★
の控除が受けられるのです。
このあたりを意識されていない人が多数いるので、
>毎年妻の年収見込み金額を聞かれ
配偶者の控除を正しく申告されように、
考慮しているということなのでしょう。
日本も共働きが当たり前の社会となり、
国も1億総活躍を推進していますが、
まだまだ『扶養』を意識した家族も
多いのです。
こうした所得控除の改正もあるので、
活用するべきと力を入れているのでしょう。
以上、いかがですか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
返答ありがとうございます。妻の年収見込みが201.6万円以上なので控除がないという事がわかりました。では法律的には妻の年収見込み金額を教える必要はあるのでしょうか?個人情報だと思うのですがどうでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>法律的には妻の年収見込み金額を
>教える必要はあるのでしょうか?
ありません。
あなたの状況であれば、
別に妻(配偶者者)無と答えてもいいし、
分かりませんでも、いっこうにかまいません。
そこは個人の自由です。
結婚したことも
離婚してもこも
隠したいと思う人もいますね。
このあたりが、プライベート
個人情報の保護の概念、
根源ではあります。
お節介な会社、
個人情報の保護の意識が薄い人、
まだまだいます。
その反面、プライベートを隠したがる人は
社会制度や仕組の情報に疎い傾向があります。
そういう場合、社会や会社の優遇制度を
有効利用できず、見逃し、
損をすることはありえます。
そのあたりは、ご留意ください。
No.3
- 回答日時:
会社独自の扶養手当があるからでしょう。
No.2
- 回答日時:
>私の会社のみ毎年妻の年収見込み金額を聞かれますが…
こちらからは何もアクションを起こしていないのに毎年聞かれるのですか。
それはたぶん会社の勝手な思い込みで、妻はフルタイムでなど働いていない低所得者だと決めつけているのでしょう。
大変失礼ながら、もし本当に低所得に甘んじているのなら、あなたは配偶者控除あるいは配偶者特別控除として所定の減税を受けられるわけです。
ご存じかとは思いますが念のため言っておくと、
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
一人前の社会人としてバリバリ働いているのでしょうから、どちらも関係なく本当に余計にお節介に過ぎません。
「配偶者控除も配偶者特別控除も対象になりません」
と言うだけで良く、給与額など大事な個人情報を明かすことはないですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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