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過払い金取り戻しの宣伝 テレビで観るが 受け取った方から どうして 払い戻さないの?

A 回答 (5件)

過払い金というのはキャッシングやローンで利息制限法を超える金利で貸し付けた場合の超過分の金利のことを指します。


10年位前までは、貸金業規制法という法律で、いくつか条件を満たせば利息制限法を超える金利でも借りた人(債務者と言います)が任意で支払ったものは有効としていました。これをグレーゾーンと呼びます。
しかし、最高裁判所がその条件の成立に厳しい解釈判断を出して、かつこれまで支払った分(払いすぎなので過払いと呼んでいます)を請求に応じて返しなさいと判断しました。
ですから、業者自ら返す必要はなく債務者から言われたら返すというスタンスなのです。
契約は当事者の合意に基づくもので、債務者はお金に困って業者に泣きついて借り金利にも納得して借りてたのに、さらに法律で完全無効とはせず一定の条件を満たせば有効としていたのに、
後からさかのぼって返金しろというのは契約の原則、常識からして判決はおかしいと日本国内はもちろん海外からも批判が出ました。
テレビ宣伝をしているように、結局儲かったのは弁護士や認定司法書士という感じでした。現在は法律改正もあったし、返金もだいぶん進んだので、弁護士や司法書士が最後の刈り取りをやっている状況です。
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「どうして払い戻さないの?」は、過払いしてしまった人がどうして自分自身で過払い金を取り戻そうとしないのか?という意味でしょうか。

素人がプロの金貸しを相手に戦えると思いますか? 過払い金を返せと言ったところで追い返されるだけです。
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カードでお金を借りたり、リポ払いにすると利子が発生します。


これら利子が法定を超える事を過払いと云い、返還請求できるのです。

取り戻したお金の2割強が弁護士や司法書士の報酬になるのです。
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「返せと言われていないから」です。



過払い金は受け取っても良いが返せと言われたら返す必要があるものです。
返さなくても良い会社の金を勝手に返せば背任罪になり損害賠償の対象にもなり得ます。
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体裁として支払った側が任意で払っているとしているから。


多く払っている分にはいただきますという感じでしょうかね。
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