限定しりとり

生命保険の注意事項に「保険契約者の故意または
重大な過失により被保険者が死亡または
高度障害状態が発生した場合、保険金は
お支払いできません」ありました。

重大な過失とはどのようなことですか?

末期ガンなど長く生きられる可能性の少ない病気に
なり、本人の意思で積極的な治療をしず余生を
過ごし亡くなった場合は、上記の注意事項の「故意」
に当てはまりますか?

A 回答 (2件)

故意で死亡とは殺そうと思って殺したという意味です。


病気を本人承知で放っておいただけでは故意ではありません、安楽死させて殺人罪、支区宅殺人罪、自殺幇助罪などに該当すれば故意となる可能性があります。
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それは事故の場合で、ガンは病気ですから当てはまらないのでは?


生命保険の契約は事故と病気ではもらえる金額が違う場合が多いです。

額が同一の場合はそういう注意事項はないと思います。
その場合は死亡は理由を問わず死亡です。
定款なり契約内容をしっかり読みましょう。
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