A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>質問者:悩み中年 質問日時:2017/09/30 15:00 回答数:6件
>誰か教えてください
>26日に会社の会長から呼ばれて工場長の命令にしたがわなかった為後大声をあげてどしゃべった為出勤停止になりました
>月曜日にとりあえず出勤ですが誓約書があるみたいです
>後会社の会長にバカとか精神病て言われて参ってます
>どうしたらいいか教えてください
悩み小僧さん!悩み中年さんが同じような悩みを質問してますよ。
荒らしですか?
No.3
- 回答日時:
上長の命令違反をしたなら、処罰の対象にはなります。
出勤停止も処罰の1つです。注意を受けてる時に歯向ったのなら、追加制裁として出勤停止もありえると思います。会社は、貴方が納得いくためにあるのではありません。仕事のために納得する必要もあります。
会社自体が、合うとか合わないとかもあるので、合わないなら他に行くことを検討することも大切です。
No.2
- 回答日時:
貴方は、現在就労している会社に入社されて就労期間はどの位になりますか?貴方の就労される事業所には労働者が10人以上いる事業所ですか?業種は何の業種ですか?労働者が10人以上いる場合には、労働基準法第89条に基づいて、就業規則が有る筈です。
就業規則は、第106条に基づいて、労働者が何時でも観る事が出来る様に時間外労働協定書の36(サブロク)協定書と一緒に周知する事が法定化されています。労働者が10人未満の事業所は、就業規則の作成義務は有りませんので、就業規則に準じる物及び労働基準法を遵守する事が使用者(社長、事業所所長、店長等)に義務化されています。貴方の事業所に就業規則が有る条件の場合で、貴方は就業規則を観ていますか?就業規則には、労働時間、賃金規定、安全衛生、退職規定、懲罰規定等が記載されています。就業規則が無い場合には、第91条等が対象になります。貴方に出勤停止を命令した使用者の会長は、就業規則が有る場合には、懲罰規定に基づいて貴方に出勤停止を命令したのですか?会社が懲戒処分をする時には、あらかじめ処分の事由、内容と程度を、就業規則や労働契約書に定めておいて、それを労働者に事前に知らせておくことが必要です。そして処分は、その規定に従って、本人に弁明の機会を与えるなど適正な手続きに乗っ取って行う必要が有ります。さらに、それらの条件を満たす処分でも、不当な目的で行われたり、労働者の行為と比べて処分の内容が重すぎたりすると、無効とされます。使用者の会長は、パワハラ行為に対して顧問弁護士がいるから訴えろと強気な事を言っていますけど、貴方の会社の事業所は、労働基準法及び労働安全衛生法などを確りと遵守されていますか?貴方に採用時に、労働条件明示を交付されていますか?労働条件明示書の交付を受けていない場合には第15条違反、時間外労働協定の36協定書で労働組合が無い場合には、労働者側で選挙などの方法で労働者の過半数を超える代表者を選任して締結しますが貴方は代表者を確り知っている状況で代表者の選任に加わった事が有りますか?知れない場合は第36条違反、就業規則及び36規定書を観る事が出来ますか?就業規則が無い場合には36協定書を観る事が出来ない場合には第106条違反、労働基準監督署へ行かれてたそうですが、貴方に対処したのは、総合労働相談員で労働基準監督官は対処しましたか?労働契約法は労働相談員ですが、労働基準法違反などになる場合には、労働基準監督官です。労働相談員は貴方から確りと聞き取り調査をしていますか?労働基準法などの事も?労働相談員は結構威張って居ていい加減な人間が多いですからね。労働基準監督署に電話などでもう一度連絡して対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察に最初は電話で宜しいですから相談されて、状況に応じては行かれて相談されると宜しいと思います。監察官は労働基準監督署を指導監督していますからね。No.1
- 回答日時:
貴方が、その会社に必要なレベルの技術力が無いから邪険にされてるだけです。
多分ですが…。もっとスキルが必要無い低層な仕事に転職してみて下さい。解決すると思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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どうしたらいいか答え教えてください
ちなみに労働基準には行きました
よろしくお願いいたします