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13年前にDVが理由で離婚した元旦那が急死したと元姑か連絡がありました。
元旦那との間に息子が1人います、現在高校1年生です。離婚後連絡を取っておらず慰謝料養育費はもらっていません。
離婚後、再婚し家を買い子供も生まれたとのことでした。
この度、家の名義変更の為にと相続分譲渡証明書が送られてきました。
私も離婚後再婚したので、現在の旦那さんと私の実印を押して送り返してくれればその後、迷惑はお掛けしませんと手紙に書いてありました。
簡単に押印して送り返すのが普通なのでしょうか?
問題はないのでしょうか?
関わりは持ちたくはありませんが、相続分譲渡証明書を勝手に送ってくるのは普通でしょうか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
再、お子さん高1なら父親の享年はアラフィフくらいですよね。
働き盛り、まっとうな生活してたら預金は数千万あろう。
死亡理由がわからんが生命保険の支払いもあろう。
別に金に目がくらんだわけしゃない。
相続分譲渡証明書だけでしょ?
なら白紙の委任状に実印押して印鑑証明付けて送れ、と同じでしょ。
そんな重大な話、郵送で紙切れ1枚同封しておしまい、ってこんな非礼、ありますか?
子供にとってたった一人の父親、ならウトでもトメでも誰でも直接訪問しませんか?
例え飛行機の距離であっても。
父親の死亡日時及びその理由、相続財産の一覧、相続放棄して欲しい理由、腹違いの孫を優先させたい理由、、、
後妻との子供はお子さんにとって異母弟妹だ、どんな弟または妹か、どんな生活&性格か、最初で最後、積もる話くらいできないか…
お世辞でいいからあなたのお子さんに
「こんなに大きくなったんだね」
「あなたにもお母さんにも苦労かけたね、ゴメンね」
くらい言えないのかね?
テメーの血を引く孫だろ。
繰り返し、法定相続はお子さんの持つ権利だ。
安易に放棄しなさんな。
高1とのこと、あなたが再婚して現ダンナさんがいるにしても、今後お子さんが大学進学など出費はあるだろう。
本来ならば実の父親の責務。
子供の自立の費用として、死亡のタイミングで最後に父親の役割を果たさせてあげたら?
お子さんもその年齢なら判断力もあろう、お子さんも幼少時に暴力受けていてトラウマがあるならともかく、自分の知らないところに血を分けた異母弟妹がいる、心中複雑だと思う。
先方にしても異父兄がいて詳細不明で終わる。
別にドラマのように再会して涙ながらに抱き合え、とは言わない。
だが心の整理はしないの?
仏前や墓前で手を合わせろ、なんてことは言わない。
そんなの放置だ。
だが金だけにこだわらず、することは他にもあるんじゃ?
No.13
- 回答日時:
そういう無礼な者には礼儀を尽くす必要はありません。
無視してほっておきましょう。
泣いて頼んできたらおもむろに条件闘争に入りましょう。
面倒だとか思い出したくないとかの感情は抑えて法に基ずく解決法をお勧めします。
もし市役所なんかで無料法律相談の対応をしているようなら相談してみるのもいいですね。
No.12
- 回答日時:
最近では多いらしいですね。
要するに
元ご主人のお子様である事は間違えは無いのですから
主様には相続権はありませんがお子様には発生しているんです。
勝手に送られて困惑している人いますよ。
相手は どうか放棄して下さいって事なんです。
相続させたい気持ちがあればいきなり送る様な事はしません。
連絡をして話をしたのちに送ってきますから。
一応 弁護士に相談をしてから印鑑を押印した方がいいと思います。
司法書士でもいいと思いますので
しかるべき人に相談された後 行って下さい。
ただし
高校生である息子さんも一緒に同行して話を聞いて下さいね。
決めるのは息子さんですから。
No.11
- 回答日時:
あなたは、子どもが20歳になるまでは法律等の監護責任があるためあなたが子どもに代わってサインすることは法的にかなっています。
しかし、高校生であれば一言相談してからでも遅くはないかと思います。また、相続分譲渡証明証の他に相続分譲渡届け書が必要となります。
譲渡人した人の署名と譲受人の署名があるかです。誰に譲るのか知っておく必要があります。後からのトラブルを避けるためです。
子どもに相続権が発生したため相手から住所を調べて送ってきたものでしょう。
No.10
- 回答日時:
普通ではないですね。
元旦那さんの死亡時の財産状況によっては,トラブルに巻き込まれる可能性があります。まず最初に確認ですが,高校生のお子さんの親権者は母親であるあなただけですか? それとも現在の旦那さんもですか?
