A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
その住民が前年中に給与所得をかせぎ、当年も同じ会社等で勤務する場合は、地方自治体がその住民から住民税を徴収する方法は、特別徴収によらなければならないと、法律で決められています。
【根拠法令等】地方税法第321条の3第1項本文
ですから、お気の毒ですが、確定申告書を市役所に提出したとしても、また、社長に「自分は普通徴収にしたいです」と確認をとったとしても、普通徴収にはならないでしょう。
どうしても普通徴収にしたいのであれば、次のような裏技があります。
例えば令和元年(2019年)の給与所得にかかる住民税を普通徴収にするには、令和2年3月31日(2020年)までにアルバイト先を退職することです。そうすれば市役所は、令和2年度住民税の納付書をあなたの自宅へ送ってくるので、あなたは普通徴収で住民税を納付することができます。
〔注〕4月1日時点で、あなたがそのアルバイト先に在籍していなければよい、という意味です。前記の条文によれば、4月1日時点で前年と同じ会社にいないのであれば、特別徴収になるようなことはありません。
その後、例えば4月15日頃に、再び同じアルバイト先に入社すればいいじゃないですか。別アルバイト先でも良い。
No.4
- 回答日時:
結論から言えば、
>普通徴収で住民税を支払いたい
と、自分の意思で
★徴収方法を変えることはできません。
お住まいの役所(自治体)は、総務省より
住民税の特別徴収をできうる限り推進せよ。
とお達しを受けています。
自治体としても、住民税の徴収率が
俄然高くなり、効果があるので
徹底しているのです。
確定申告書は、税務署に提出です。
その時に『自分で納付』を選択しても、
給与所得に課税される住民税は、
特別徴収できる給与支払者(バイト先)
があれば、そこからの特別徴収となります。
ですから、
>社長に「自分は普通徴収にしたいです」
と言っても無理です。
あなたは、何歳ですか?
また、なぜ普通徴収じゃないとダメなんですか?
未成年なら、給与収入年204.4万未満で非課税です。
アルバイトの場合、複数の勤務先があったり、
やめたり、入ったりを繰り返していれば、
特別徴収先が定まらないので普通徴収に
なることはままあることです。
なぜ普通徴収にこだわるかですね。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
住民税の徴収方法のチェックは、給与所得以外の所得がある場合にその所得にかかる住民税を給与所得にかかる住民税の特別徴収と一緒にするかどうかのチェックですから、給与所得があり事業所が特別徴収するものとして届け出るなら個人の希望で変えることはできません。
まず大前提ですが、ご自身は住民税が課税されるのですか?
それと、アルバイトやパートの方は毎月給与があるかどうか不確定なので特別徴収しない事業所が多いのですが、本当に会社は特別徴収するのですか?
引かれるなら来年の6月からですがそのことは把握されてますか?
No.2
- 回答日時:
確定申告書に限って言えば提出先は税務署ですが、書式の中に住民税の徴収方法という欄があり、そこに特別か普通にチェックを入れるだけの事です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/ka …
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