No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>その土地は返してもらえるものなのでしょうか
質問文から、土地の所有権はあるものの、その土地には所謂『所有権の完全なる行使』を妨げる第三者の権利がある事が想像されます。
既に#2さんのような具体的なアドバイスがあるのですが、付け加えるとすると現在の状況になったのが質問者様が相続によりその土地の所有権を得た時期より前であるならば、
質問者様は相続地がそのような利用をされていた事を知って相続したと見られます。
なので、質問者様が相続時の状況を変えて所有権の完全なる行使をする利益を得る為には、第三者の被る不利益の補填も必要となります。
仮に裁判まで考えられるのでしたらこういった裁判所の考え方は念頭に置かれておいた方が良いでしょう。
質問文では建物の建替えを例にされていますが、その場合には第三者の今後の土地利用の必要性も問われるのと同時に質問者様側の建替えの必要性やその建物配置の必然性も問われます。判例で言えば、かつての地主が代を重ねて相続の度に地所を切り売りしてとうとう貸地100坪以外の土地を処分することになった時に、貸地の返還を受けてそこに自宅を建てる為の訴訟で地主側が勝った例もあります。モチロン立退料などは無しです。この場合も貸地を借りていた借地人の土地利用形態なども考慮されていたようです。
この問いに一般論で語るのは危険ですから、『ケースバイケースです』としか答えられないのですが、もし、なにかしら法令の定めがあれば第三者の被る不利益を補填することなく自己の利益を主張できるとお考えであれば、そういった法令の定めは無い事だけは回答しておきます。
No.3
- 回答日時:
建物が建っているのでしょうか?
そうなると立ち退きは非常に困難です。
地代がきちんと払われていても古い契約だと契約書がないことも少なくありませんが、先祖というかなり昔の話なら、旧借地借家法での土地の明け渡し要求は可能です。
しかしながら、法律通りなら、借地権料や立ち退き料を払って出て行ってもらう形になります。
借地権料は土地によって異なりますが、概ね地価の5~7割です。
取り壊し費用は一切出すから、引っ越し費用だけで立ち退きしてもらうケースもあります。
あくまでも双方が合意したらですから、揉めてしまい立ち退きどころではなくなる事も少なくありません。
旧借地借家法は借り主に有利な法律ですから、立ち退き料の上乗せがないと出て行かないと言われたらそれまでになります。
ただ、貸し主の許可がないと建て替えはできません。
構造までいじる大幅なリフォームもできません。
家が朽ちたら借地契約は終了ですから、最悪そこまで待つしかなくなる可能性もなきにしもあらずです。
No.2
- 回答日時:
温泉配管の方ですね。
具体的な状態が分からない以上、正確な回答はできません。
ただ「返してもらえるのか?」といえば「自分の土地なのだから返してもらえるのが原則」であるといえます。
その場合、問題になるのは「組合側の土地利用権」で、状況によってはそちらのほうが有利になる場合もない、とはいえません。
なので、まずは配管を管理している組合などと協議すること、質問者様が「土地を通ることは許可するが、地役権は設定する。地役利用の費用は当面(たとえば30年)は求めないが、その代り新しい建物を建てられるように配管ルートを変更する費用を負担してもらいたい」などの協議をする必要があります。
こじれるなら弁護士を立てて裁判しかないですが、それだと結果が出るまでに何年もかかるので、質問者様にも利益は少ないでしょう。
No.1
- 回答日時:
その土地がどの様に使用されていたかにより違います
維持管理や固定資産税の支払いがどうなっていたかにもよります
そもそも
そういう土地が建物の建つ宅地に転用できるかどうかが先ず問題
ここで聞いても無駄です
土地家屋調査士などに、具体的に相談しましょう
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