現在の旦那さんが高校生のお子さんの養親になっている場合(お子さんと現旦那さんが養子縁組をしている場合)であれば,現旦那さんもお子さんの親権者になり(民法818条2項),つまりは法定代理人になる(民法824条本文)のですが,養子縁組をしていないのであれば,一般的に言う「義理の親子」であってもお子さんと現旦那さんの関係はあなたを介した姻族にすぎず,法律上は親子ではありません。親子でない以上,法定代理権もないので,現旦那さんが何かをする必要はありません。
養子縁組をしているのであれば,『現在の旦那さんと私の実印を押して』というのは正しいですが,そうでない場合には,相手方は理由のない書類を要求してきていることになります(とはいえ,相手方はあなた方の戸籍謄本や戸籍の附票を取得しているようですから,弁護士または司法書士が関与している可能性があります。養子縁組の事実はあるのかもしれませんね)。
さて,今回相手方が要求してきている「相続分譲渡証明書」ですが,これはお子さんの相続分(遺産分割協議をする相続人たる地位を含む)を譲渡するというものであり,相続を放棄するというものではありません。相続分の譲渡は相続人としての権利義務をその譲受人に譲渡するものですが,相続の放棄によって権利義務一切を免れているわけではありません。放棄をしているなら,家庭裁判所に発行してもらえる「相続放棄申述受理証明書」の提示をもって相続債権者(元旦那さんに対して債権を有していた人)に対抗できます(高校生のお子さんには関係ないことを主張できる)が,譲渡証明書を相手方に渡すだけではその主張もできません(手元に何も残っていませんし,仮にコピーを取っておいたとしても,そこには相手方の意思表示は何も記載されていないからです)。
弁護士であればそのあたりにも考えが及びますので「相続分譲渡契約書」を作成し,双方が各1通を所持できるようにすると思う(僕の知っている弁護士はそうしています)のですが,「証明書」を要求していることからすると,そこまで考えが及んでいないものと思われます。譲渡の対価もよこさず証明書だけ欲しいというのは,登記のことだけを考えて,そのあたりの危機意識がちょっと足りない司法書士の考えによっているのかなと思われるので,調印するなら「譲渡人(=お子さん)に対して何らかの請求があった場合には,譲受人(=相手方)が一切の責任を負うことを確約します」といったような一文を入れた契約書にしてそれぞれが1通を所持できるようにし,相手方からも実印の押捺と印鑑証明書の提出をさせたほうが安心です。
もしくは,一切の関係を断ちたいという思いが強いのであれば,ちゃんと相続放棄の手続きをすることです。元旦那さんの最後の居住地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することになりますが,それには期限があります(元旦那さんが亡くなり,お子さんが相続人であることを知った時から3か月以内。民法915条1項)。客観的に確認できる3か月の起算日は元旦那さんの死亡の日ですが,,死亡を知ったのが元旦那さんの相続人からの手紙であった場合には,その手紙の受領の日をその起算日として認めてもらうことができたりするので(経験あり),死亡の日から3か月を経過してしまっているからと簡単にはあきらめない方がいいです。
ただ,相続分を譲渡するのも放棄するのも,それはあなた個人の権利ではなく,お子さんの権利です。高校生であればどうしたいのかを判断することもできるでしょう。あなた方大人が一方的に決めるのではなく,お子さんの意見を聞いて行動すべきだと思います。
【参考】相続の放棄の申述@裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
No.9
- 回答日時:
問題おおありです。
あなたのお子さんに相続財産がそれなりに存在すると思われます。勝手に相当分受け取ったことにされてしまいます。弁護士会に連絡して、法テラスか、有料の弁護士を紹介してもらいましょう。No.7
- 回答日時:
まず質問者さんは人が良すぎます。
他人を信じてはいけません。疑うことです。>簡単に押印して送り返すのが普通なのでしょうか?
