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確定申告と、年末調整についてお伺い致します。今年の9月まで保険会社に勤務していましたが、退職後 10月より新しい職場でパートで働き始めました。

保険会社に勤務している間 交通費とか、お客様にお渡しする粗品等 経費を相当額使っていましたので 退職後は確定申告で申請するよう先輩から言われました。今日今勤めている会社から年末調整 明日までに出して下さいと用紙を渡されましたが この場合出さないで良いのでしょうか?

A 回答 (7件)

年末調整はサラリーマンや勤め人など給与から所得税等徴収されている人が翌年度の仮聴取する税金等を確定するためと今年の収入により税金等の確定するために青色申告(年末調整)をしますが雑収入やWワーク等で2カ所以上から給与を受けている人は確定申告をすることになります。

あんたのように営業職の人は年末調整の他確定定申告をしないと必要経費等が控除されないため両方をする羽目になります。
自営業者等は、確定申告をします。
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前の会社は前の会社


今の会社は今の会社ですので
今の会社が提出を求めているのなら
出すべきだと思います。
確定申告と年末調整は別物です。
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>明日までに出して下さいと


>用紙を渡されました
以下のどれどれですか?
①令和元年(平成31年)分 扶養控除等申告書
②令和元年分 保険料控除申告書
③令和元年分 配偶者控除等申告書
④令和2年分 扶養控除等申告書

基本的には、氏名、マイナンバー等を記入して、
提出することになります。
特に④は、必ず提出して下さい。

注意点として、
>今年の9月まで保険会社に勤務
完全歩合制でしたか?
保険会社より給与も支払われていませんでしたか?
退職した会社から『源泉徴収票』をもらいませんでしたか?

源泉徴収票をもらっているなら、それといっしょに、
①も提出して下さい。
②③は、提出しなくてもよいのですが、
申告する内容がなくても氏名等を記入し、提出させる場合もあります。
★勤め先の指示に従って下さい。
②は、国民年金、国民健康保険、生命保険等の保険料を
申告することができます。

そのうえで、来年の2~3月に税務署へ行き、確定申告をして下さい。
その際、パート先から後日もらう源泉徴収票が必要になります。

いかがでしょうか?
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>今日今勤めている会社から年末調整 明日までに出して下さいと用紙を渡されましたが この場合出さないで良いのでしょうか?



「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」だけ、必ず出して下さい、法律上の義務ですから。出さないと所得税法違反になります。

ところで質問があります。
①あなたが今年、保険会社から受け取った報酬の合計額は税込みでいくらですか?
②その報酬から所得税が天引きされましたか。天引きされたとすれば、その所得税の合計額はいくらですか?
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>この場合出さないで良いのでしょうか?


提出した方がいいです...源泉徴収票をもらいましょう

>お客様にお渡しする粗品等 経費を相当額使っていましたので 退職後は確定申告で申請~

白色申告の経費を計上する書類に記載して確定申告書の資料として必要になります
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「勤務」の内容によります


外交員報酬で、毎年確定申告しているのなら、今回も確定申告ですからパート先の年末調整には関係ありません
給与なら源泉徴収票を貰ったはずですから、それを会社に出せば合算して年末調整してくれます
出さなければ自分で確定申告するだけ
これは保険会社からの源泉徴収票の話です
今から出す書類は扶養控除等の申告書と保険料控除申告書のことだと思いますので、これは出す必要があります
ただし保険は確定申告でもいいので、出さなければ確定申告する時使ってもいいです
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事情を話し、今回だけは確定申告したいので源泉徴収票だけ下さいと、お願いした方が良いと思います。

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