性格悪い人が優勝

教えて下さい。
現在パートで週3日働いています。来年から扶養内130万円以内でダブルワークする事にしました。
現在のパート収入は78000円と交通費は別の口座に振り込まれます。それは決まった金額ではなく大体月に25000円〜3万円ぐらいです。交通費は別の口座なのでそれは関係ないと思い、月3万円まではダブルワークしても130万を超えないから大丈夫だと思っていましたが、社会保険に関しては給料と交通費込の金額で130万以内。と先程知りました。
ダブルワークなのでどちらの会社からも社会保険には入らず、旦那の扶養から抜けて国民年金を掛ける事になると大損ですのでそれなら来年から行くつもりの会社は断ろうと思います。
交通費が別口座に振り込まれてても、交通費込みの合計金額で計算されるのですか?
それならもう130万MAXまで貰ってるかと思うのですが。。

A 回答 (2件)

>交通費が別口座に振り込まれてても、


>交通費込みの合計金額で計算されるのですか?
はい。一般的にはそうなります。

>給料と交通費込の金額で130万以内。と先程知りました。
何で知ったのですか?
というのは、この条件は、
★加入している健康保険組合の条件であり、
★その細かい収入条件が違うことがあります。

一般的には、
年130万未満(以下でなく未満です)
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
★給与収入の場合、
★交通費込で
★月108,334円未満のペースで
★続くことが条件です。
この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。

以下は、交通費込みの条件となっている例です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

まれに、交通費込みでない所があります。
http://www.kawasaki-kyosai.or.jp/shiori/aramasi/ …
例えば、上記は川崎市の共済組合です。
★給与収入の場合、
★交通費を除いて
★月108,000円以下
(333円少な目)
が条件となっています。

ですから、ご主人とあなたが加入している
健康保険組合の条件を、よくご確認下さい。

おっしゃられている月々の交通費は、高めなような気がしますが、
別口座に振り込まれたとしても、
一般的には『込み』です。
源泉徴収票や、所得証明には見えてこない収入です。
給与明細には、記載される場合が多いです。

実は、株等の配当所得で税金が源泉徴収されていると、
所得証明には見えてこないのです。源泉徴収票にもです。
そこは、加入者の性善説にもとづいているわけです。

そこをどうとらえるかにもよりますが、
まずは、加入している健保の条件を確認することです。

余談ですが、交通費は、所得(税金)としては非課税です。
税金では加算して申告する必要など毛頭ありません。
さらに30万の小遣いA^^;)?など、所得にもなりませんし、
贈与税もかかりません。

さらに社会保険でも、一時的な収入として130万には
含めないのが一般的です。

デマにご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとう

とても丁寧なお返事を頂きましてありがとうございました(╹◡╹)
初めて使ったのですが、最初の回答者のコメントを見て、バカみたいな内容だったのでやっぱりこんなもんか。と思ってた所でした(^_^;)
夫の会社に確認してみます。感謝致します。

お礼日時:2019/12/22 21:27

もちろん、給料の他、おじさんから小遣いを30万貰ったと、します。

たとい、小遣いとは、言え、立派な収入です。年収に加算の上、申告せねばなりません。
贈与も、勤労収入もそれに付随する交通費も含め、申告対象ですし、当然、旦那の扶養から外れます。旦那は、扶養控除と、扶養手当が、給与から外されます。
旦那は、収入が減った上、税金が加算されます。
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