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バイトでも雇用契約書は、貰える

A 回答 (6件)

他の回答者と異なるのであえて書かせていただきます。



雇用主である会社が従業員へ渡す義務があるのは、労働条件通知書であって、雇用契約書は法律などで定められていなかったと思います。
ですので、雇用主である会社が一通しか用意せず、署名押印等が済んだら会社が保管するということはあると思います。
私の会社でも、以前は、雇用契約書の原本は一通だけで、従業員にはコピーを渡していましたね。
労働条件通知書は原本を従業員へ交付していましたがね。
最近はどちらも二通作成し、雇用主である会社と従業員のそれぞれが持つようにしていますが、法改正によるものではなかったと思いますね。
以前学んだ時には、雇用契約やその例外の契約は口頭でも成り立ち、必ずしも両社が持つように作成する必要はないと聞きました。しかし労働関係法令を学んだ際には、雇用契約を含まない労働条件通知書は、交付しなければならないと聞きましたね。
小さい会社などでは労働条件通知書まで作成しておらず、雇用契約書にある程度網羅しているということで雇用契約書を渡すにとどめているようなところはあるのかもしれません。

経営者側もどこまで学んでいるかは人それぞれです。
社長や人事総務などの職に就くのに資格は不要ですからね。
逆に知っていてわざと渡さないという判断をしている会社もあるかもしれません。
ですので、もらって当然のような態度で対応して、嫌な顔をされる可能性もあることでしょう。
まあ、いやな顔をするということ自体おかしい会社なのかもしれませんが、なかなか採用をもらえない人からすると大変大きな問題でもあるので、念のためご注意ください。
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労働基準法


https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

労働基準法施行規則
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword …
第五条 ④ 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、・・

労働条件の明示を「書面」でするのであって、そのタイトルなどは何でもよろしい。内容が大事。但し書きがあるのでfax等も含む。
もちろん、アルバイトも労働者の一種であるから上記に該当する。
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貰えるでなく、雇用契約を結ばなければ違法です。


・雇用期間
・業務内容
・勤務形態と勤務時間
・賃金の単価
等です。
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貰える、のではなく、双方が交わすものです。


お互いに署名して、1通ずつ所持します。

雇用者と被雇用者は対等ですから、契約書はちゃんと交わした方がいいです。
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当たり前の事です。

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はい。

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