普通ではありません。
> 問題はないのでしょうか?
本来正当な印相続者である息子さんの権利を否定しています。
息子さんは無くなった父親の遺産を相続する権利があります。
> 関わりは持ちたくはありませんが、を勝手に送ってくるのは普通でしょうか?
"相続分譲渡証明書"などと言っていますが"遺産分割協議書"で相続遺産を放棄する書面です。
心に一物をもっていると非常識な行動をするものです。
"法テラス"などの弁護士無料法律相談制度があります。先ずは市役所消費生活相談の窓口に相談しましょう。蛇足ではありますがご主人と息子さんのお考えも大切にしましょう。
質問者さんは痛めつけられても息子さんにとっては血のつながったたった一人の父親ですから。
No.6
- 回答日時:
>簡単に押印して送り返すのが普通なのでしょうか?
トンでもない。
相続人はお子さんであり、あなたの相続財産じゃありません。
お子さんの権利、勘違いして勝手に奪わないよう。
DV受けて離婚、慰謝料はおろか養育費も払っていない、とのこと。
被害者であるあなたに養育費と言う子供の権利をなぜ確保しなかった、とは責められない。
だが野獣が息絶えた今、最低でも子供の権利、確保したら?
クソトメ、息子の暴力知ってるんでしょ?
まずは相続財産の一覧(評価額付きの明細)をもらいましょうよ。
話はそれからでしょ。
再婚妻がいてその間に生まれた子供もいる、あなたのお子さんの法定相続分は良くて1/4だろうが、居住している土地家屋があれば7桁いきますよ。
弁護士事務所にGOの案件。
>迷惑はお掛けしませんと手紙に書いてありました
今までかけた迷惑はチャラ?
サインしなければまた思いっきり迷惑かけるぞ!との脅迫?
まさか相続財産が負債しか無いから、って善人の集まり?
>関わりは持ちたくはありませんが
こんなの、息子さんの名前で弁護士に全権委任。
あなた方が遺族と直接話し合うことも連絡取ることもない。
すべて弁護士が片付けます。
(電話して弁護士事務所の名前入りの手紙を数回やり取りすれば済む)
費用は着手で20~30万くらい、負債ばかりとわかり放棄するならそれでおしまい。
法定相続分があれば成功報酬分が追加にはなりますが。
相続放棄にはリミットがある。
いつ息絶えたか知らんが、絶対に言いなりになるな。
幼くして実の父親に捨てられた息子の痛み分くらい代償を払わせろ。
慰謝料を支払わせるべきであった相手の後妻とクソトメ、リードはこちらで取ること。
後妻とその子供には責任が無いんだけどね、頭を下げる立場でも無いでしょ。
弁護士事務所で無料の法律相談をしてるし、案件が単純だから有料枠でもいいと思う。
初動を誤らないこと。
No.4
- 回答日時:
あなたの息子さんには元旦那の実子として法定相続権があります、質問者には相続権はありませんが息子さんが未成年なので法定代理人として質問者に連絡があったのでしょう。
>既に私や息子の新しい名前や現住所も記載されてありました。戸籍謄本も不要みたいです。
相続のために法定相続人の戸籍を収録するのは当然の権利ですから、息子さんや質問者の戸籍等をしゅとくすることは可能です。
.>この度、家の名義変更の為にと相続分譲渡証明書が送られてきました。
息子さんの法定相続分を放棄するということでしょう、その家を住宅ローンなどで買っていればそのローン返済の負債についてのも相続しなければなりませんから一概には不利とは言えません。
しかし、その家以外の相続財産は幾らあったのかの確認は必要です、会社勤めなら退職、生命保険の死亡保険金、預貯金などの相続財産は幾らあったのか、送られてきた書類にはすべての相続財産がきさ押されているのか、不動産である家の事だけなのか?
>関わりは持ちたくはありませんが、相続分譲渡証明書を勝手に送ってくるのは普通でしょうか?
DVで離婚したとは言え、実の父親が死亡したのなら葬儀の連絡があるのが普通でしょう。
まあ、離婚時に質問者と亡くなった父親側の親族との関係性にもよりますが,,,
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既に私や息子の新しい名前や現住所も記載されてありました。
戸籍謄本も不要みたいです。